中小企業診断士 経営法務 応用編(16〜20問)|独占禁止法下請法競争政策

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問16:下請法における親事業者の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:親事業者は、下請事業者との合意があれば、発注に際して書面を交付する義務を負わない。
  • B:親事業者は、下請取引に関する書類を作成しても、これを保存する義務は負わない。
  • C:親事業者は、下請代金の支払遅延があっても、遅延利息を支払う義務を負わない。
  • D:親事業者は、発注に際して直ちに給付の内容・下請代金の額・支払期日等を記載した書面を交付する義務や、取引に関する書類を作成・保存する義務等を負う。
【第16問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】親事業者の義務【考え方】下請法は親事業者に書面交付義務・書類作成保存義務・支払期日を定める義務・遅延利息支払義務等を課す。合意による免除ができない点を含め、義務の内容を整理する。【選択肢解説】誤り。書面交付義務は合意によって免除できず、合意があれば負わないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。親事業者は書類の作成・保存義務を負い、保存義務を負わないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。支払遅延には遅延利息の支払義務があり、負わないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。親事業者は書面交付義務や書類の作成・保存義務等を負う。

関連過去問:R5,問4


問17:下請法における親事業者の禁止行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:親事業者による受領拒否、下請代金の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制等は、下請法上の禁止行為とされている。
  • B:下請代金の減額は、下請事業者の責めに帰すべき理由がなくても、当事者が合意すれば認められる。
  • C:親事業者が下請事業者に自己の指定する物を強制して購入させることは、下請法上禁止されていない。
  • D:受領拒否は、下請事業者に責任がない場合であっても、親事業者の判断で自由に行うことができる。
【第17問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】親事業者の禁止行為【考え方】下請法は親事業者による受領拒否・代金減額・返品・買いたたき・購入強制等を禁止する。下請事業者の責めに帰すべき理由の有無や合意による正当化の可否を整理する。【選択肢解説】正しい。受領拒否・代金減額・返品・買いたたき・購入強制等は下請法上の禁止行為である。

・B
【選択肢解説】誤り。下請事業者に責めがない減額は合意があっても許されず、認められるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。購入・利用強制は禁止されており、禁止されていないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。下請事業者に責任がない受領拒否は禁止され、自由に行えるとするのは誤り。

関連過去問:R4,問5


問18:下請代金の支払期日に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:下請代金の支払期日は、給付を受領した日から起算して90日以内で定めなければならない。
  • B:下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して60日以内で、かつできる限り短い期間内において定めなければならない。
  • C:支払期日を定めなかった場合、下請代金の支払義務は生じない。
  • D:下請代金の支払は、いかなる場合も手形によって行うことはできない。
【第18問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】下請代金の支払期日【考え方】下請代金の支払期日は受領日から60日以内かつできる限り短い期間で定める必要がある。定めなかった場合の扱いや手形払の可否を併せて整理する。【選択肢解説】誤り。支払期日は受領日から60日以内であり、90日以内とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。支払期日は給付を受領した日から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定めなければならない。

・C
【選択肢解説】誤り。定めなかった場合は受領日が支払期日とみなされ、支払義務が生じないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。一定の要件のもとで手形払も可能であり、いかなる場合もできないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問5


問19:独占禁止法違反行為に対する私人の救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:独占禁止法違反行為による損害賠償請求では、被害者が加害者の故意・過失を立証しなければ請求が認められない。
  • B:不公正な取引方法によって利益を侵害された者であっても、侵害の差止めを請求することはできない。
  • C:不公正な取引方法によりその利益を侵害され、または侵害されるおそれがあり著しい損害を生じるときは、被害者は侵害の停止または予防を請求することができる。
  • D:独占禁止法違反による損害賠償請求は、刑事罰が確定しなければ一切することができない。
【第19問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】差止請求・損害賠償【考え方】独占禁止法では不公正な取引方法について差止請求が認められ、確定した排除措置命令等に基づく損害賠償は無過失責任とされる。私人の救済手段を整理する。【選択肢解説】誤り。確定した命令等に基づく損害賠償は無過失責任であり、故意・過失の立証を要するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。一定の要件のもとで差止請求が認められ、請求できないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。不公正な取引方法により著しい損害を生じ、または生じるおそれがあるときは、侵害の停止・予防を請求できる。

・D
【選択肢解説】誤り。損害賠償請求は民事上の請求として可能であり、刑事罰の確定がなければ一切できないとするのは誤り。

関連過去問:R2,問5


問20:独占禁止法と知的財産権の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:知的財産権の行使に該当すれば、その態様を問わず独占禁止法の適用は一切ない。
  • B:特許権者が実施許諾に付す制限は、その内容にかかわらずすべて適法である。
  • C:いわゆるパテントプールは、それ自体が当然に独占禁止法違反となる。
  • D:知的財産権の行使と認められる行為には独占禁止法が適用されないが、権利の行使とみられる行為であっても、その範囲を逸脱し競争を実質的に制限する場合には独占禁止法が適用され得る。
【第20問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】独占禁止法と知的財産権【考え方】知的財産権の行使には独占禁止法の適用除外があるが、権利行使の範囲を逸脱して競争を実質的に制限する場合には適用される。適用除外の限界を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。権利行使の範囲を逸脱する場合は適用され、態様を問わず適用がないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。実施許諾の制限も内容によっては違法となり、すべて適法とするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。パテントプールが当然に違法となるわけではなく、当然違反とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。知的財産権の行使には適用除外があるが、範囲を逸脱し競争を実質的に制限する場合には適用され得る。

関連過去問:R1,問4


コメント

タイトルとURLをコピーしました