中小企業診断士 経営法務 応用編(1〜5問)|その他企業法務共同事業

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問1:民法上の組合契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって成立する。
  • B:組合契約においては、金銭以外の財産や労務を出資の目的とすることはできない。
  • C:組合の財産は、各組合員がそれぞれ単独で所有する。
  • D:組合の業務は、必ず全組合員が共同して執行しなければならない。
【第1問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】民法上の組合【考え方】民法上の組合は各当事者が出資して共同事業を営む契約で、労務出資も可能であり、組合財産は総組合員の共有となる。組合の基本的性質を整理する。【選択肢解説】正しい。組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することにより成立する。

・B
【選択肢解説】誤り。労務も出資の目的とすることができ、金銭以外の財産や労務を出資できないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。組合財産は総組合員の共有に属し、各組合員が単独で所有するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。業務執行者を定めることもでき、必ず全組合員が共同して執行するとするのは誤り。

関連過去問:R4,問22


問2:民法上の組合における組合員の責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:組合の債務について、組合員は一切個人責任を負わない。
  • B:組合の債権者は、組合財産のほか、各組合員の個人財産に対しても、その損失分担の割合等に応じて権利を行使することができる。
  • C:組合員は、組合の債務について、常に連帯して全額の責任を負う。
  • D:組合の債権者は、組合財産に対してのみ権利を行使することができる。
【第2問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】組合員の責任【考え方】民法上の組合では、組合員は組合財産による責任のほか、損失分担の割合等に応じて個人財産でも責任を負う。有限責任事業組合等との違いと併せて整理する。【選択肢解説】誤り。組合員は個人財産でも責任を負うことがあり、一切個人責任を負わないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。組合の債権者は組合財産のほか、各組合員の個人財産に対しても損失分担の割合等に応じて権利を行使できる。

・C
【選択肢解説】誤り。組合員の責任は損失分担の割合等により、常に連帯して全額の責任を負うとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。債権者は組合員の個人財産にも権利を行使でき、組合財産に対してのみとするのは誤り。

関連過去問:R3,問22


問3:有限責任事業組合(LLP)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:LLPは、法人格を有する事業体である。
  • B:LLPの組合員は、組合の債務について無限責任を負う。
  • C:LLP(有限責任事業組合)は、法人格を有しないが、組合員全員が有限責任であり、内部自治や損益分配の柔軟性が認められる事業体である。
  • D:LLPには、構成員課税(パススルー課税)は適用されない。
【第3問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】有限責任事業組合(LLP)【考え方】LLPは法人格を有しないが組合員全員が有限責任で、内部自治の柔軟性と構成員課税(パススルー課税)が特徴である。法人であるLLC(合同会社)との違いを整理する。【選択肢解説】誤り。LLPは法人格を有せず、法人格を有する事業体とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。LLPの組合員は有限責任であり、無限責任を負うとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。LLPは法人格を有しないが、組合員全員が有限責任で内部自治や損益分配の柔軟性が認められる。

・D
【選択肢解説】誤り。LLPには構成員課税が適用され、適用されないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問22


問4:合同会社(LLC)と有限責任事業組合(LLP)の異同に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:合同会社・有限責任事業組合とも、法人格を有する。
  • B:合同会社・有限責任事業組合とも、法人格を有しない。
  • C:合同会社の社員は無限責任を負うのに対し、有限責任事業組合の組合員は有限責任を負う。
  • D:合同会社は法人格を有し法人課税を受けるのに対し、有限責任事業組合は法人格を有さず構成員課税(パススルー課税)を受ける点で異なる。
【第4問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】合同会社とLLPの比較【考え方】合同会社は法人格を有し原則法人課税、LLPは法人格を有さず構成員課税を受ける。両者とも構成員が有限責任である点は共通し、法人格と課税で異なることを整理する。【選択肢解説】誤り。有限責任事業組合は法人格を有せず、両者とも法人格を有するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。合同会社は法人格を有し、両者とも法人格を有しないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。合同会社の社員も有限責任であり、無限責任を負うとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。合同会社は法人格を有し法人課税、LLPは法人格を有さず構成員課税を受ける点で異なる。

関連過去問:R5,問22


問5:フランチャイズ契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:フランチャイズ契約は、本部(フランチャイザー)と加盟者(フランチャイジー)が独立した事業者として締結する契約である。
  • B:フランチャイズ契約により、加盟者は本部の被用者となる。
  • C:フランチャイズ契約においては、本部が加盟者の事業から生じた損失について常に全額を補償する義務を負う。
  • D:フランチャイズ契約に関して、本部には加盟希望者に対する情報開示に関する規律は一切及ばない。
【第5問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】フランチャイズ契約【考え方】フランチャイズ契約は本部と加盟者が独立した事業者として結ぶ継続的契約で、加盟者は雇用関係にない。本部の情報開示に関する規律と併せて整理する。【選択肢解説】正しい。フランチャイズ契約は、本部と加盟者が独立した事業者として締結する契約である。

・B
【選択肢解説】誤り。加盟者は独立した事業者であり、本部の被用者となるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。加盟者は自己の責任で事業を行い、本部が常に全額補償する義務を負うとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。本部には中小小売商業振興法等による情報開示の規律が及び得るため、一切及ばないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問22


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