問6:英文契約における誓約条項(Covenants)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:誓約条項は、契約締結時点における事実の正確性を保証する条項である。
- B:誓約条項は、当事者が契約期間中に一定の行為をすること、または一定の行為をしないことを約束する条項である。
- C:誓約条項は、契約が無効となった場合の処理を定める条項である。
- D:誓約条項は、当事者間で生じた紛争の解決方法を定める条項である。
【第6問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】誓約条項【考え方】誓約条項は契約期間中の作為・不作為を約束する条項であり、事実の真実性を保証する表明保証条項とは機能が異なる。両者の役割を区別して押さえる。【選択肢解説】誤り。事実の正確性を保証するのは表明保証条項であり、誓約条項の説明として誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。誓約条項は、一定の行為をすることまたはしないことを約束する条項である。
・C
【選択肢解説】誤り。契約無効時の処理を定めるものではなく、無効時の処理を定める条項とするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。紛争解決の方法を定めるのは紛争解決条項であり、誓約条項の説明として誤り。
関連過去問:R3,問15
問7:英文契約における不可抗力条項(Force Majeure)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:不可抗力条項は、当事者の一方が任意に契約を解除できる権利を定める条項である。
- B:不可抗力条項があると、いかなる事由による債務不履行についても当事者は免責される。
- C:不可抗力条項は、天災・戦争等の当事者の支配を超える事由により債務を履行できない場合に、その当事者の責任を免除しまたは猶予することを定める条項である。
- D:不可抗力条項は、契約の準拠法を定める条項である。
【第7問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】不可抗力条項【考え方】不可抗力条項は当事者の支配を超える事由による不履行について責任を免除・猶予する条項である。適用される事由が限定される点や、任意解除権との違いを整理する。【選択肢解説】誤り。任意解除権を定めるものではなく、任意解除の条項とするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。免責されるのは不可抗力事由による場合であり、いかなる事由でも免責されるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。不可抗力条項は、支配を超える事由により履行できない場合に責任を免除・猶予する条項である。
・D
【選択肢解説】誤り。準拠法を定めるものではなく、準拠法条項とするのは誤り。
関連過去問:R2,問15
問8:英文契約における完全合意条項(Entire Agreement)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:完全合意条項は、契約当事者の一方に有利な事項のみを定めた条項である。
- B:完全合意条項は、契約の一部が無効となっても他の部分の効力に影響しないことを定める条項である。
- C:完全合意条項は、契約締結後に生じた事情の変更に対応する方法を定める条項である。
- D:完全合意条項は、当該契約書が当事者間の合意のすべてであり、契約締結前の交渉や合意等は契約内容とならないことを定める条項である。
【第8問:正解と解説】
正解:D
・A
【論点】完全合意条項【考え方】完全合意条項は契約書に当事者間の合意が集約され、締結前の交渉・合意が契約内容とならないことを定める。分離可能性条項(可分性条項)との違いを整理する。【選択肢解説】誤り。一方に有利な事項のみを定める条項ではなく、そのような説明は誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。一部無効が他に影響しないことを定めるのは分離可能性条項であり、完全合意条項の説明として誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。事情変更への対応を定めるものではなく、事情変更条項の説明として誤り。
・D
【選択肢解説】正しい。完全合意条項は、契約書が合意のすべてであり締結前の交渉等は契約内容とならないことを定める。
関連過去問:R5,問15
問9:国際的な物品売買における貿易条件(インコタームズ)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:インコタームズは、貿易取引における費用負担や危険負担の移転時期等について定型的な取引条件を定めたものである。
- B:インコタームズは、条約であり、締約国においては当然に法的拘束力を有する。
- C:インコタームズは、代金の支払方法を定めることを主たる目的とする。
- D:インコタームズは、契約当事者が引用しても、当該契約の内容とはならない。
【第9問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】インコタームズ【考え方】インコタームズは国際商業会議所が定めた貿易条件の定型的解釈規則で、費用負担や危険移転の時期等を定める。条約ではなく、契約に引用して用いる点を整理する。【選択肢解説】正しい。インコタームズは、貿易取引における費用負担や危険負担の移転時期等の定型的取引条件を定めたものである。
・B
【選択肢解説】誤り。インコタームズは条約ではなく、当然に法的拘束力を有するとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。インコタームズは費用・危険の分担等を定めるものであり、代金支払方法を主目的とするとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。契約に引用すれば契約内容となり、契約内容とならないとするのは誤り。
関連過去問:R4,問14
問10:国際取引における信用状(L/C)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:信用状は、輸入者が輸出者に対して直接代金の支払を保証する書面である。
- B:信用状取引においては、発行銀行が信用状条件に合致する書類の提示に対して支払を確約し、銀行が代金決済に関与することで取引の信用が補完される。
- C:信用状取引では、銀行は契約の履行状況そのものを審査して支払の可否を判断する。
- D:信用状は、いったん発行されると、その条件を書類の提示によって充足する必要はない。
【第10問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】信用状(L/C)【考え方】信用状取引では発行銀行が書類の提示に対して支払を確約し、銀行が決済に関与して信用を補完する。銀行が審査するのは書類であって契約の履行状況ではない点を整理する。【選択肢解説】誤り。信用状は発行銀行が支払を確約するものであり、輸入者が直接保証するとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。発行銀行が信用状条件に合致する書類の提示に対して支払を確約し、取引の信用を補完する。
・C
【選択肢解説】誤り。銀行は書類の一致を審査するのであり、契約の履行状況そのものを審査するとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。支払には信用状条件に合致する書類の提示が必要であり、充足不要とするのは誤り。
関連過去問:R3,問14

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