中小企業診断士 経営法務 応用編(6〜10問)|不正競争防止法営業秘密

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:営業秘密に係る不正行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:営業秘密を保有者から示された者がこれを使用・開示する行為は、いかなる場合も不正競争とならない。
  • B:窃取・詐欺・強迫等の不正の手段により営業秘密を取得する行為や、不正取得した営業秘密を使用・開示する行為は、不正競争に該当する。
  • C:営業秘密の不正取得行為は規制されるが、不正取得した営業秘密を使用する行為は規制されない。
  • D:取引によって正当に営業秘密を取得した者による使用は、悪意・重過失があっても不正競争とならない。
【第6問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】営業秘密の不正取得・使用・開示【考え方】営業秘密の不正取得・使用・開示は不正競争となり、正当に取得した者でも図利加害目的の開示や悪意重過失による使用等は規制される。行為類型を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。示された者による図利加害目的の開示等も不正競争となり得るため、いかなる場合も該当しないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。不正の手段による営業秘密の取得や、不正取得した営業秘密の使用・開示は不正競争に該当する。

・C
【選択肢解説】誤り。不正取得した営業秘密の使用も規制され、規制されないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。悪意・重過失により取得・使用する場合等は不正競争となり得るため、該当しないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問13


問7:限定提供データに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:限定提供データは、営業秘密と同様に非公知性を要件とする。
  • B:限定提供データの不正取得等は、不正競争防止法の規制対象とはならない。
  • C:業として特定の者に提供する情報として電磁的方法により相当量蓄積・管理されている限定提供データを不正取得・使用・開示する行為は、不正競争に該当する。
  • D:限定提供データには、無償で広く一般に公開されているデータも含まれる。
【第7問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】限定提供データ【考え方】限定提供データはビッグデータ等の利活用を保護する類型で、非公知性を要件とせず、相当量蓄積・電磁的管理・限定提供の要件を満たすデータが対象となる。営業秘密との違いを整理する。【選択肢解説】誤り。限定提供データは非公知性を要件とせず、要件とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。限定提供データの不正取得等も規制対象であり、対象とならないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。相当量蓄積・電磁的管理された限定提供データの不正取得・使用・開示は不正競争に該当する。

・D
【選択肢解説】誤り。広く一般に公開されているデータは含まれず、含まれるとするのは誤り。

関連過去問:R2,問13


問8:ドメイン名に関する不正行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:ドメイン名の取得・使用は、不正競争防止法の規制対象とはならない。
  • B:ドメイン名に関する規制は、不正の利益を得る目的の有無を問わず適用される。
  • C:他人の商品等表示と同一・類似のドメイン名を使用しても、不正競争となることはない。
  • D:不正の利益を得る目的または他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示と同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得・保有し、またはそのドメイン名を使用する行為は、不正競争に該当する。
【第8問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】ドメイン名の不正取得等【考え方】ドメイン名に関する不正競争は、図利加害目的で他人の表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為を規制する。目的要件の有無を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。一定のドメイン名の取得・使用は規制対象であり、対象とならないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。図利加害目的が要件であり、目的の有無を問わず適用されるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。図利加害目的で他人の表示と紛らわしいドメイン名を使用する行為は不正競争となり得るため、ならないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。図利加害目的で他人の表示と同一・類似のドメイン名を取得・保有・使用する行為は不正競争に該当する。

関連過去問:R5,問13


問9:原産地・品質等の誤認惹起行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:商品・役務やその広告等に、原産地・品質・内容・製造方法等について誤認させるような表示をする行為は、不正競争に該当する。
  • B:品質を誤認させる表示であっても、原産地に関する表示でなければ不正競争とならない。
  • C:誤認惹起行為の対象は商品に限られ、役務は含まれない。
  • D:実際より優良であると誤認させる表示は、景品表示法の対象であって、不正競争防止法の対象ではない。
【第9問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】誤認惹起行為【考え方】誤認惹起行為は原産地・品質・内容・製造方法等について需要者を誤認させる表示を規制するもので、商品・役務の双方が対象である。対象や表示の範囲を正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。原産地・品質・内容・製造方法等について誤認させる表示をする行為は不正競争に該当する。

・B
【選択肢解説】誤り。品質・内容等の誤認表示も対象であり、原産地に限られるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。役務も対象であり、商品に限られるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。優良誤認表示は不正競争防止法の対象ともなり得るため、対象ではないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問12


問10:競争者の営業を誹謗する行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:競争関係にない他人に関する虚偽の事実を告知する行為も、営業誹謗行為として不正競争に該当する。
  • B:競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、または流布する行為は、不正競争に該当する。
  • C:真実の事実であっても、競争者の営業上の信用を害する事実を告知すれば営業誹謗行為となる。
  • D:営業誹謗行為が成立するには、告知した事実が真実であることが必要である。
【第10問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】競争者営業誹謗行為【考え方】営業誹謗行為は競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実の告知・流布を規制する。競争関係と虚偽性が要件であり、真実の事実は該当しない点を整理する。【選択肢解説】誤り。競争関係にあることが要件であり、競争関係にない他人に関する告知も該当するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。競争関係にある他人の信用を害する虚偽の事実を告知・流布する行為は不正競争に該当する。

・C
【選択肢解説】誤り。虚偽の事実であることが要件であり、真実の事実の告知も該当するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。虚偽の事実であることが要件であり、真実であることが必要とするのは誤り。

関連過去問:R3,問12


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