問6:遺産分割に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:遺産の分割は、必ず家庭裁判所の審判によって行わなければならない。
- B:遺産の分割は、遺言による分割方法の指定がある場合を除き、共同相続人の協議によって行うことができ、協議が調わないときは家庭裁判所に分割を請求することができる。
- C:遺産分割の効力は、分割の時から将来に向かってのみ生じる。
- D:遺産分割協議は、一部の共同相続人を除外して行っても有効である。
【第6問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】遺産分割【考え方】遺産分割は原則として共同相続人の協議により行い、調わないときは家庭裁判所に請求する。分割の効力が相続開始時にさかのぼる点や、全員の関与が必要な点を整理する。【選択肢解説】誤り。遺産分割は協議によることができ、必ず審判によるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。遺産分割は原則として共同相続人の協議により行い、調わないときは家庭裁判所に請求できる。
・C
【選択肢解説】誤り。遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼり、将来に向かってのみ生じるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。遺産分割協議には共同相続人全員の関与が必要であり、一部を除外しても有効とするのは誤り。
関連過去問:R3,問19
問7:配偶者居住権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:配偶者居住権は、被相続人の配偶者以外の相続人にも認められる。
- B:配偶者居住権を取得した配偶者は、その居住建物を自由に第三者に譲渡することができる。
- C:配偶者居住権は、被相続人の配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物について、遺産分割や遺贈等により、原則として終身または一定期間その建物を無償で使用・収益できる権利である。
- D:配偶者居住権は、登記をしなくても第三者に対抗することができる。
【第7問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】配偶者居住権【考え方】配偶者居住権は配偶者が相続開始時に居住していた建物を終身等無償で使用収益できる権利で、譲渡できず、対抗には登記を要する。取得要件と効力を整理する。【選択肢解説】誤り。配偶者居住権は配偶者に認められる権利であり、配偶者以外にも認められるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。配偶者居住権は譲渡できず、自由に譲渡できるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。配偶者居住権は、相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を原則終身等無償で使用収益できる権利である。
・D
【選択肢解説】誤り。配偶者居住権の第三者対抗には登記が必要であり、登記なく対抗できるとするのは誤り。
関連過去問:R2,問19
問8:遺言の方式に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:遺言は、口頭でしても常に有効である。
- B:満15歳未満の者であっても、法定代理人の同意があれば遺言をすることができる。
- C:公正証書遺言の作成には、証人の立会いは不要である。
- D:普通方式の遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があり、いずれも法律の定める方式に従わなければその効力を生じない。
【第8問:正解と解説】
正解:D
・A
【論点】遺言の方式【考え方】遺言は要式行為であり、普通方式には自筆証書・公正証書・秘密証書がある。遺言能力(15歳以上)や公正証書遺言の証人の要否と併せて方式を整理する。【選択肢解説】誤り。遺言は要式行為であり、口頭で常に有効とするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。遺言をするには15歳に達していることが必要であり、15歳未満でもできるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。公正証書遺言には証人2人以上の立会いが必要であり、不要とするのは誤り。
・D
【選択肢解説】正しい。普通方式の遺言は自筆証書・公正証書・秘密証書の3種で、法定の方式に従わなければ効力を生じない。
関連過去問:R5,問19
問9:自筆証書遺言に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:自筆証書遺言は、遺言者がその全文・日付・氏名を自書して押印しなければならないが、財産目録については一定の要件のもとで自書によらないことも認められる。
- B:自筆証書遺言は、他人がパソコンで作成した本文に遺言者が署名押印すれば有効である。
- C:自筆証書遺言には、日付の記載は不要である。
- D:法務局における自筆証書遺言書保管制度を利用した場合であっても、家庭裁判所の検認が必要である。
【第9問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】自筆証書遺言・保管制度【考え方】自筆証書遺言は全文等の自書と押印を要するが、財産目録は自書によらないことも認められる。保管制度を利用した場合の検認の要否と併せて整理する。【選択肢解説】正しい。自筆証書遺言は全文・日付・氏名の自書と押印を要するが、財産目録は自書によらないことも認められる。
・B
【選択肢解説】誤り。本文は自書が必要であり、他人がパソコンで作成した本文に署名押印すれば有効とするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。自筆証書遺言には日付の記載が必要であり、不要とするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。保管制度を利用した自筆証書遺言は検認が不要であり、検認が必要とするのは誤り。
関連過去問:R4,問18
問10:遺言の撤回に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:遺言者は、いったん遺言をすると、その内容を撤回することはできない。
- B:遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができ、この撤回する権利を放棄することはできない。
- C:前の遺言と後の遺言が抵触する場合、前の遺言が優先する。
- D:遺言者が遺言の内容と抵触する生前処分をしても、遺言の撤回とはみなされない。
【第10問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】遺言の撤回【考え方】遺言者はいつでも遺言を撤回でき、その権利を放棄できない。抵触する後の遺言や生前処分が撤回とみなされる点と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。遺言者はいつでも遺言を撤回でき、撤回できないとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。遺言者はいつでも方式に従い遺言を撤回でき、撤回する権利を放棄することはできない。
・C
【選択肢解説】誤り。抵触する部分は後の遺言が優先し、前の遺言が優先するとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。遺言と抵触する生前処分は撤回とみなされ、みなされないとするのは誤り。
関連過去問:R3,問18

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