中小企業診断士 経営法務 応用編(6〜10問)|会社法機関設計役員

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:取締役会設置会社(公開会社)の株主総会の招集手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:株主総会の日の1週間前までに招集通知を発すれば足りる。
  • B:招集通知は、書面または電磁的方法によって行わなければならない。
  • C:非公開会社(取締役会非設置会社)では、定款によっても招集通知期間を1週間より短縮することはできない。
  • D:株主全員の同意があっても、招集手続を省略することはできない。
【第6問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】株主総会の招集手続(通知期間・方式)【考え方】招集通知の発送期限は会社区分により異なり、取締役会設置会社では方式も限定される。短縮の可否や全員同意による招集手続省略の可否と併せて、区分ごとの取扱いを整理する。【選択肢解説】誤り。公開会社では総会の日の2週間前までに通知を発する必要があり、1週間前で足りるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。取締役会設置会社では、招集通知を書面または電磁的方法で行わなければならない。

・C
【選択肢解説】誤り。取締役会非設置会社では定款で通知期間を1週間より短縮でき、短縮できないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。株主全員の同意があれば招集手続を省略できる場合があり、一律に省略できないとするのは誤り。

関連過去問:R4,問2


問7:株主総会の決議要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:普通決議の定足数は、定款によっても排除することができない。
  • B:特別決議は、議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数の賛成で成立する。
  • C:役員を選任する普通決議の定足数は、定款によっても議決権を有する株主の議決権の3分の1未満に引き下げることはできない。
  • D:特別決議の定足数は、定款によっても議決権の過半数を下回ることはできない。
【第7問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】株主総会の決議要件(定足数・特別決議)【考え方】普通決議は定足数を定款で軽減・排除できるのが原則だが、役員選解任にはその下限がある。特別決議は定足数の下限と可決に必要な賛成割合が普通決議と異なる点を正確に区別する。【選択肢解説】誤り。普通決議の定足数は原則として定款で排除でき、排除できないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。特別決議は出席株主の議決権の3分の2以上の賛成を要し、過半数で足りるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。役員選任の普通決議では、定足数を議決権の3分の1未満に引き下げることはできない。

・D
【選択肢解説】誤り。特別決議の定足数は定款で3分の1まで軽減でき、過半数を下回れないとするのは誤り。

関連過去問:R5,問3


問8:次のうち、株主総会の特別決議を要する事項として、最も適切なものはどれか。

  • A:取締役の解任(累積投票で選任された取締役でない場合)
  • B:監査役の解任
  • C:会計監査人の解任
  • D:代表取締役の解職
【第8問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】特別決議事項の区別【考え方】解任という同じ行為でも、対象となる役員等の種類によって必要な決議が異なる。取締役・会計監査人と監査役の違い、株主総会と取締役会の権限配分を突き合わせて判断する。【選択肢解説】誤り。累積投票で選任された取締役等でない通常の取締役の解任は普通決議で足りる点で誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。監査役の解任は株主総会の特別決議を要する。

・C
【選択肢解説】誤り。会計監査人の解任は株主総会の普通決議で足り、特別決議とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。代表取締役の解職は取締役会の決議事項であり、株主総会の特別決議とするのは誤り。

関連過去問:R2,問5


問9:取締役会設置会社である公開会社における株主提案権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:株主提案権は単独株主権であり、1株を有する株主であれば当然に行使できる。
  • B:議案の要領を招集通知に記載することを求める提案は、株主総会の日の2週間前までに行えばよい。
  • C:1人の株主が同一の株主総会に提出することができる議案の数は、10を超えることができない。
  • D:株主提案権の行使には議決権を6か月前から引き続き有することが常に必要であり、非公開会社でもこの保有期間要件が課される。
【第9問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】株主提案権(保有要件・期限・議案数制限)【考え方】株主提案権は保有割合・保有期間・行使期限に加え、濫用防止のための議案数の上限が定められている。公開会社と非公開会社で保有期間要件の要否が異なる点も併せて確認する。【選択肢解説】誤り。取締役会設置会社の公開会社では議決権の1%以上または300個以上の保有等が必要であり、1株で当然に行使できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。議案の要領記載請求は総会の日の8週間前までに行う必要があり、2週間前で足りるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。1人の株主が同一株主総会に提出できる議案の数は10を超えることができない。

・D
【選択肢解説】誤り。非公開会社では保有期間要件が課されず、常に6か月保有が必要とするのは誤り。

関連過去問:R1,問4


問10:取締役の任期に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:公開会社の取締役の任期は、定款によって選任後10年まで伸長することができる。
  • B:監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役の任期は、定款によって短縮することができる。
  • C:指名委員会等設置会社の取締役の任期は、原則として選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。
  • D:非公開会社であれば、監査等委員会設置会社であっても取締役の任期を定款で10年まで伸長することができる。
【第10問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】取締役の任期(伸長・短縮・機関構成別)【考え方】取締役の任期は原則2年だが、非公開会社での伸長の可否、両委員会型での短縮の可否、指名委員会等設置会社での短縮は機関構成ごとに扱いが異なる。伸長できる会社類型を正確に区別する。【選択肢解説】誤り。任期を10年まで伸長できるのは非公開会社に限られ、公開会社では認められない点で誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。監査等委員である取締役の任期は短縮できず、短縮できるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。指名委員会等設置会社の取締役の任期は、原則として選任後1年以内に終了する事業年度の最終の定時株主総会終結時までである。

・D
【選択肢解説】誤り。監査等委員会設置会社では取締役の任期を10年まで伸長できず、非公開会社でも伸長可とするのは誤り。

関連過去問:R3,問3


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