中小企業診断士 経営法務 応用編(1〜5問)|不正競争防止法営業秘密

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問1:不正競争防止法の目的および規制の枠組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:不正競争防止法は、事業者間の公正な競争等を確保するため、不正競争の防止等を図ることを目的とし、不正競争となる行為の類型を定めている。
  • B:不正競争防止法は、登録された知的財産権の侵害行為のみを規制する法律である。
  • C:不正競争防止法上の不正競争に対しては、差止請求は認められていない。
  • D:不正競争防止法は、消費者と事業者との間の個別の契約関係を規律する法律である。
【第1問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】不正競争防止法の目的と類型【考え方】不正競争防止法は公正な競争の確保を目的とし、混同惹起・著名表示冒用・営業秘密侵害等の不正競争の類型を列挙する。登録を要件としない点や差止請求の可否を整理する。【選択肢解説】正しい。不正競争防止法は公正な競争等の確保を目的とし、不正競争となる行為の類型を定めている。

・B
【選択肢解説】誤り。登録の有無を問わず不正な競争行為を規制し、登録権利の侵害のみを規制するとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。不正競争に対しては差止請求が認められ、認められていないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。不正競争防止法は事業者間の競争秩序を規律し、消費者との個別契約を規律するとするのは誤り。

関連過去問:R4,問12


問2:周知表示混同惹起行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:周知表示混同惹起行為が成立するには、その商品等表示が全国的に著名であることを要する。
  • B:他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を使用し、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為は、不正競争に該当する。
  • C:商品等表示が需要者の間に広く認識されていなくても、混同惹起行為は成立する。
  • D:周知表示混同惹起行為の対象は商品表示に限られ、営業表示は含まれない。
【第2問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】周知表示混同惹起行為【考え方】周知表示混同惹起行為は、周知な商品等表示と紛らわしい表示を用いて混同を生じさせる行為である。周知性で足り著名性までは不要な点や、営業表示も対象である点を整理する。【選択肢解説】誤り。要件は需要者間での周知性であり、全国的な著名性を要するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。他人の周知な商品等表示と同一・類似の表示を用いて混同を生じさせる行為は不正競争に該当する。

・C
【選択肢解説】誤り。周知性が要件であり、広く認識されていなくても成立するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。商品表示だけでなく営業表示も対象であり、商品表示に限られるとするのは誤り。

関連過去問:R3,問12


問3:著名表示冒用行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:著名表示の冒用行為が成立するには、需要者に混同が生じることが必要である。
  • B:著名表示冒用行為は、周知表示混同惹起行為と全く同一の要件によって判断される。
  • C:他人の著名な商品等表示と同一・類似の表示を自己の商品等表示として使用する行為は、混同が生じなくても不正競争に該当する。
  • D:著名表示の冒用行為は、表示が周知であれば足り、著名であることは要件ではない。
【第3問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】著名表示冒用行為【考え方】著名表示冒用行為は著名な表示のただ乗り等を防ぐもので、混同の発生を要件としない点が周知表示混同惹起行為と異なる。周知性ではなく著名性が要件である点を整理する。【選択肢解説】誤り。著名表示冒用行為は混同を要件とせず、混同が必要とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。混同の要否等で要件が異なり、全く同一の要件とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。他人の著名な商品等表示を使用する行為は、混同が生じなくても不正競争に該当する。

・D
【選択肢解説】誤り。要件は著名性であり、周知であれば足りるとするのは誤り。

関連過去問:R2,問12


問4:商品形態模倣行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:他人の商品の形態を模倣する行為は、その形態がありふれたものであっても、常に不正競争となる。
  • B:商品形態模倣行為の規制は、日本国内で最初に販売された日から10年間に限られる。
  • C:商品の機能を確保するために不可欠な形態を模倣する行為も、不正競争に該当する。
  • D:他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡等する行為は不正競争に該当するが、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品や、同種の商品が通常有する形態については対象とならない。
【第4問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】商品形態模倣行為(デッドコピー)【考え方】商品形態模倣行為は他人の商品形態のデッドコピーを規制するが、最初の販売から3年経過後や通常の形態、機能上不可欠な形態は対象外となる。保護期間と除外を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。ありふれた形態や通常の形態は対象外であり、常に不正競争とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。保護期間は最初の販売日から3年であり、10年間とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。機能上不可欠な形態は対象外であり、模倣すれば不正競争とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。商品形態の模倣は不正競争となるが、最初の販売から3年経過後や通常の形態は対象とならない。

関連過去問:R5,問12


問5:営業秘密として保護されるための要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:営業秘密として保護されるためには、秘密として管理されていること・有用な技術上または営業上の情報であること・公然と知られていないことの3要件を満たす必要がある。
  • B:営業秘密として保護されるためには、特許庁への登録を受けることが必要である。
  • C:情報が公然と知られていても、秘密として管理されていれば営業秘密として保護される。
  • D:営業秘密の要件として、有用性は不要である。
【第5問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】営業秘密の3要件【考え方】営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報である。登録が不要である点や、非公知性・有用性が要件である点を正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす情報である。

・B
【選択肢解説】誤り。営業秘密の保護に登録は不要であり、必要とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。非公知性が要件であり、公然と知られていても保護されるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。有用性は要件の一つであり、不要とするのは誤り。

関連過去問:R4,問13


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