問11:特許権の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:特許権者は、業としてでない他人の特許発明の実施であっても、これを禁止することができる。
- B:特許権の効力は、試験または研究のためにする特許発明の実施にも及ぶ。
- C:特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するが、その効力は試験または研究のためにする実施等の一定の場合には及ばない。
- D:特許権の効力は、特許権者自身が現に実施している範囲に限られる。
【第11問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】特許権の効力【考え方】特許権者は業としての実施を専有するが、その効力には試験研究のための実施等の例外がある。「業として」の意味や効力の及ばない範囲を整理する。【選択肢解説】誤り。特許権の効力は業としての実施に及び、業としてでない実施を禁止できるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。試験または研究のための実施には効力が及ばず、及ぶとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。特許権者は業としての実施を専有するが、試験研究のための実施等には効力が及ばない。
・D
【選択肢解説】誤り。効力は特許発明の技術的範囲に及び、権利者が現に実施する範囲に限られるとするのは誤り。
関連過去問:R2,問6
問12:専用実施権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:専用実施権を設定した場合でも、特許権者は設定範囲内で自ら特許発明を実施することができる。
- B:専用実施権は、登録しなくてもその効力を生じる。
- C:専用実施権者は、特許権者の承諾を得ることなく、自由に専用実施権を移転することができる。
- D:専用実施権は設定行為で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施できる権利であり、その設定は登録しなければ効力を生じず、設定範囲内では特許権者も実施できない。
【第12問:正解と解説】
正解:D
・A
【論点】専用実施権【考え方】専用実施権は設定範囲で独占的に実施できる物権的権利で、設定登録が効力要件となり、範囲内では特許権者も実施できない。移転や登録の要否を整理する。【選択肢解説】誤り。専用実施権の設定範囲内では特許権者も実施できず、自ら実施できるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。専用実施権は設定の登録が効力要件であり、登録しなくても効力を生じるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。専用実施権の移転には特許権者の承諾等が必要であり、自由に移転できるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】正しい。専用実施権は設定範囲で独占的に実施できる権利で、設定登録が効力要件であり、範囲内では特許権者も実施できない。
関連過去問:R5,問6
問13:通常実施権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:通常実施権は、特許発明を実施できる債権的な権利であり、同一の範囲について複数の者に許諾することができる。
- B:通常実施権は、登録しなければその効力を生じない。
- C:通常実施権者は、特許権を侵害する第三者に対して、自ら差止請求をすることができる。
- D:通常実施権は、特許権が移転した場合、新たな特許権者には対抗することができない。
【第13問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】通常実施権【考え方】通常実施権は債権的な実施権で、同一範囲について複数の者に許諾でき、登録なく効力を生じ、当然対抗制度により新権利者にも対抗できる。差止請求の可否と併せて整理する。【選択肢解説】正しい。通常実施権は債権的な実施権であり、同一の範囲について複数の者に許諾できる。
・B
【選択肢解説】誤り。通常実施権は許諾により効力を生じ、登録しなければ効力を生じないとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。通常実施権者は原則として差止請求ができず、自ら差止請求できるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。通常実施権は当然対抗制度により新特許権者にも対抗でき、対抗できないとするのは誤り。
関連過去問:R4,問7
問14:実施権の対抗に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:通常実施権を第三者に対抗するには、その旨の登録が必要である。
- B:通常実施権は、その発生後に特許権を取得した者等の第三者に対して、登録がなくても対抗することができる。
- C:専用実施権は、登録がなくても第三者に対抗することができる。
- D:実施権は、いかなる場合も特許権者の承諾を得ることなく移転することができる。
【第14問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】実施権の対抗(当然対抗制度)【考え方】通常実施権は登録なく第三者に対抗できる当然対抗制度が採られる一方、専用実施権は登録が効力要件である。両者の対抗要件の違いを正確に区別する。【選択肢解説】誤り。通常実施権は登録がなくても対抗でき、登録が必要とするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。通常実施権は、その発生後に特許権を取得した第三者等に対し、登録がなくても対抗できる。
・C
【選択肢解説】誤り。専用実施権は登録が効力要件であり、登録がなくても対抗できるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。実施権の移転には承諾等が必要な場合があり、いかなる場合も承諾なく移転できるとするのは誤り。
関連過去問:R3,問7
問15:特許権の間接侵害に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:特許発明を実施していない者の行為が、特許権の侵害とみなされることはない。
- B:間接侵害は、特許発明に係る物の生産にのみ用いる物を輸入する行為に限られる。
- C:特許が物の発明である場合、その物の生産にのみ用いる物を業として生産・譲渡等する行為は、特許権を侵害するものとみなされる。
- D:間接侵害の規定は、方法の発明については一切適用されない。
【第15問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】間接侵害【考え方】間接侵害は直接の実施に至らない予備的行為を侵害とみなす制度で、生産にのみ用いる物の生産・譲渡等が典型である。対象となる行為や方法の発明への適用を整理する。【選択肢解説】誤り。間接侵害として侵害とみなされる行為があり、みなされることはないとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。間接侵害は生産にのみ用いる物の生産・譲渡等を含み、輸入に限られるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。物の発明について、その物の生産にのみ用いる物を業として生産・譲渡等する行為は侵害とみなされる。
・D
【選択肢解説】誤り。方法の発明にも間接侵害の規定が適用され得るため、一切適用されないとするのは誤り。
関連過去問:R2,問7

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