中小企業診断士 経営法務 応用編(11〜15問)|消費者保護景品表示PL

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問11:割賦販売法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:割賦販売法は、代金を一括して支払う通常の売買のみを規制の対象とする。
  • B:割賦販売法は、事業者間の取引にのみ適用される。
  • C:割賦販売法には、クーリング・オフに相当する制度は一切設けられていない。
  • D:割賦販売法は、割賦販売やクレジット取引等について、書面の交付や取引の公正の確保等に関する規制を定めている。
【第11問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】割賦販売法【考え方】割賦販売法は割賦販売やクレジット取引等を対象に、書面交付義務や取引の公正確保、抗弁の接続等を定める。適用対象や消費者保護の仕組みを整理する。【選択肢解説】誤り。割賦販売法は分割払い等の取引を対象とし、一括払いの通常売買のみとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。割賦販売法は消費者取引を主な対象とし、事業者間取引にのみ適用されるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。割賦販売法にもクーリング・オフに相当する制度があり、一切設けられていないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。割賦販売法は割賦販売やクレジット取引等について書面交付や取引の公正確保等を定めている。

関連過去問:R2,問20


問12:消費者契約における不特定多数の消費者の利益擁護に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:消費者被害の防止・救済は、被害を受けた消費者本人による個別の訴訟によるほかない。
  • B:消費者団体による差止請求の制度は、現行法上認められていない。
  • C:内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体は、事業者の不当な行為に対して差止請求をすることができる。
  • D:適格消費者団体は、個々の消費者に代わって損害賠償を請求することは一切できない。
【第12問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】消費者団体訴訟制度【考え方】消費者団体訴訟制度では、適格消費者団体が事業者の不当行為の差止めを、特定適格消費者団体が被害回復の訴訟を行うことができる。制度の担い手と権限を整理する。【選択肢解説】誤り。適格消費者団体による差止請求等の制度があり、個別訴訟によるほかないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。消費者団体による差止請求の制度が認められており、認められていないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。認定を受けた適格消費者団体は、事業者の不当な行為に対して差止請求をすることができる。

・D
【選択肢解説】誤り。特定適格消費者団体による被害回復の制度があり、損害賠償の請求が一切できないとするのは誤り。

関連過去問:R5,問20


問13:個人情報保護法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人情報の量が一定数以下であれば、個人情報保護法の適用を受けない。
  • B:個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
  • C:個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、自由に個人データを第三者に提供することができる。
  • D:要配慮個人情報は、通常の個人情報と全く同一の取扱いで足りる。
【第13問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】個人情報保護法【考え方】個人情報保護法は利用目的の特定・通知公表、第三者提供の制限、要配慮個人情報の特別の取扱い等を定める。事業者の主な義務を整理する。【選択肢解説】誤り。取り扱う個人情報の量にかかわらず適用を受け、一定数以下なら適用を受けないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的をできる限り特定しなければならない。

・C
【選択肢解説】誤り。第三者提供には原則として本人の同意が必要であり、自由に提供できるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。要配慮個人情報は取得に原則同意を要する等の特別の取扱いがあり、全く同一で足りるとするのは誤り。

関連過去問:R4,問20


問14:消費者保護に関する各法律の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:消費者契約法と特定商取引法は、同一の事項について一方が適用されると他方は一切適用されない。
  • B:景品表示法と不正競争防止法は、規制の対象が全く重ならない。
  • C:消費者保護に関する規制は、すべて民法の特別法である消費者契約法に一元化されている。
  • D:消費者契約に関しては、民法・消費者契約法・特定商取引法等の複数の法律が、それぞれの要件のもとで適用され得る。
【第14問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】消費者保護法制の相互関係【考え方】消費者保護は民法を基礎に、消費者契約法・特定商取引法・景品表示法等の複数の法律が要件に応じて重畳的に適用され得る。各法の関係を整理する。【選択肢解説】誤り。要件を満たせば複数の法律が適用され得るため、一方が適用されると他方が一切適用されないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。景品表示法と不正競争防止法は誤認惹起等で対象が重なり得るため、全く重ならないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。消費者保護は複数の法律で担われており、消費者契約法に一元化されているとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。消費者契約には民法・消費者契約法・特定商取引法等が、それぞれの要件のもとで適用され得る。

関連過去問:R3,問20


問15:景品表示法における課徴金制度および措置命令に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:景品表示法違反に対しては、行政上の措置は一切設けられていない。
  • B:内閣総理大臣(消費者庁長官)は、景品表示法違反に対して措置命令を行うことができるが、課徴金納付命令の制度はない。
  • C:優良誤認表示・有利誤認表示に該当する不当表示については、措置命令のほか、一定の要件のもとで課徴金納付命令が行われることがある。
  • D:景品表示法違反による課徴金は、違反行為の内容にかかわらず一律の額とされている。
【第15問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】課徴金制度・措置命令【考え方】景品表示法違反には措置命令に加え、優良誤認・有利誤認表示について課徴金納付命令が課され得る。行政上の措置の内容や課徴金の算定を整理する。【選択肢解説】誤り。景品表示法には措置命令等の行政上の措置があり、一切設けられていないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。措置命令に加え課徴金納付命令の制度があり、課徴金の制度はないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。優良誤認・有利誤認表示には、措置命令のほか一定の要件で課徴金納付命令が行われることがある。

・D
【選択肢解説】誤り。課徴金は売上額等に応じて算定され、一律の額とするのは誤り。

関連過去問:R2,問20


コメント

タイトルとURLをコピーしました