中小企業診断士 経営法務 応用編(16〜20問)|紛争解決訴訟ADR

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問16:民事訴訟における訴訟費用に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:訴訟費用は、その額の多寡にかかわらず、常に原告が全額を負担する。
  • B:訴訟費用には、当事者が委任した弁護士の報酬の全額が当然に含まれる。
  • C:訴訟費用は、いかなる場合も各当事者が自己の分を負担し、相手方に負担させることはできない。
  • D:訴訟費用は、原則として敗訴の当事者が負担するものとされている。
【第16問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】訴訟費用の負担【考え方】訴訟費用は原則として敗訴当事者が負担するが、弁護士報酬は原則として訴訟費用に含まれない。負担の原則と費用の範囲を整理する。【選択肢解説】誤り。訴訟費用は原則として敗訴者が負担し、常に原告が全額負担するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。弁護士報酬は原則として訴訟費用に含まれず、全額が当然に含まれるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。訴訟費用は原則として敗訴者が負担し、相手方に負担させられないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。訴訟費用は、原則として敗訴の当事者が負担するものとされている。

関連過去問:R5,問21


問17:民事訴訟における証拠調べに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:証人尋問は、書面の提出のみによって行われ、口頭で行われることはない。
  • B:文書提出命令の制度により、一定の要件のもとで文書の所持者に対しその提出を命じることができる。
  • C:当事者本人を証拠方法として尋問することは、一切認められていない。
  • D:鑑定は、当事者が私的に依頼した鑑定人によってのみ行われる。
【第17問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】証拠調べ【考え方】民事訴訟の証拠調べには証人尋問・当事者尋問・書証・鑑定・検証等があり、文書提出命令の制度も設けられている。各証拠方法の内容を整理する。【選択肢解説】誤り。証人尋問は口頭で行われるのが原則であり、書面の提出のみによるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。文書提出命令により、一定の要件のもとで文書の所持者にその提出を命じることができる。

・C
【選択肢解説】誤り。当事者本人の尋問(当事者尋問)も認められ、一切認められていないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。鑑定は裁判所が命じて行われるものであり、私的に依頼した鑑定人によってのみ行われるとするのは誤り。

関連過去問:R4,問21


問18:労働関係や知的財産に関する紛争解決手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:個別労働関係紛争については、労働審判手続を利用することができない。
  • B:労働審判に対しては、当事者が異議を申し立てることは一切できない。
  • C:労働審判手続は、原則として3回以内の期日で審理を行い、調停の成立による解決または労働審判をする手続である。
  • D:知的財産に関する訴訟については、専門的な事件を取り扱う裁判所の関与は認められていない。
【第18問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】労働審判・専門的紛争解決【考え方】労働審判は個別労働紛争について原則3回以内の期日で調停または審判により解決する手続で、審判には異議申立てができる。専門分野の紛争解決手続と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。個別労働関係紛争には労働審判手続を利用でき、利用できないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。労働審判には異議申立てができ、一切できないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。労働審判手続は、原則3回以内の期日で審理し、調停の成立または労働審判により解決する。

・D
【選択肢解説】誤り。知的財産に関する訴訟には専門の裁判所等が関与し、関与が認められていないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問21


問19:国際的な民事紛争の解決に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:国際的な民事紛争においては、日本の裁判所が国際裁判管轄を有するか否かが問題となることがある。
  • B:外国裁判所の確定判決は、日本において一切承認・執行されることはない。
  • C:当事者は、国際的な取引に関する紛争について、仲裁による解決を合意することができない。
  • D:外国仲裁判断は、日本において承認・執行されることは一切ない。
【第19問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】国際的民事紛争の解決【考え方】国際的な民事紛争では国際裁判管轄が問題となり、外国判決や外国仲裁判断は一定の要件のもとで承認・執行される。訴訟・仲裁の各手続を横断的に整理する。【選択肢解説】正しい。国際的な民事紛争では、日本の裁判所が国際裁判管轄を有するか否かが問題となることがある。

・B
【選択肢解説】誤り。外国確定判決は一定の要件で承認・執行され得るため、一切承認・執行されないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。国際取引の紛争について仲裁合意ができ、合意できないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。外国仲裁判断はニューヨーク条約等により承認・執行され得るため、一切ないとするのは誤り。

関連過去問:R1,問21


問20:民事訴訟における訴訟代理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:地方裁判所以上の裁判所における訴訟では、当事者は必ず弁護士を訴訟代理人としなければ訴訟を追行することができない。
  • B:簡易裁判所においては、いかなる場合も弁護士以外の者を訴訟代理人とすることができない。
  • C:訴訟代理人である弁護士は、本人の特別の委任がなくても、和解や訴えの取下げをすることができる。
  • D:地方裁判所以上の裁判所における訴訟代理人は原則として弁護士でなければならないが、当事者本人が自ら訴訟を追行する本人訴訟も認められている。
【第20問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】訴訟代理(弁護士代理の原則)【考え方】地方裁判所以上では弁護士代理の原則がとられるが本人訴訟も認められ、簡易裁判所では許可代理が可能である。和解等の特別委任事項と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。本人訴訟が認められており、必ず弁護士を代理人としなければならないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。簡易裁判所では許可を得て弁護士以外の者を代理人とでき、一切できないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。和解や訴えの取下げには特別の委任が必要であり、委任がなくてもできるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。地方裁判所以上では原則として弁護士が訴訟代理人となるが、本人訴訟も認められている。

関連過去問:R4,問21


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