中小企業診断士 経営法務 応用編(1〜5問)|独占禁止法下請法競争政策

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問1:独占禁止法の目的および規制の枠組みに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:独占禁止法は、私的独占、不当な取引制限、不公正な取引方法を禁止すること等により、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする。
  • B:独占禁止法は、個々の事業者の利益の最大化を直接の目的とする法律である。
  • C:独占禁止法の運用は、経済産業大臣が行う。
  • D:独占禁止法は、消費者と事業者との間の個別の契約関係のみを規律する。
【第1問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】独占禁止法の目的と規制の柱【考え方】独占禁止法は私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の3つを主たる規制の柱とし、公正かつ自由な競争の促進を目的とする。運用主体と併せて全体像を押さえる。【選択肢解説】正しい。独占禁止法は私的独占・不当な取引制限・不公正な取引方法の禁止等により、公正かつ自由な競争を促進することを目的とする。

・B
【選択肢解説】誤り。独占禁止法の目的は公正・自由な競争の促進であり、事業者の利益最大化を直接の目的とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。運用は公正取引委員会が行い、経済産業大臣が行うとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。独占禁止法は市場の競争秩序を広く規律し、個別契約関係のみを規律するとするのは誤り。

関連過去問:R4,問1


問2:私的独占に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:私的独占とは、複数の事業者が共同して対価を決定する行為をいう。
  • B:私的独占とは、事業者が他の事業者の事業活動を排除しまたは支配することにより、公共の利益に反して一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
  • C:私的独占は排除型に限られ、支配型は含まれない。
  • D:私的独占には、課徴金が課されることはない。
【第2問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】私的独占【考え方】私的独占は他の事業者を排除または支配して競争を実質的に制限する行為で、排除型と支配型がある。共同行為であるカルテルとの違いや課徴金の対象となる点を整理する。【選択肢解説】誤り。共同して対価を決定するのは不当な取引制限であり、私的独占の説明として誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。私的独占は他の事業者の事業活動を排除・支配して競争を実質的に制限する行為である。

・C
【選択肢解説】誤り。私的独占には排除型と支配型があり、排除型に限られるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。私的独占には課徴金が課され得るため、課されることはないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問1


問3:不当な取引制限に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:不当な取引制限は、事業者が単独で行う行為を対象とする。
  • B:入札談合は、不公正な取引方法に該当するが、不当な取引制限には該当しない。
  • C:不当な取引制限とは、事業者が他の事業者と共同して対価を決定し、または数量・取引の相手方を制限する等により、公共の利益に反して競争を実質的に制限することをいい、カルテルや入札談合がこれに当たる。
  • D:カルテルは、書面による明示の合意がなければ成立しない。
【第3問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】不当な取引制限(カルテル・談合)【考え方】不当な取引制限は他の事業者と共同して競争を実質的に制限する行為で、カルテルや入札談合が典型である。単独行為でない点や、意思の連絡で足りる点を整理する。【選択肢解説】誤り。不当な取引制限は他の事業者と共同して行う行為であり、単独で行う行為とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。入札談合は不当な取引制限に該当し、該当しないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。不当な取引制限は他の事業者と共同して競争を実質的に制限する行為で、カルテルや入札談合が該当する。

・D
【選択肢解説】誤り。カルテルは意思の連絡があれば成立し、書面による明示の合意を要するとするのは誤り。

関連過去問:R2,問1


問4:独占禁止法上の課徴金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:課徴金は、違反行為に対して科される刑事罰である。
  • B:課徴金の額は、違反行為の期間にかかわらず一定である。
  • C:課徴金は、不当な取引制限についてのみ課され、私的独占には課されない。
  • D:課徴金は、カルテル・入札談合等の違反行為について、原則として違反行為に係る対象商品・役務の売上額等に一定の算定率を乗じて算定され、公正取引委員会が納付を命じる。
【第4問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】課徴金【考え方】課徴金は行政上の金銭的不利益処分であり、売上額等に算定率を乗じて算定される。刑事罰との違いや、対象となる違反類型を整理する。【選択肢解説】誤り。課徴金は行政上の措置であり、刑事罰とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。課徴金は違反行為の期間等に応じて算定され、期間にかかわらず一定とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。課徴金は私的独占等にも課され得るため、不当な取引制限のみとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。課徴金は売上額等に算定率を乗じて算定され、公正取引委員会が納付を命じる。

関連過去問:R5,問1


問5:課徴金減免制度(リニエンシー)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:課徴金減免制度は、事業者が自らの違反行為を公正取引委員会に自主的に申告した場合等に、申告の順位等に応じて課徴金を減免する制度である。
  • B:課徴金減免制度の適用を受けられるのは、最初に申告した1社に限られる。
  • C:課徴金減免制度は、公正取引委員会の調査開始後は一切利用することができない。
  • D:課徴金減免制度において、事業者の調査への協力の程度は、減免の程度に影響しない。
【第5問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】課徴金減免制度(リニエンシー)【考え方】課徴金減免制度は自主申告した事業者の課徴金を申告順位等に応じて減免する制度で、調査開始後も一定の順位で利用でき、協力度合いも減免に反映される。制度の要件を正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。課徴金減免制度は自主申告した事業者の課徴金を申告順位等に応じて減免する制度である。

・B
【選択肢解説】誤り。複数の事業者が順位に応じて減免を受けられ、最初の1社に限られるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。調査開始後も一定の順位で利用でき、一切利用できないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。調査協力の程度に応じた減算があり、減免の程度に影響しないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問2


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