中小企業診断士 経営法務 応用編(16〜20問)|知的財産権総論特許実用新案

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問16:特許権侵害に対する救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:特許権侵害による損害賠償を請求するには、権利者が侵害者の過失を立証しなければならない。
  • B:特許権が登録され公示されていても、侵害者の過失は推定されない。
  • C:特許権侵害については、損害額の推定に関する規定は設けられていない。
  • D:特許権を侵害した者には過失があったものと推定され、また損害額についても一定の推定規定が設けられている。
【第16問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】過失の推定・損害額の推定【考え方】特許権侵害では侵害者の過失が推定され、損害額についても推定規定が設けられている。権利者の立証負担を軽減するこれらの制度を整理する。【選択肢解説】誤り。侵害者の過失は推定され、権利者が過失を立証しなければならないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。特許権の公示により過失が推定され、推定されないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。損害額の推定規定が設けられており、設けられていないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。特許権侵害者には過失が推定され、損害額についても一定の推定規定が設けられている。

関連過去問:R5,問7


問17:実用新案権の特徴に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:実用新案登録出願は、原則として実体審査を経ずに、方式審査と基礎的要件の審査のみで登録される。
  • B:実用新案権は、物品の形状・構造・組合せに係る考案のほか、方法に係る考案も保護の対象とする。
  • C:実用新案登録には、特許と同様に新規性・進歩性等の実体審査が行われる。
  • D:実用新案権は、設定の登録を待たずに出願によって発生する。
【第17問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】実用新案権の特徴(無審査登録)【考え方】実用新案は無審査登録主義をとり、実体審査を経ずに登録される。保護対象が物品の形状・構造・組合せに限られる点や、権利の発生時期を整理する。【選択肢解説】正しい。実用新案登録出願は、原則として実体審査を経ずに方式審査等のみで登録される。

・B
【選択肢解説】誤り。実用新案の保護対象は物品の形状・構造・組合せに限られ、方法の考案も対象とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。実用新案は無審査登録主義をとり、実体審査が行われるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。実用新案権は設定の登録により発生し、出願によって発生するとするのは誤り。

関連過去問:R4,問6


問18:実用新案権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から20年をもって終了する。
  • B:実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から10年をもって終了する。
  • C:実用新案権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもって終了する。
  • D:実用新案権の存続期間は、延長登録により最長で25年まで延長することができる。
【第18問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】実用新案権の存続期間【考え方】実用新案権の存続期間は出願日から10年であり、特許より短い。起算日や延長の可否を特許と区別して押さえる。【選択肢解説】誤り。実用新案権の存続期間は出願日から10年であり、20年とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。実用新案権の存続期間は、出願の日から10年をもって終了する。

・C
【選択肢解説】誤り。存続期間は出願日から起算し、設定登録の日から10年とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。実用新案権に延長登録の制度はなく、25年まで延長できるとするのは誤り。

関連過去問:R3,問6


問19:実用新案技術評価書に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:実用新案権者は、実用新案技術評価書を提示しなくても、直ちに権利を行使することができる。
  • B:実用新案技術評価の請求は、実用新案権者のみが行うことができる。
  • C:実用新案権者等が権利を行使するには、原則として実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければならず、無審査で登録される制度を補完している。
  • D:実用新案技術評価書の内容には法的な拘束力があり、これに反する裁判をすることはできない。
【第19問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】実用新案技術評価書【考え方】実用新案技術評価書は無審査登録を補完する制度で、権利行使には原則として評価書の提示・警告が必要となる。請求できる者や評価書の効力を整理する。【選択肢解説】誤り。権利行使には評価書の提示・警告が原則必要であり、提示せず直ちに行使できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。技術評価の請求は何人もでき、権利者のみとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。権利行使には原則として技術評価書を提示して警告する必要があり、無審査登録を補完している。

・D
【選択肢解説】誤り。技術評価書に裁判所を拘束する法的拘束力はなく、反する裁判ができないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問6


問20:特許と実用新案の異同に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:特許・実用新案とも、保護の対象は物品の形状・構造・組合せに係るものに限られる。
  • B:実用新案は、特許よりも存続期間が長い。
  • C:特許・実用新案とも、実体審査を経ることなく登録される。
  • D:特許は方法の発明を含む技術的思想の創作のうち高度なものを実体審査を経て保護するのに対し、実用新案は物品の形状・構造・組合せに係る考案を無審査で登録し、その存続期間も特許より短い。
【第20問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】特許と実用新案の違い【考え方】特許は高度な発明を実体審査を経て保護し、実用新案は物品の考案を無審査で保護する。保護対象・審査の有無・存続期間の違いを総合的に整理する。【選択肢解説】誤り。特許は方法の発明等も対象とし、両者とも物品の形状等に限られるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。実用新案の存続期間は特許より短く、長いとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。特許は実体審査を経て登録され、両者とも無審査で登録されるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。特許は高度な発明を実体審査を経て保護し、実用新案は物品の考案を無審査で登録し存続期間も短い。

関連過去問:R1,問6


コメント

タイトルとURLをコピーしました