問1:著作物の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:著作物とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術または音楽の範囲に属するものをいう。
- B:著作物として保護されるためには、その内容が高度な芸術性を有することを要する。
- C:単なる事実の伝達にすぎない雑報や時事の報道も、著作物として保護される。
- D:アイデアそれ自体も、著作物として保護される。
【第1問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】著作物の定義【考え方】著作物は思想・感情を創作的に表現したものであり、芸術性の高低は問わず、アイデアや単なる事実は含まれない。定義の要素を正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。著作物は思想・感情を創作的に表現したもので、文芸・学術・美術・音楽の範囲に属するものをいう。
・B
【選択肢解説】誤り。著作物性に高度な芸術性は不要であり、要件とするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。単なる事実の伝達にすぎない雑報等は著作物に当たらず、保護されるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。著作権は表現を保護し、アイデア自体は保護されず、保護されるとするのは誤り。
関連過去問:R4,問10
問2:著作権による保護の対象に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:憲法その他の法令や、国・地方公共団体の告示・訓令等も、著作権による保護の対象となる。
- B:著作権は表現を保護するものであり、表現の基礎にあるアイデアや事実そのものには及ばない。
- C:工業製品の設計思想(アイデア)そのものは、著作物として保護される。
- D:裁判所の判決は、著作物として著作権の保護を受ける。
【第2問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】保護の対象と対象外(アイデア・法令)【考え方】著作権は表現を保護し、アイデアや事実には及ばない。法令・判決・告示等は権利の目的とならない旨が定められており、対象外の類型を整理する。【選択肢解説】誤り。法令や告示・訓令等は著作権の目的とならず、保護の対象となるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。著作権は表現を保護するものであり、アイデアや事実そのものには及ばない。
・C
【選択肢解説】誤り。設計思想などのアイデア自体は保護されず、保護されるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。判決は著作権の目的とならず、保護を受けるとするのは誤り。
関連過去問:R3,問10
問3:著作者の権利の構成に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:著作者の権利は、著作者人格権のみからなる。
- B:著作権(著作財産権)は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
- C:著作者は、著作者人格権と著作権(著作財産権)を有し、前者は譲渡できないが、後者は譲渡することができる。
- D:著作者人格権は、契約により他人に譲渡することができる。
【第3問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】著作者人格権と著作財産権【考え方】著作者は人格権と財産権を有し、人格権は一身専属で譲渡できないが、財産権は譲渡できる。両者の性質の違いを正確に区別する。【選択肢解説】誤り。著作者は人格権と財産権を有し、人格権のみからなるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。一身専属で譲渡できないのは著作者人格権であり、財産権の説明として誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。著作者は人格権と財産権を有し、人格権は譲渡できないが財産権は譲渡できる。
・D
【選択肢解説】誤り。著作者人格権は一身専属で譲渡できず、譲渡できるとするのは誤り。
関連過去問:R2,問10
問4:著作者人格権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:著作者人格権には、複製権や譲渡権が含まれる。
- B:同一性保持権とは、著作物を無断で公表されない権利をいう。
- C:著作者人格権は、相続により相続人に承継される。
- D:著作者人格権には公表権・氏名表示権・同一性保持権があり、著作者の一身に専属して譲渡することができない。
【第4問:正解と解説】
正解:D
・A
【論点】著作者人格権の内容【考え方】著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権からなり、一身専属で相続されない。各権利の内容や財産権との区別を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。複製権や譲渡権は著作財産権であり、著作者人格権に含まれるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。無断で公表されない権利は公表権であり、同一性保持権の説明として誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。著作者人格権は一身専属で相続されず、承継されるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】正しい。著作者人格権は公表権・氏名表示権・同一性保持権からなり、一身専属で譲渡できない。
関連過去問:R5,問10
問5:著作権の発生に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:著作権は、著作物を創作した時点で発生し、その享有にはいかなる方式の履行も要しない。
- B:著作権を取得するには、文化庁への登録が必要である。
- C:著作権は、著作物に著作権表示(Ⓒ)を付さなければ発生しない。
- D:著作権は、著作物を公表した時に初めて発生する。
【第5問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】無方式主義【考え方】著作権は創作の時点で当然に発生し、登録や表示等の方式を要しない(無方式主義)。登録や表示の役割と併せて権利の発生時期を整理する。【選択肢解説】正しい。著作権は著作物の創作時に発生し、方式の履行を要しない無方式主義がとられる。
・B
【選択肢解説】誤り。著作権の発生に登録は不要であり、必要とするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。著作権の発生に著作権表示は不要であり、付さなければ発生しないとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。著作権は創作時に発生し、公表時に初めて発生するとするのは誤り。
関連過去問:R4,問11

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