中小企業診断士 経営法務 応用編(6〜10問)|倒産法企業再生

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:民事再生手続における担保権の取扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:民事再生手続では、担保権者はすべて再生手続に取り込まれ、担保権を実行することはできない。
  • B:民事再生手続において、担保権は原則として別除権として扱われ、再生手続によらずに実行することができる。
  • C:担保権の実行を止めるための担保権消滅請求の制度は、民事再生法には存在しない。
  • D:民事再生では、担保権者は再生計画の決議に必ず参加しなければならない。
【第6問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】民事再生と担保権【考え方】民事再生では担保権は原則として別除権として手続外で実行できる。ただし事業継続に不可欠な財産については担保権消滅請求で対応できる点を併せて理解する。【選択肢解説】誤り。担保権は原則として別除権として手続外で実行でき、実行できないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。民事再生では担保権は原則として別除権とされ、手続によらず実行できる。

・C
【選択肢解説】誤り。事業継続に必要な財産について担保権消滅請求の制度があり、存在しないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。別除権者は再生手続によらず実行でき、決議に必ず参加するとするのは誤り。

関連過去問:R3,問2


問7:双方未履行の双務契約の取扱い(破産手続)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:双方未履行の双務契約について、破産管財人は履行を選択することはできず、必ず解除しなければならない。
  • B:破産管財人が契約の解除を選択した場合、相手方は損害賠償を請求することが一切できない。
  • C:双方未履行の双務契約について、破産管財人は契約を解除するか、または自ら履行して相手方の履行を請求するかを選択することができる。
  • D:双方未履行の双務契約は、破産手続開始と同時にすべて当然に解除されたものとみなされる。
【第7問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】双方未履行双務契約の選択【考え方】破産管財人は双方未履行の双務契約について解除か履行かを選択できる。解除時の相手方の損害賠償請求権の扱いと併せて整理する。【選択肢解説】誤り。管財人は履行を選択することもでき、必ず解除するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。解除された相手方は損害賠償を破産債権として請求でき、一切できないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。破産管財人は双方未履行の双務契約について、解除するか自ら履行するかを選択できる。

・D
【選択肢解説】誤り。開始と同時に当然に解除されるわけではなく、みなされるとするのは誤り。

関連過去問:R2,問2


問8:会社更生手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:会社更生手続は、株式会社・持分会社を問わず、すべての法人が利用できる。
  • B:会社更生手続では、原則として従前の経営者がそのまま経営を継続する。
  • C:会社更生手続の対象は、株式会社に限られ、管財人は選任されない。
  • D:会社更生手続では担保権者も手続に取り込まれ、更生担保権として更生手続によらなければ権利を行使できない。
【第8問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】会社更生手続と担保権【考え方】会社更生は株式会社のみが利用でき、原則として管財人が経営権を掌握する。担保権者も更生担保権として手続に取り込まれる点が、民事再生との大きな違いである。【選択肢解説】誤り。会社更生は株式会社のみが利用でき、すべての法人が利用できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。会社更生では原則として管財人が経営を担い、従前の経営者が継続するとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。会社更生では原則として管財人が選任され、選任されないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。会社更生では担保権者も更生担保権として手続に取り込まれ、手続外では行使できない。

関連過去問:R5,問2


問9:特別清算手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:特別清算は、清算中の株式会社に債務超過の疑い等がある場合に、裁判所の監督の下で行われる清算型の手続である。
  • B:特別清算は、清算中でない株式会社についても開始することができる。
  • C:特別清算は、株式会社に限らず持分会社についても利用することができる。
  • D:特別清算では、協定について債権者集会の決議を要せず、清算人の判断のみで清算を結了できる。
【第9問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】特別清算手続【考え方】特別清算は清算中の株式会社を対象とする清算型の手続で、裁判所の監督下で行われる。対象会社の範囲や協定に関する債権者集会の関与を整理する。【選択肢解説】正しい。特別清算は清算中の株式会社に債務超過の疑い等がある場合の、裁判所の監督下での清算型手続である。

・B
【選択肢解説】誤り。特別清算は清算中の株式会社を対象とし、清算中でない会社について開始できるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。特別清算は株式会社を対象とし、持分会社にも利用できるとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。協定には債権者集会の決議が必要であり、清算人の判断のみで結了できるとするのは誤り。

関連過去問:R4,問3


問10:破産債権と財団債権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:財団債権は、破産手続に参加して配当を受けなければ弁済されない。
  • B:財団債権は、破産手続によらずに破産財団から随時弁済を受けることができ、破産債権に優先する。
  • C:破産手続開始後に破産管財人が契約を履行することによって生じた相手方の請求権は、破産債権となる。
  • D:租税債権は、常に破産債権として扱われ、財団債権となることはない。
【第10問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】破産債権と財団債権【考え方】財団債権は手続によらず随時弁済され破産債権に優先する。手続開始後に管財人の行為から生じた請求権や租税債権の扱いと併せて区別する。【選択肢解説】誤り。財団債権は手続外で随時弁済され、配当を受けなければ弁済されないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。財団債権は破産手続によらず随時弁済を受けることができ、破産債権に優先する。

・C
【選択肢解説】誤り。管財人の履行により生じた相手方の請求権は財団債権となり、破産債権とするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。一定の租税債権は財団債権となり得るため、常に破産債権とするのは誤り。

関連過去問:R3,問3


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