中小企業診断士 経営法務 応用編(1〜5問)|民法契約債権担保

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問1:契約の成立に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立し、法律に特別の定めがある場合等を除き、書面の作成は必要でない。
  • B:契約が成立するためには、法律に特別の定めがなくても、常に書面の作成が必要である。
  • C:申込みは、いったん行うと、いかなる場合も撤回することができない。
  • D:隔地者間の契約では、承諾の通知が到達する前に、承諾者が承諾の意思を決定した時点で契約が成立する。
【第1問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】契約の成立(申込みと承諾)【考え方】契約は申込みと承諾の合致により成立し、原則として方式を要しない諾成契約である。申込みの撤回や承諾の効力発生時期(到達主義)と併せて整理する。【選択肢解説】正しい。契約は申込みに対する承諾により成立し、特別の定め等がない限り書面の作成は不要である。

・B
【選択肢解説】誤り。契約は原則として諾成であり、常に書面が必要とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。申込みは一定の要件のもとで撤回でき、いかなる場合も撤回できないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。承諾の意思表示は到達により効力を生じ、意思を決定した時点で成立するとするのは誤り。

関連過去問:R4,問16


問2:意思表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知り、または知ることができた場合であっても、常に有効である。
  • B:詐欺による意思表示は取り消すことができるが、その取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
  • C:相手方と通じてした虚偽の意思表示(通謀虚偽表示)は、当事者間では有効である。
  • D:強迫による意思表示は、取り消すことができず、初めから有効なものとして扱われる。
【第2問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】意思表示の瑕疵【考え方】意思表示の瑕疵には心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫があり、効果(無効か取消しか)や第三者保護の有無が異なる。詐欺取消しと第三者保護を中心に整理する。【選択肢解説】誤り。相手方が真意を知り得た場合の心裡留保は無効となり得るため、常に有効とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。詐欺による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できない。

・C
【選択肢解説】誤り。通謀虚偽表示は当事者間でも無効であり、有効とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。強迫による意思表示は取り消すことができ、初めから有効とするのは誤り。

関連過去問:R3,問16


問3:制限行為能力者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:未成年者が法定代理人の同意を得ずにした契約は、常に有効であり取り消すことができない。
  • B:成年被後見人がした法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為であっても取り消すことができる。
  • C:未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、原則として取り消すことができるが、単に権利を得または義務を免れる法律行為は取り消すことができない。
  • D:被保佐人は、保佐人の同意を得ることなく、すべての法律行為を単独で有効に行うことができる。
【第3問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】制限行為能力者【考え方】制限行為能力者の行為は原則として取り消せるが、日常生活行為や単に利益を得る行為には例外がある。未成年者・成年被後見人・被保佐人の扱いの違いを整理する。【選択肢解説】誤り。未成年者の一定の行為は取り消すことができ、常に有効で取り消せないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。日常生活に関する行為は取り消すことができず、取り消せるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。未成年者の行為は原則取り消せるが、単に権利を得または義務を免れる行為は取り消せない。

・D
【選択肢解説】誤り。被保佐人は一定の重要な行為に保佐人の同意を要し、すべて単独で行えるとするのは誤り。

関連過去問:R2,問16


問4:代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、常に本人に対して直接その効力を生じる。
  • B:無権代理行為は、本人が追認しても、その効力が本人に帰属することはない。
  • C:代理権を有しない者がした代理行為については、表見代理が成立する場合であっても、本人が責任を負うことはない。
  • D:代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生じる。
【第4問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】代理(顕名・無権代理・表見代理)【考え方】代理では顕名を要し、権限内でされた代理行為の効果が本人に帰属する。無権代理の追認や表見代理による本人の責任と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。顕名がない意思表示は原則として代理人自身のためとされ、常に本人に効力を生じるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。無権代理行為も本人の追認により本人に帰属し得るため、帰属することはないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。表見代理が成立する場合には本人が責任を負い得るため、責任を負うことはないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。代理人が権限内で顕名してした意思表示は、本人に対して直接その効力を生じる。

関連過去問:R5,問16


問5:売買における契約不適合責任に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないときは、買主は売主に対し、履行の追完や代金の減額、損害賠償、契約の解除を請求することができる。
  • B:買主は、契約不適合を理由として履行の追完を請求することはできず、契約の解除のみをすることができる。
  • C:種類・品質に関する契約不適合については、買主がその不適合を知った時から10年以内に通知しなければ、責任を追及できなくなる。
  • D:契約不適合責任は、当事者の特約によって軽減または免除することが一切できない。
【第5問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】契約不適合責任【考え方】契約不適合責任では買主に追完請求・代金減額・損害賠償・解除の各救済が認められる。種類・品質の不適合に関する期間制限(知った時から1年以内の通知)や特約の可否を整理する。【選択肢解説】正しい。契約不適合の場合、買主は追完請求・代金減額・損害賠償・解除を請求することができる。

・B
【選択肢解説】誤り。買主は履行の追完も請求でき、解除のみとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。種類・品質の不適合は知った時から1年以内の通知を要し、10年以内とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。契約不適合責任は特約で軽減・免除でき、一切できないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問17


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