中小企業診断士 経営法務 応用編(16〜20問)|相続遺言遺留分

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問16:相続分の指定に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:被相続人は、遺言によって共同相続人の相続分を指定することはできない。
  • B:相続分の指定は、必ず全相続人について行わなければ効力を生じない。
  • C:遺言による相続分の指定があっても、法定相続分が常に優先する。
  • D:被相続人は、遺言で、共同相続人の相続分を定め、またはこれを定めることを第三者に委託することができる。
【第16問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】相続分の指定【考え方】被相続人は遺言により相続分を指定し、または第三者に指定を委託できる。指定相続分が法定相続分に優先する点や一部指定の可否と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。被相続人は遺言により相続分を指定でき、指定できないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。相続分の指定は一部の相続人についてもでき、全相続人についてでなければ効力を生じないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。遺言による指定相続分が法定相続分に優先し、法定相続分が常に優先するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。被相続人は遺言で相続分を定め、またはその指定を第三者に委託することができる。

関連過去問:R5,問19


問17:相続欠格および廃除に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:被相続人を殺害して刑に処せられた者等は、法律上当然に相続人となることができず、また被相続人は一定の非行のある推定相続人について家庭裁判所に廃除を請求することができる。
  • B:相続欠格は、被相続人の意思表示によって初めてその効力を生じる。
  • C:廃除は、兄弟姉妹を含むすべての推定相続人について請求することができる。
  • D:相続欠格に該当した者がいても、その者の子が代襲して相続することはない。
【第17問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】相続欠格・廃除【考え方】相続欠格は一定の非行により法律上当然に相続資格を失う制度、廃除は被相続人の請求により遺留分を有する推定相続人の資格を失わせる制度である。両者の違いと代襲の可否を整理する。【選択肢解説】正しい。一定の重大な非行者は法律上当然に相続人となれず、被相続人は廃除を家庭裁判所に請求できる。

・B
【選択肢解説】誤り。相続欠格は法律上当然に生じ、被相続人の意思表示により初めて効力を生じるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。廃除の対象は遺留分を有する推定相続人であり、兄弟姉妹を含むすべてとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。相続欠格・廃除の場合もその者の子が代襲相続でき、代襲しないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問18


問18:相続と登記(対抗要件)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:遺産分割等により法定相続分を超えて相続財産を取得した相続人は、登記がなくても、その超える部分を第三者に対抗することができる。
  • B:相続による権利の承継は、遺産分割等により法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。
  • C:相続による不動産の権利取得については、対抗要件の具備は一切問題とならない。
  • D:相続による不動産の取得についての相続登記の申請は、現在も任意であり、義務づけられていない。
【第18問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】相続と登記【考え方】法定相続分を超える権利取得は登記等を備えなければ第三者に対抗できない。相続登記の申請が義務化された点と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。法定相続分を超える部分は登記がなければ対抗できず、登記なく対抗できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。法定相続分を超える部分の承継は、対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない。

・C
【選択肢解説】誤り。相続による権利取得でも対抗要件が問題となり、一切問題とならないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。相続登記の申請は義務化されており、任意で義務づけられていないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問18


問19:配偶者短期居住権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:配偶者短期居住権を取得するには、被相続人との間で生前に合意しておく必要がある。
  • B:配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に居住していなかった建物についても認められる。
  • C:配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合、一定の期間、引き続き無償でその建物を使用することができる配偶者短期居住権を有する。
  • D:配偶者短期居住権は、配偶者居住権と同じく終身にわたって存続する。
【第19問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】配偶者短期居住権【考え方】配偶者短期居住権は相続開始時に無償で居住していた配偶者が一定期間無償で使用を継続できる権利で、終身の配偶者居住権とは存続期間が異なる。要件と期間を整理する。【選択肢解説】誤り。配偶者短期居住権は法律上当然に発生し、生前の合意を要するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。相続開始時に居住していたことが要件であり、居住していなかった建物にも認められるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。相続開始時に無償で居住していた配偶者は、一定期間引き続き無償で使用できる配偶者短期居住権を有する。

・D
【選択肢解説】誤り。配偶者短期居住権は一定期間存続する権利であり、終身存続するとするのは誤り。

関連過去問:R2,問18


問20:相続人以外の親族による特別の寄与に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:相続人でない者は、被相続人の療養看護に努めても、相続人に対して金銭を請求することは一切できない。
  • B:特別の寄与を主張することができるのは、法定相続人に限られる。
  • C:特別寄与料の請求は、相続財産そのものに対して直接行う。
  • D:被相続人の親族で相続人でない者が、無償で被相続人の療養看護等をし被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して特別寄与料の支払を請求することができる。
【第20問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】特別の寄与【考え方】特別の寄与の制度は、相続人でない親族が無償の療養看護等で被相続人の財産の維持・増加に寄与した場合に、相続人に対する金銭請求を認めるものである。寄与分との違いを整理する。【選択肢解説】誤り。相続人でない親族も特別寄与料を請求でき、一切請求できないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。特別の寄与を主張できるのは相続人でない親族であり、法定相続人に限られるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。特別寄与料は相続人に対して請求するものであり、相続財産そのものに直接請求するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。相続人でない親族が無償の療養看護等で特別の寄与をした場合、相続人に特別寄与料を請求できる。

関連過去問:R1,問18


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