中小企業診断士 経営法務 応用編(6〜10問)|独占禁止法下請法競争政策

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:不公正な取引方法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:不公正な取引方法は、すべて法律で個別に列挙されており、公正取引委員会が指定するものはない。
  • B:不公正な取引方法には、法定されたもののほか、公正取引委員会が指定するものがあり、その指定には全業種に適用される一般指定と特定の業種に適用される特殊指定がある。
  • C:不公正な取引方法は、公正な競争を阻害するおそれがなくても直ちに違法となる。
  • D:不公正な取引方法には、課徴金が課されることは一切ない。
【第6問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】不公正な取引方法の枠組み【考え方】不公正な取引方法は法定類型と公正取引委員会の指定類型からなり、指定には一般指定と特殊指定がある。公正競争阻害性の要件や、一部類型で課徴金が課される点を整理する。【選択肢解説】誤り。法定類型のほか公正取引委員会が指定する類型があり、指定がないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。不公正な取引方法には法定類型と、一般指定・特殊指定による指定類型がある。

・C
【選択肢解説】誤り。不公正な取引方法は公正競争阻害性を要件とし、そのおそれがなくても違法とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。一部の類型には課徴金が課され得るため、一切ないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問2


問7:再販売価格の拘束に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:再販売価格の拘束は、正当な理由があれば当然に適法となる不公正な取引方法である。
  • B:再販売価格の拘束とは、メーカーが小売業者に対して単に希望小売価格を提示する行為をいう。
  • C:再販売価格の拘束とは、正当な理由がないのに、事業者が取引の相手方に対しその販売価格を定めて維持させる等の拘束の条件を付けて取引する行為であり、原則として不公正な取引方法として禁止される。
  • D:著作物についても、再販売価格の拘束は一切認められていない。
【第7問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】再販売価格の拘束【考え方】再販売価格の拘束は相手方の販売価格を拘束する行為で、原則として禁止されるが、一定の著作物には適用除外がある。単なる希望価格の提示との違いを整理する。【選択肢解説】誤り。再販売価格の拘束は原則違法であり、正当な理由があれば当然に適法とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。単なる希望小売価格の提示は拘束に当たらず、拘束の条件が要件である点で誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。再販売価格の拘束は相手方の販売価格を拘束する行為で、原則として禁止される。

・D
【選択肢解説】誤り。一定の著作物には再販売価格維持の適用除外があり、一切認められないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問2


問8:優越的地位の濫用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:優越的地位の濫用は、取引の相手方に対して優越した地位にあれば、濫用行為がなくても成立する。
  • B:優越的地位の濫用には、課徴金が課されることはない。
  • C:優越的地位の濫用における「優越的地位」とは、市場全体における独占的地位を意味する。
  • D:優越的地位の濫用とは、自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、押し付け販売や返品、協賛金の負担等を課す行為である。
【第8問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】優越的地位の濫用【考え方】優越的地位の濫用は相手方との相対的な力関係を背景に不当な不利益を課す行為で、課徴金の対象ともなり得る。「優越的地位」の意味を市場支配的地位と区別する。【選択肢解説】誤り。優越的地位の濫用は濫用行為があって初めて成立し、行為がなくても成立するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。優越的地位の濫用には課徴金が課され得るため、課されないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。優越的地位は取引相手との相対的関係をいい、市場全体の独占的地位を意味するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。優越的地位の濫用は、優越的地位を利用して不当に不利益を課す行為である。

関連過去問:R5,問2


問9:抱き合わせ販売および排他条件付取引に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:抱き合わせ販売とは、ある商品の供給に併せて他の商品を自己または自己の指定する事業者から購入させる行為であり、不公正な取引方法に該当し得る。
  • B:排他条件付取引とは、相手方に対し競争者の商品を優先的に取り扱わせる取引をいう。
  • C:抱き合わせ販売は、商品の組合せに合理性があるか否かにかかわらず、常に適法である。
  • D:排他条件付取引は、その態様を問わず常に当然に違法となる。
【第9問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】抱き合わせ販売・排他条件付取引【考え方】抱き合わせ販売は主たる商品に他の商品の購入を条件とする行為、排他条件付取引は競争者と取引しないことを条件とする行為で、いずれも公正競争阻害性により違法性が判断される。【選択肢解説】正しい。抱き合わせ販売はある商品に併せて他の商品を購入させる行為で、不公正な取引方法に該当し得る。

・B
【選択肢解説】誤り。排他条件付取引は競争者と取引しないことを条件とする取引であり、優先的に取り扱わせるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。抱き合わせ販売は公正競争阻害性により違法となり得るため、常に適法とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。排他条件付取引は公正競争阻害性により違法性が判断され、常に当然に違法とするのは誤り。

関連過去問:R4,問3


問10:企業結合規制に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:企業結合規制は、株式取得のみを対象とし、合併や事業の譲受けは対象外である。
  • B:企業結合規制は、株式取得・合併・分割・共同株式移転・事業譲受け等により、一定の取引分野における競争を実質的に制限することとなる企業結合を規制するものである。
  • C:企業結合が競争を実質的に制限することとなる場合であっても、公正取引委員会がこれを問題とすることはない。
  • D:企業結合規制において、結合後の市場シェアは考慮されない。
【第10問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】企業結合規制【考え方】企業結合規制は株式取得・合併・分割等により競争を実質的に制限する結合を規制する。対象となる行為の範囲や、市場シェア等を考慮した審査を整理する。【選択肢解説】誤り。企業結合規制は合併や事業譲受け等も対象とし、株式取得のみとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。企業結合規制は株式取得・合併・分割等により競争を実質的に制限する結合を規制する。

・C
【選択肢解説】誤り。競争を実質的に制限する結合は問題とされ、問題とすることはないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。審査では結合後の市場シェア等が考慮され、考慮されないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問3


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