中小企業診断士 経営法務 応用編(6〜10問)|紛争解決訴訟ADR

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:少額訴訟に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:少額訴訟は、訴額の多寡にかかわらず利用することができる。
  • B:少額訴訟は、簡易裁判所において、一定の金額以下の金銭の支払を求める請求について、原則として一期日で審理を終えて判決をする手続である。
  • C:少額訴訟の判決に対しては、通常の訴訟と同様に控訴をすることができる。
  • D:少額訴訟は、同一の簡易裁判所において年間の利用回数の制限なく利用できる。
【第6問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】少額訴訟【考え方】少額訴訟は少額の金銭請求について簡易迅速に解決する手続で、原則一期日審理・即日判決による。訴額の上限や不服申立ての方法(異議)、利用回数の制限を整理する。【選択肢解説】誤り。少額訴訟は一定の少額の金銭請求に限られ、訴額の多寡にかかわらず利用できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。少額訴訟は簡易裁判所で一定額以下の金銭請求について、原則一期日で審理し判決する手続である。

・C
【選択肢解説】誤り。少額訴訟判決に対しては異議申立てによるべきで、控訴ができるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。同一簡易裁判所での年間利用回数には制限があり、制限なく利用できるとするのは誤り。

関連過去問:R3,問21


問7:支払督促に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:支払督促は、債権者の申立てがあっても、債務者を審尋しなければ発することができない。
  • B:支払督促は、金銭その他の代替物等の一定の給付を目的とする請求について、簡易裁判所の裁判所書記官が発する。
  • C:支払督促に対して債務者が督促異議を申し立てても、訴訟に移行することはない。
  • D:支払督促は、債権者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官が発する。
【第7問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】支払督促【考え方】支払督促は債務者を審尋せずに書記官が発する簡易な手続で、督促異議により通常訴訟へ移行する。管轄や手続の流れを正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。支払督促は債務者を審尋しないで発することができ、審尋しなければ発せないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。支払督促は一定の給付を目的とする請求について、簡易裁判所の裁判所書記官が発する。

・C
【選択肢解説】誤り。督促異議の申立てにより通常訴訟に移行し、訴訟に移行することはないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。支払督促は債務者の普通裁判籍所在地の簡易裁判所書記官が発し、債権者の住所地とするのは誤り。

関連過去問:R2,問21


問8:民事保全(仮差押え・仮処分)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:民事保全は、本案訴訟の判決が確定してからでなければ申し立てることができない。
  • B:仮差押えは、金銭債権以外の権利についての権利関係を保全するための手続である。
  • C:民事保全命令は、口頭弁論を経て、相手方に十分な反論の機会を与えた後でなければ発することができない。
  • D:仮差押えは金銭債権の将来の強制執行を保全するための手続であり、係争物に関する仮処分は特定物に関する請求権の執行を保全するための手続である。
【第8問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】民事保全(仮差押え・仮処分)【考え方】民事保全には金銭債権を保全する仮差押えと、係争物・権利関係を保全する仮処分がある。本案前でも申立て可能で、密行性から審尋を経ずに発せられる点を整理する。【選択肢解説】誤り。民事保全は本案の判決確定前に申し立てることができ、確定後でなければ申し立てられないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。仮差押えは金銭債権を保全する手続であり、金銭債権以外を保全するとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。民事保全命令は密行性から審尋等を経ずに発せられ得るため、口頭弁論を経た後でなければ発せないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。仮差押えは金銭債権の執行を、係争物に関する仮処分は特定物に関する請求権の執行を保全する。

関連過去問:R5,問21


問9:強制執行に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:強制執行は、原則として、確定判決その他の債務名義に基づいて行われる。
  • B:確定判決があれば、執行文の付与を受けることなく直ちに強制執行を申し立てることができる。
  • C:強制執行は、債権者が自ら債務者の財産を差し押さえて換価することによって行う。
  • D:和解調書や調停調書は、債務名義とはならない。
【第9問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】強制執行と債務名義【考え方】強制執行は債務名義に基づき、原則として執行文の付与を受けて行われる。債務名義となる文書の範囲や、自力救済の禁止と併せて整理する。【選択肢解説】正しい。強制執行は、原則として確定判決その他の債務名義に基づいて行われる。

・B
【選択肢解説】誤り。強制執行には原則として執行文の付与が必要であり、付与を受けず直ちに申し立てられるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。強制執行は執行機関により行われるものであり、債権者が自ら差し押さえて換価するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。和解調書や調停調書も債務名義となり、債務名義とならないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問21


問10:裁判外紛争解決手続(ADR)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:ADRは、常に訴訟よりも法的拘束力の強い解決をもたらす手続である。
  • B:ADRは、裁判所が関与する手続に限られ、民間機関が行う手続は含まれない。
  • C:ADRは、訴訟によらずに紛争の解決を図る手続の総称であり、あっせん・調停・仲裁等が含まれる。
  • D:ADRを利用した場合、その後に訴訟を提起することは一切できなくなる。
【第10問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】ADRの意義【考え方】ADRは訴訟以外の紛争解決手段の総称で、あっせん・調停・仲裁等を含み、裁判所型と民間型がある。手続の性質や訴訟との関係を整理する。【選択肢解説】誤り。ADRの解決の効力は手続により異なり、常に訴訟より拘束力が強いとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。ADRには民間機関が行うものも含まれ、裁判所が関与する手続に限られるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。ADRは訴訟によらずに紛争解決を図る手続の総称で、あっせん・調停・仲裁等が含まれる。

・D
【選択肢解説】誤り。あっせん・調停等の後に訴訟を提起できる場合があり、一切提起できなくなるとするのは誤り。

関連過去問:R3,問21


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