問6:いわゆる拒否権付種類株式(黄金株)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:拒否権付種類株式は、株主総会の決議に加えて必ず取締役会の承認を要する内容の株式である。
- B:拒否権付種類株式を有する種類株主は、定款で定めた一定の事項について、その種類株主総会の決議がなければ効力が生じないものとすることができる。
- C:拒否権付種類株式は、1株につき複数の議決権を認める複数議決権株式である。
- D:拒否権付種類株式は、公開会社では発行することができない。
【第6問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】拒否権付種類株式(黄金株)【考え方】黄金株は特定の決議事項について種類株主総会の同意を必要とすることで拒否権を持たせる仕組みである。複数議決権とは異なる点や発行可能な会社類型を正確に把握する。【選択肢解説】誤り。拒否権は種類株主総会の決議を要求する仕組みであり、取締役会の承認を必須とするものではないため誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。定款で定めた事項について種類株主総会の決議がなければ効力を生じないものとでき、これが拒否権付種類株式である。
・C
【選択肢解説】誤り。拒否権付種類株式は複数議決権を与えるものではなく、複数議決権株式とするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。拒否権付種類株式は公開会社でも発行でき、発行できないとするのは誤り。
関連過去問:R4,問2
問7:譲渡制限株式の譲渡等承認手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:譲渡承認の請求を受けた会社は、承認するか否かを請求の日から1週間以内に通知しなければならない。
- B:会社が譲渡を承認しない場合、会社または指定買取人が買い取ることはなく、その譲渡は当然に無効となる。
- C:会社が譲渡承認請求の日から2週間以内に承認するか否かを通知しないときは、原則として譲渡を承認したものとみなされる。
- D:譲渡制限株式の譲渡を承認する機関は、常に株主総会でなければならない。
【第7問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】譲渡制限株式の承認手続(みなし承認)【考え方】譲渡制限株式では承認機関・通知期間・不承認時の買取りが問題となる。所定期間内に通知しない場合の承認擬制の効果を、承認機関の原則と併せて確認する。【選択肢解説】誤り。通知期間は原則2週間であり、1週間以内とするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。不承認の場合は会社または指定買取人が買い取る仕組みがあり、譲渡が当然無効となるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。承認請求から2週間以内に諾否の通知をしないと、原則として承認したものとみなされる。
・D
【選択肢解説】誤り。取締役会設置会社では取締役会が原則の承認機関であり、常に株主総会とするのは誤り。
関連過去問:R3,問1
問8:譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:相続により譲渡制限株式を取得した者に対しては、会社はその売渡しを請求することができない。
- B:相続人等に対する売渡請求は、取締役会の決議によって行うことができる。
- C:相続人等に対する売渡請求には、会社が相続等を知った日からの期間制限はない。
- D:会社が相続人等に対して売渡しを請求するには、あらかじめ定款にその旨の定めがあり、かつ株主総会の特別決議を要する。
【第8問:正解と解説】
正解:D
・A
【論点】相続人等に対する売渡請求【考え方】相続等による譲渡制限株式の分散を防ぐ制度であり、定款の定めと株主総会特別決議、行使期間の制限が要件となる。誰の決議で、いつまでに行えるかを正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。定款の定めがあれば相続人等に売渡しを請求でき、請求できないとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。売渡請求には株主総会の特別決議が必要であり、取締役会決議で行えるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。売渡請求は相続等を知った日から1年以内に行う必要があり、期間制限がないとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】正しい。相続人等への売渡請求には、定款の定めと株主総会の特別決議が必要である。
関連過去問:R5,問1
問9:株主名簿および名義書換に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:株式を取得した者は、その氏名等を株主名簿に記載・記録しなければ、原則として会社に対して株主であることを対抗できない。
- B:株券発行会社では、株券の占有者は、反証がない限り無権利者と推定される。
- C:会社は、名義書換未了の株式取得者を、自らの危険において株主として取り扱うことも一切許されない。
- D:株主名簿に記載された住所にあてて発した通知は、実際に到達しなければ効力を生じない。
【第9問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】株主名簿の効力・名義書換【考え方】株主名簿の記載は会社に対する対抗要件であり、株券の占有には権利推定が働く。会社側から名義書換未了者を株主扱いできるか、通知の到達擬制も併せて整理する。【選択肢解説】正しい。株式取得者は株主名簿への記載・記録がなければ原則として会社に株主であることを対抗できない。
・B
【選択肢解説】誤り。株券の占有者は適法な権利者と推定され、無権利者と推定されるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。会社は自らの危険で名義書換未了者を株主として扱うことも許され、一切許されないとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。株主名簿上の住所への通知は通常到達すべき時に到達したとみなされ、実際の到達を要するとするのは誤り。
関連過去問:R2,問1
問10:株式の併合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:株式の併合は、取締役会の決議によって行うことができる。
- B:株式の併合をするには、原則として株主総会の特別決議によって併合の割合等を定めなければならない。
- C:株式の併合により1株に満たない端数が生じても、会社はその端数について金銭を交付する必要はない。
- D:株式の併合に反対する株主には、いかなる場合も株式買取請求権は認められていない。
【第10問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】株式併合の手続と端数処理【考え方】株式併合は株主の利益に大きく影響するため特別決議を要し、端数には金銭交付による処理が予定される。反対株主の救済の有無と併せて手続を確認する。【選択肢解説】誤り。株式併合には株主総会の特別決議が必要であり、取締役会決議で行えるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。株式併合は原則として株主総会の特別決議で併合割合等を定めて行う。
・C
【選択肢解説】誤り。端数については金銭を交付して処理するのが原則であり、交付不要とするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。一定の場合に反対株主の株式買取請求権が認められ、一切認められないとするのは誤り。
関連過去問:R4,問3

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