中小企業診断士 経営法務 応用編(6〜10問)|知的財産権総論特許実用新案

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:職務発明に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:職務発明について、特許を受ける権利は、契約等の定めがなくても初めから使用者に帰属する。
  • B:職務発明について、契約や勤務規則等であらかじめ定めておけば特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させることができ、その場合従業者は相当の利益を受ける権利を有する。
  • C:職務発明について使用者は、契約等の定めがなくても、当然に専用実施権を有する。
  • D:職務発明について従業者が受ける相当の利益は、必ず金銭で支払わなければならない。
【第6問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】職務発明【考え方】職務発明の特許を受ける権利は原則として従業者に帰属するが、契約等で使用者に原始帰属させることができる。使用者の法定通常実施権や相当の利益の内容と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。特許を受ける権利は原則として従業者に帰属し、定めがなくても使用者に帰属するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。契約等の定めにより特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させることができ、従業者は相当の利益を受ける権利を有する。

・C
【選択肢解説】誤り。契約等の定めがない場合に使用者が有するのは法定の通常実施権であり、当然に専用実施権を有するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。相当の利益は金銭に限られず、必ず金銭で支払うとするのは誤り。

関連過去問:R3,問7


問7:特許を受ける権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:特許を受ける権利は、移転することができない一身専属的な権利である。
  • B:特許を受ける権利については、質権を設定することができる。
  • C:特許を受ける権利は財産権として移転することができるが、その承継は原則として特許出願をしなければ第三者に対抗することができない。
  • D:特許を受ける権利は、発明が完成する前から発生している。
【第7問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】特許を受ける権利【考え方】特許を受ける権利は移転可能な財産権だが質権を設定できず、その承継は出願が対抗要件となる。発生時期や質権設定の可否を整理する。【選択肢解説】誤り。特許を受ける権利は移転でき、一身専属的で移転できないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。特許を受ける権利には質権を設定できず、設定できるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。特許を受ける権利は移転できるが、その承継は原則として出願をしなければ第三者に対抗できない。

・D
【選択肢解説】誤り。特許を受ける権利は発明の完成により発生し、完成前から発生しているとするのは誤り。

関連過去問:R2,問7


問8:特許出願の出願公開に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:特許出願は、出願と同時にその内容が公開される。
  • B:出願公開は、出願審査の請求があった出願についてのみ行われる。
  • C:出願公開後に第三者が発明を実施しても、特許権者は何らの請求もすることができない。
  • D:特許出願は、原則として出願の日から1年6か月を経過したときに出願公開され、出願人は一定の要件のもとで補償金請求権を行使することができる。
【第8問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】出願公開【考え方】特許出願は原則として出願日から1年6か月経過後に公開され、公開後の実施に対しては一定の要件で補償金請求権が生じる。公開の時期と補償金請求権を整理する。【選択肢解説】誤り。出願公開は原則出願日から1年6か月経過後であり、出願と同時とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。出願公開は審査請求の有無にかかわらず行われ、審査請求があった出願のみとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。公開後の実施に対しては補償金請求権が生じ得るため、何らの請求もできないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。特許出願は原則として出願日から1年6か月経過時に公開され、補償金請求権を行使し得る。

関連過去問:R5,問7


問9:特許出願の審査請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:特許出願は出願と同時に審査されるのではなく、出願の日から3年以内に出願審査の請求があったものについて審査が行われ、請求がなければ出願は取り下げたものとみなされる。
  • B:出願審査の請求は、出願人のみが行うことができる。
  • C:出願審査の請求は、出願の日から1年以内に行わなければならない。
  • D:出願審査の請求をしなくても、特許出願は自動的に審査される。
【第9問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】出願審査請求【考え方】特許は審査請求主義をとり、出願日から3年以内に請求がなければ出願は取下げ擬制される。請求できる者や請求期間を正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。出願日から3年以内に審査請求があった出願が審査され、請求がなければ取り下げたものとみなされる。

・B
【選択肢解説】誤り。審査請求は何人もでき、出願人のみとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。審査請求の期間は出願日から3年以内であり、1年以内とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。審査請求がなければ審査されず、自動的に審査されるとするのは誤り。

関連過去問:R4,問6


問10:特許権の存続期間に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:特許権の存続期間は、特許権の設定登録の日から20年をもって終了する。
  • B:特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって終了する。
  • C:特許権の存続期間は、いかなる場合であっても延長されることはない。
  • D:特許権の存続期間は、出願公開の日から20年をもって終了する。
【第10問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】特許権の存続期間【考え方】特許権の存続期間は出願日から20年である。起算日を設定登録日や公開日と取り違えない点や、医薬品等での延長登録の可能性を整理する。【選択肢解説】誤り。存続期間は出願日から起算し、設定登録の日から20年とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。特許権の存続期間は、原則として特許出願の日から20年をもって終了する。

・C
【選択肢解説】誤り。医薬品等では延長登録があり得るため、延長されることはないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。存続期間は出願日から起算し、出願公開の日から20年とするのは誤り。

関連過去問:R3,問6


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