中小企業診断士 経営法務 応用編(1〜5問)|紛争解決訴訟ADR

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問1:民事訴訟における第一審の裁判所(事物管轄)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:訴額が140万円を超える請求に係る訴訟の第一審は、原則として地方裁判所が管轄する。
  • B:訴額の多寡にかかわらず、すべての民事訴訟の第一審は地方裁判所が管轄する。
  • C:簡易裁判所は、訴額が140万円を超える請求についても第一審の管轄を有する。
  • D:民事訴訟の第一審は、常に家庭裁判所が管轄する。
【第1問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】事物管轄(簡易裁判所・地方裁判所)【考え方】民事訴訟の事物管轄は訴額により分かれ、140万円を超える請求は原則として地方裁判所、140万円以下は簡易裁判所が管轄する。管轄の振り分けを正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。訴額が140万円を超える請求の第一審は、原則として地方裁判所が管轄する。

・B
【選択肢解説】誤り。訴額により簡易裁判所が管轄する場合があり、すべて地方裁判所が管轄するとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。簡易裁判所の管轄は原則として訴額140万円以下であり、140万円超も管轄するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。通常の民事訴訟は簡易・地方裁判所が管轄し、常に家庭裁判所が管轄するとするのは誤り。

関連過去問:R4,問21


問2:民事訴訟の訴え提起に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:訴えの提起は、口頭で行うのが原則である。
  • B:訴えの提起は、原則として訴状を裁判所に提出してしなければならない。
  • C:訴状には、請求の趣旨および原因を記載する必要はない。
  • D:訴えを提起しても、時効の完成猶予の効果は生じない。
【第2問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】訴えの提起【考え方】訴えの提起は原則として訴状の提出により行い、訴状には請求の趣旨・原因を記載する。訴え提起による時効の完成猶予の効果と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。訴えの提起は原則として訴状の提出によるものであり、口頭で行うのが原則とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。訴えの提起は、原則として訴状を裁判所に提出してしなければならない。

・C
【選択肢解説】誤り。訴状には請求の趣旨・原因の記載が必要であり、記載する必要はないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。訴えの提起により時効の完成猶予が生じ、生じないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問21


問3:民事訴訟における立証責任・証拠に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:民事訴訟では、当事者が主張しない事実であっても、裁判所が自ら証拠を収集して認定するのが原則である。
  • B:当事者間に争いのない事実であっても、裁判所は必ず証拠によって認定しなければならない。
  • C:民事訴訟においては、弁論主義の下、当事者が主張・立証責任を負い、裁判所は当事者が申し出た証拠を取り調べるのが原則である。
  • D:立証責任は、常に被告が負う。
【第3問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】弁論主義・立証責任【考え方】民事訴訟は弁論主義を基本とし、当事者が主張・立証責任を負い、争いのない事実は証拠を要しない。職権探知主義との違いや立証責任の分配を整理する。【選択肢解説】誤り。民事訴訟は弁論主義を原則とし、裁判所が自ら証拠を収集して認定するのが原則とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。争いのない事実は証拠によらず認定でき、必ず証拠によって認定するとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。民事訴訟では弁論主義の下、当事者が主張・立証責任を負い、申し出た証拠を取り調べるのが原則である。

・D
【選択肢解説】誤り。立証責任は要件事実に応じて分配され、常に被告が負うとするのは誤り。

関連過去問:R2,問21


問4:民事訴訟における判決および上訴に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:第一審判決に不服がある当事者は、控訴期間内であっても控訴をすることができない。
  • B:確定した終局判決には既判力が生じるが、その効力は当事者以外の第三者にも常に及ぶ。
  • C:上告は、事実認定の当否を争うための上訴であり、法令違反を理由とすることはできない。
  • D:第一審判決に不服がある当事者は、一定の期間内に控訴をすることができ、控訴審の判決にさらに不服があるときは、原則として上告をすることができる。
【第4問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】判決・上訴(三審制)【考え方】わが国は三審制をとり、第一審判決に対する控訴、控訴審判決に対する上告が認められる。既判力の及ぶ範囲や上告理由の限定と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。控訴期間内であれば控訴でき、控訴をすることができないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。既判力は原則として当事者間に及び、常に第三者にも及ぶとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。上告は法令違反等を理由とするものであり、法令違反を理由とできないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。第一審判決に対し控訴でき、控訴審判決に不服があるときは原則として上告できる。

関連過去問:R5,問21


問5:民事訴訟における和解に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:訴訟上の和解が成立して調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する。
  • B:訴訟上の和解は、判決が確定するまで一切行うことができない。
  • C:訴訟上の和解が成立しても、当事者間の紛争を終了させる効力は生じない。
  • D:起訴前の和解(即決和解)の制度は、現行法上認められていない。
【第5問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】訴訟上の和解【考え方】訴訟上の和解が調書に記載されると確定判決と同一の効力を有し、紛争を終了させる。起訴前の和解(即決和解)の制度と併せて和解の効力を整理する。【選択肢解説】正しい。訴訟上の和解が調書に記載されると、その記載は確定判決と同一の効力を有する。

・B
【選択肢解説】誤り。訴訟上の和解は訴訟係属中に行うことができ、判決確定まで一切できないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。訴訟上の和解は紛争を終了させる効力を有し、生じないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。起訴前の和解(即決和解)の制度があり、認められていないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問21


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