中小企業診断士 経営法務 応用編(11〜15問)|独占禁止法下請法競争政策

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問11:企業結合の届出に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:企業結合の届出は、すべての株式取得・合併について、その規模にかかわらず必要である。
  • B:届出が必要な企業結合については、届出後直ちに当該企業結合を実行することができる。
  • C:一定の規模要件を満たす株式取得・合併等については、あらかじめ公正取引委員会への届出が必要であり、原則として一定の期間は当該企業結合を実行することができない。
  • D:企業結合の届出義務に違反しても、罰則が科されることはない。
【第11問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】企業結合の届出【考え方】一定規模の企業結合には事前届出が義務づけられ、待機期間中は実行できない。届出義務の対象や違反への罰則の有無を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。届出は一定の規模要件を満たす場合に必要であり、規模にかかわらず必要とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。届出後は一定の期間実行できず、直ちに実行できるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。一定規模の企業結合には事前届出が必要で、原則として一定期間は実行できない。

・D
【選択肢解説】誤り。届出義務違反には罰則があり得るため、罰則が科されることはないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問3


問12:公正取引委員会および排除措置命令に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:独占禁止法違反に対する排除措置命令は、裁判所が行う。
  • B:排除措置命令に不服がある事業者は、これを争うことができない。
  • C:公正取引委員会は、経済産業省の内部部局として置かれている。
  • D:公正取引委員会は独立して職権を行使する行政委員会であり、独占禁止法違反行為に対して排除措置命令や課徴金納付命令を行う権限を有する。
【第12問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】公正取引委員会と排除措置命令【考え方】公正取引委員会は独立した行政委員会として排除措置命令や課徴金納付命令を行う。命令主体や委員会の位置づけ、命令への不服申立ての可否を整理する。【選択肢解説】誤り。排除措置命令は公正取引委員会が行うものであり、裁判所が行うとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。排除措置命令には不服申立て等で争う手段があり、争えないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。公正取引委員会は独立した行政委員会であり、経済産業省の内部部局とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。公正取引委員会は独立した行政委員会で、排除措置命令や課徴金納付命令を行う権限を有する。

関連過去問:R5,問3


問13:確約手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:確約手続とは、独占禁止法違反の疑いについて、事業者が是正措置計画を申請し公正取引委員会が認定することで、排除措置命令等によらずに事件を処理する手続である。
  • B:確約手続は、いわゆるハードコアカルテルや入札談合にも適用される。
  • C:確約手続による認定を受けると、事業者は違反があったと認定されたことになる。
  • D:確約手続は、刑事手続の一種である。
【第13問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】確約手続【考え方】確約手続は事業者の自主的な是正措置計画を認定して事件を早期処理する制度で、ハードコアカルテル等には適用されず、違反認定を伴わない。制度の性質と適用範囲を整理する。【選択肢解説】正しい。確約手続は是正措置計画の認定により、排除措置命令等によらず事件を処理する手続である。

・B
【選択肢解説】誤り。ハードコアカルテル等は確約手続の対象外であり、適用されるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。確約手続では違反の認定を伴わず、違反があったと認定されるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。確約手続は行政上の手続であり、刑事手続の一種とするのは誤り。

関連過去問:R4,問4


問14:独占禁止法の適用除外に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:独占禁止法の適用除外は、現在では一切存在しない。
  • B:独占禁止法には、知的財産権の行使と認められる行為や、一定の組合の行為等について、その適用が除外される場合がある。
  • C:知的財産権の行使と認められる行為であっても、独占禁止法は常に全面的に適用される。
  • D:中小企業等協同組合の行為は、いかなる場合も独占禁止法の適用を受けない。
【第14問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】独占禁止法の適用除外【考え方】独占禁止法には知的財産権の行使や一定の組合行為等の適用除外がある。ただし権利行使の範囲を逸脱する場合や不公正な取引方法には適用がある点を整理する。【選択肢解説】誤り。知的財産権の行使や組合の行為等の適用除外があり、一切存在しないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。知的財産権の行使と認められる行為や一定の組合の行為等には、独占禁止法の適用が除外される場合がある。

・C
【選択肢解説】誤り。権利行使の範囲を逸脱する場合は適用され、常に全面的に適用されるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。組合が不公正な取引方法を用いる場合等は適用され、いかなる場合も適用を受けないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問4


問15:下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:下請法は、取引の内容にかかわらず、すべての事業者間の取引に適用される。
  • B:下請法の適用の有無は、親事業者と下請事業者の資本金の額とは無関係に決まる。
  • C:下請法は、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託について、親事業者と下請事業者の資本金の区分等の要件を満たす取引に適用される。
  • D:下請法は、役務提供委託には適用されない。
【第15問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】下請法の適用対象【考え方】下請法は一定の委託取引について、親事業者と下請事業者の資本金区分等の要件により適用される。対象となる取引類型と適用要件を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。下請法は一定の委託取引に限って適用され、すべての事業者間取引に適用されるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。適用の有無は資本金の区分等により決まり、資本金と無関係とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。下請法は製造委託等の委託取引について、資本金の区分等の要件を満たす場合に適用される。

・D
【選択肢解説】誤り。役務提供委託も対象であり、適用されないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問4


コメント

タイトルとURLをコピーしました