中小企業診断士 経営法務 応用編(6〜10問)|民法契約債権担保

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:債務不履行に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:債務者が任意に債務の履行をしないとき、債権者は自力で強制的に履行を実現しなければならない。
  • B:債務の履行が契約その他の債務の発生原因に照らして不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができない。
  • C:債務不履行による損害賠償は、債務者に帰責事由がない場合であっても常に認められる。
  • D:履行遅滞に陥った債務者は、その後に生じた不可抗力による損害についても一切責任を負わない。
【第6問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】債務不履行【考え方】債務不履行には履行遅滞・履行不能・不完全履行があり、履行不能の場合は履行請求ができない。強制履行の方法や帰責事由の要否と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。債権者は裁判所を通じて強制履行を求めることができ、自力で実現しなければならないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。債務の履行が不能であるときは、債権者はその債務の履行を請求することができない。

・C
【選択肢解説】誤り。損害賠償には原則として債務者の帰責事由が必要であり、帰責事由がなくても常に認められるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。履行遅滞中に生じた損害には責任を負い得るため、一切責任を負わないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問17


問7:債務不履行による損害賠償の範囲に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:債務不履行による損害賠償の範囲には、特別の事情によって生じた損害は一切含まれない。
  • B:損害賠償は、金銭以外の方法によることが原則とされている。
  • C:債務不履行による損害賠償は、通常生ずべき損害のほか、当事者がその特別の事情を予見すべきであったときは、特別の事情によって生じた損害についても認められる。
  • D:債権者に過失があった場合であっても、裁判所は損害賠償の額を減額することはできない。
【第7問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】損害賠償の範囲【考え方】損害賠償は金銭賠償が原則で、通常損害に加え予見すべき特別損害も範囲に含まれる。過失相殺による減額と併せて範囲の判断を整理する。【選択肢解説】誤り。予見すべき特別損害も範囲に含まれ、一切含まれないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。損害賠償は金銭賠償が原則であり、金銭以外の方法が原則とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。損害賠償は通常損害のほか、予見すべきであった特別の事情による損害も範囲に含まれる。

・D
【選択肢解説】誤り。債権者に過失があれば過失相殺により減額され得るため、減額できないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問17


問8:契約の解除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:債務者が履行を怠った場合、債権者は催告をすることなく、直ちにすべての契約を解除することができる。
  • B:契約を解除しても、既に履行された給付を返還する義務(原状回復義務)は生じない。
  • C:契約の解除は、当事者の一方が数人ある場合であっても、その1人からのみ行えば足りる。
  • D:当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がないときは、原則として契約を解除することができる。
【第8問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】契約の解除【考え方】解除は原則として催告を要し、解除により原状回復義務が生じる。無催告解除が認められる場合や、当事者が複数のときの解除の不可分性と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。解除には原則として催告が必要であり、直ちに解除できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。解除により原状回復義務が生じ、返還義務は生じないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。当事者が数人あるときは全員から・全員に対して解除する必要があり、1人からで足りるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。債務不履行の場合、相当の期間を定めて催告し履行がないときは、原則として契約を解除できる。

関連過去問:R5,問17


問9:危険負担に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。
  • B:売買契約の目的物が引渡し前に当事者双方の責めに帰さない事由で滅失した場合でも、買主は代金の全額を支払わなければならない。
  • C:危険負担の問題は、債務者の帰責事由によって履行不能となった場合に生じる。
  • D:双務契約においては、一方の債務が消滅しても、他方の債務は常に存続する。
【第9問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】危険負担【考え方】危険負担は双方に帰責事由がない履行不能の場合の反対給付の帰趨の問題で、債権者は反対給付の履行を拒める。債務者の帰責事由による履行不能(債務不履行)との違いを整理する。【選択肢解説】正しい。双方の責めに帰さない事由で履行不能となったとき、債権者は反対給付の履行を拒むことができる。

・B
【選択肢解説】誤り。双方に帰責事由がない滅失では反対給付を拒み得るため、全額を支払わなければならないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。債務者の帰責事由による履行不能は債務不履行の問題であり、危険負担の問題とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。一方の債務が消滅すれば他方の履行を拒み得るため、他方が常に存続するとするのは誤り。

関連過去問:R4,問16


問10:弁済および相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:債務の弁済は、必ず債務者本人がしなければならず、第三者が弁済をすることはできない。
  • B:二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各当事者は原則としてその対当額について相殺によって債務を免れることができる。
  • C:弁済をするについて正当な利益を有する第三者が弁済をしても、その第三者は債権者に代位することができない。
  • D:相殺は、当事者の一方の意思表示によっては効力を生ぜず、双方の合意がなければならない。
【第10問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】弁済・相殺【考え方】弁済は原則として第三者もでき、正当な利益を有する者は代位する。相殺は一方的意思表示により対当額で債務を消滅させる点を、その要件とともに整理する。【選択肢解説】誤り。原則として第三者も弁済でき、必ず債務者本人とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。双方の債務が弁済期にあるとき、各当事者は原則として対当額について相殺できる。

・C
【選択肢解説】誤り。正当な利益を有する第三者は弁済により債権者に代位でき、代位できないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。相殺は一方の意思表示により効力を生じ、双方の合意を要するとするのは誤り。

関連過去問:R3,問16


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