中小企業診断士 経営法務 応用編(11〜15問)|相続遺言遺留分

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問11:遺贈に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:遺贈は、遺言者の生前に受遺者の承諾を得なければ効力を生じない。
  • B:包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は、相続人と異なり、被相続人の債務を承継しない。
  • C:遺贈には特定の財産を与える特定遺贈と、遺産の全部または一定割合を与える包括遺贈があり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する。
  • D:受遺者は、遺贈を放棄することができない。
【第11問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】遺贈【考え方】遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する。生前の承諾の要否や遺贈の放棄の可否と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。遺贈は遺言者の死亡により効力を生じ、生前の受遺者の承諾を要するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有し債務も承継するため、承継しないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。遺贈には特定遺贈と包括遺贈があり、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する。

・D
【選択肢解説】誤り。受遺者は遺贈を放棄でき、放棄できないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問18


問12:遺言執行者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:遺言執行者は、遺言によってのみ指定することができ、家庭裁判所が選任することはできない。
  • B:遺言執行者がある場合であっても、相続人は遺言の執行を妨げる処分行為を自由にすることができる。
  • C:遺言執行者は、相続人の代理人としてのみ行為する。
  • D:遺言執行者は、遺言の内容を実現するため相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、遺言執行者があるときは相続人は相続財産の処分等の行為をすることができない。
【第12問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】遺言執行者【考え方】遺言執行者は遺言の実現に必要な一切の行為をする権限を有し、遺言執行者があるときは相続人の処分行為が制限される。選任方法や地位と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。遺言執行者は家庭裁判所が選任することもでき、遺言によってのみ指定できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。遺言執行者があるときは相続人の処分行為が制限され、自由にできるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。遺言執行者は自己の名で職務を行う地位にあり、相続人の代理人としてのみ行為するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、相続人の処分等は制限される。

関連過去問:R5,問18


問13:遺留分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められ、直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1である。
  • B:被相続人の兄弟姉妹にも、遺留分が認められる。
  • C:遺留分は、遺言によって奪うことができる。
  • D:遺留分の割合は、相続人の構成にかかわらず、常に被相続人の財産の3分の1である。
【第13問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】遺留分の権利者・割合【考え方】遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められ、総体的遺留分は直系尊属のみのとき3分の1、その他は2分の1である。権利者の範囲と割合を正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。遺留分は兄弟姉妹以外の相続人に認められ、直系尊属のみのときは3分の1、その他は2分の1である。

・B
【選択肢解説】誤り。兄弟姉妹には遺留分がなく、認められるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。遺留分は遺言によって奪えず、奪うことができるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。遺留分の割合は相続人の構成により異なり、常に3分の1とするのは誤り。

関連過去問:R4,問19


問14:遺留分侵害額請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:遺留分を侵害する遺贈や贈与は、当然に無効となる。
  • B:遺留分を侵害された者は、受遺者や受贈者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
  • C:遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始および侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から10年で時効消滅する。
  • D:遺留分侵害額請求により、当然に贈与・遺贈された目的物の現物が返還される。
【第14問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】遺留分侵害額請求【考え方】遺留分侵害額請求は金銭債権として構成され、期間制限(知った時から1年)がある。侵害する遺贈等が当然無効ではない点や現物返還でない点を整理する。【選択肢解説】誤り。遺留分を侵害する遺贈・贈与も当然には無効とならず、当然に無効とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。遺留分を侵害された者は、受遺者・受贈者に対し遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。

・C
【選択肢解説】誤り。遺留分侵害額請求権は知った時から1年で時効消滅し、10年とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。遺留分侵害額請求は金銭債権であり、当然に現物が返還されるとするのは誤り。

関連過去問:R3,問19


問15:特別受益および寄与分に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:共同相続人中に被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者があっても、その特別受益は相続分の算定に影響しない。
  • B:寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に寄与した相続人以外の第三者にも認められる。
  • C:共同相続人中に被相続人の事業への労務提供等により被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者があるときは、その寄与分を考慮して相続分が修正される。
  • D:特別受益の持戻しは、被相続人が持戻し免除の意思表示をした場合であっても認められる。
【第15問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】特別受益・寄与分【考え方】特別受益は持戻しにより、寄与分は相続分の修正により、相続人間の公平を図る制度である。寄与分の主体が共同相続人である点や持戻し免除の意思表示と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。特別受益は持戻しにより相続分の算定に影響し、影響しないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。寄与分は共同相続人に認められるものであり、第三者にも認められるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。特別の寄与をした共同相続人があるときは、寄与分を考慮して相続分が修正される。

・D
【選択肢解説】誤り。持戻し免除の意思表示があれば持戻しは行われず、なお認められるとするのは誤り。

関連過去問:R2,問19


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