中小企業診断士 経営法務 応用編(16〜20問)|国際取引英文契約

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問16:国際取引における輸出入規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:国際取引である以上、いかなる貨物・技術の輸出も、政府の許可を要することはない。
  • B:安全保障貿易管理の対象は貨物の輸出に限られ、技術の提供は対象とならない。
  • C:外国為替及び外国貿易法に基づく輸出規制に違反しても、罰則が科されることはない。
  • D:安全保障貿易管理においては、リスト規制やキャッチオール規制により、一定の貨物の輸出や技術の提供に許可が必要となる場合がある。
【第16問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】安全保障貿易管理・輸出入規制【考え方】外為法に基づく安全保障貿易管理では、リスト規制・キャッチオール規制により貨物の輸出や技術の提供に許可を要する場合がある。対象や違反への罰則を整理する。【選択肢解説】誤り。一定の貨物・技術の輸出には許可が必要であり、許可を要することはないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。技術の提供も規制対象であり、貨物の輸出に限られるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。輸出規制違反には罰則があり得るため、罰則が科されることはないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。リスト規制やキャッチオール規制により、一定の貨物の輸出や技術の提供に許可が必要となる場合がある。

関連過去問:R4,問14


問17:英文契約における準拠法条項および裁判管轄条項に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:準拠法条項は契約の解釈・効力を規律する法を、裁判管轄条項は紛争を審理する裁判所を定める条項であり、両者は区別される。
  • B:準拠法条項と裁判管轄条項は同一の内容を定める条項であり、いずれか一方を定めれば足りる。
  • C:準拠法条項で選択された法の国の裁判所が、当然に専属的な管轄を有することになる。
  • D:国際契約では、準拠法条項を定めることは認められていない。
【第17問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】準拠法条項と裁判管轄条項【考え方】準拠法条項は適用される実体法を、裁判管轄条項は審理する裁判所を定めるもので、両者は別個の条項である。準拠法国と管轄裁判所が必ずしも一致しない点を整理する。【選択肢解説】正しい。準拠法条項は適用される法を、裁判管轄条項は審理する裁判所を定めるもので、両者は区別される。

・B
【選択肢解説】誤り。両条項は異なる事項を定めるものであり、いずれか一方で足りるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。準拠法国の裁判所が当然に専属管轄を有するわけではなく、当然に専属管轄とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。国際契約では準拠法条項を定めることが認められ、認められていないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問14


問18:国際的な知的財産権の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:日本で特許権を取得すれば、その効力は当然にすべての国に及ぶ。
  • B:産業財産権については属地主義がとられるが、著作権については属地主義は一切妥当しない。
  • C:一つの国で商標登録を受ければ、他のすべての国においても当然に商標権が発生する。
  • D:特許権や商標権は属地主義の原則により、権利を取得した国の領域内でのみ効力を有する。
【第18問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】知的財産権の属地主義【考え方】知的財産権は属地主義により権利取得国の領域内でのみ効力を有する。各国ごとに権利を取得する必要がある点や、国際的な保護のための条約の役割を整理する。【選択肢解説】誤り。属地主義により効力は取得国内に限られ、当然にすべての国に及ぶとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。著作権にも属地主義が妥当し、一切妥当しないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。商標権も属地主義により各国ごとに発生し、他国で当然に発生するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。特許権や商標権は属地主義により、権利を取得した国の領域内でのみ効力を有する。

関連過去問:R2,問14


問19:英文契約における補償条項(Indemnification)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:補償条項は、契約の準拠法を定める条項である。
  • B:補償条項は、契約締結前の交渉を契約内容から排除する条項である。
  • C:補償条項は、一定の事由(第三者からの請求や表明保証違反等)により相手方に生じた損害等を、当事者の一方が補償することを定める条項である。
  • D:補償条項は、契約期間中に一定の行為をすることを約束する誓約条項と全く同一のものである。
【第19問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】補償条項【考え方】補償条項は第三者請求や表明保証違反等により生じた損害を一方が補償することを定める条項である。表明保証条項や誓約条項と連動しつつ機能が異なる点を整理する。【選択肢解説】誤り。準拠法を定めるのは準拠法条項であり、補償条項の説明として誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。締結前の交渉を排除するのは完全合意条項であり、補償条項の説明として誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。補償条項は、一定の事由により相手方に生じた損害等を当事者の一方が補償することを定める。

・D
【選択肢解説】誤り。将来の行為を約束するのは誓約条項であり、補償条項と全く同一とするのは誤り。

関連過去問:R1,問14


問20:国際取引における契約交渉と予備的合意に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:LOIや基本合意書は、表題が予備的な合意である以上、いかなる場合も法的拘束力を有しない。
  • B:レター・オブ・インテント(LOI)や基本合意書は、その表題にかかわらず、記載内容によっては法的拘束力が認められる場合がある。
  • C:契約交渉を不当に破棄しても、契約が成立していない以上、損害賠償責任を負うことは一切ない。
  • D:国際取引では、最終契約が締結される前の合意はすべて法的に無意味である。
【第20問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】予備的合意(LOI・基本合意書)【考え方】LOIや基本合意書は表題にかかわらず記載内容により拘束力が認められる場合があり、交渉の不当破棄が責任を生じさせることもある。拘束力の有無の判断基準を整理する。【選択肢解説】誤り。記載内容によっては拘束力が認められ、いかなる場合も拘束力を有しないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。LOIや基本合意書は、表題にかかわらず記載内容によっては法的拘束力が認められる場合がある。

・C
【選択肢解説】誤り。交渉の不当破棄は損害賠償責任を生じさせ得るため、一切責任を負わないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。予備的な合意にも意味があり得るため、すべて法的に無意味とするのは誤り。

関連過去問:R5,問14


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