中小企業診断士 経営法務 応用編(11〜15問)|倒産法企業再生

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問11:破産手続における相殺に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:破産債権者は、破産手続によらなければ相殺をすることができない。
  • B:破産手続開始後に他人の破産債権を取得した場合であっても、その債権を自働債権として自由に相殺できる。
  • C:破産債権者は、破産手続開始の時において債務者に対して債務を負担する場合、原則として破産手続によらずに相殺することができる。
  • D:相殺は、破産手続における配当の順位を害するため、いかなる場合も禁止される。
【第11問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】破産と相殺【考え方】破産債権者は一定の要件のもとで手続外の相殺により担保的機能を確保できる。相殺が制限・禁止される場合と併せて、原則的な相殺の可否を整理する。【選択肢解説】誤り。破産債権者は手続によらず相殺でき、手続によらなければできないとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。危機時期後に取得した債権による相殺は制限され、自由に相殺できるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。破産債権者は開始時に債務を負担する場合、原則として手続によらず相殺できる。

・D
【選択肢解説】誤り。相殺は一定の要件で認められ、いかなる場合も禁止とするのは誤り。

関連過去問:R2,問3


問12:私的整理に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:私的整理は、必ず裁判所の関与の下で行わなければならない。
  • B:私的整理では、反対する債権者も含めて、多数決によって全債権者を拘束することができる。
  • C:私的整理は、法的整理よりも常に多くの費用と時間を要する。
  • D:私的整理は、法的整理に比べて手続が公開されにくく、事業価値の毀損を抑えやすいという利点がある一方、原則として対象債権者全員の同意を要する。
【第12問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】私的整理の特徴【考え方】私的整理は裁判外で関係者の合意により再建を図る手続で、非公開性による事業価値の維持が利点だが、原則として対象債権者全員の同意を要する。法的整理との違いを整理する。【選択肢解説】誤り。私的整理は裁判外の手続であり、必ず裁判所の関与を要するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。私的整理では多数決で反対債権者を拘束できず、拘束できるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。私的整理は一般に迅速・低コストであり、常に多くの費用と時間を要するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。私的整理は非公開性により事業価値を維持しやすい一方、原則として対象債権者全員の同意を要する。

関連過去問:R5,問3


問13:破産管財人に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:破産管財人は、破産債権者集会が選任する。
  • B:破産手続が開始されても、破産財団に属する財産の管理処分権は破産者に留保される。
  • C:破産管財人は、破産者の従業員の中から選任されるのが原則である。
  • D:破産管財人は、裁判所が選任し、破産財団に属する財産の管理処分権を専属的に有する。
【第13問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】破産管財人【考え方】破産手続では管財人が裁判所により選任され、財団の管理処分権を専属的に有する。破産者の権限の帰趨や選任主体を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。破産管財人は裁判所が選任するものであり、債権者集会が選任するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。開始により管理処分権は管財人に専属し、破産者に留保されるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。管財人は通常弁護士等から選任され、破産者の従業員から選任するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。破産管財人は裁判所が選任し、破産財団の管理処分権を専属的に有する。

関連過去問:R4,問4


問14:民事再生手続における監督委員に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:監督委員が選任されると、再生債務者は業務遂行権および財産管理処分権を失う。
  • B:監督委員は、裁判所が定める一定の行為について再生債務者を監督し、その同意を要する行為を定めることができる。
  • C:監督委員は、再生債権者集会が選任する。
  • D:監督委員には、否認権を行使する権限は一切認められていない。
【第14問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】民事再生の監督委員【考え方】民事再生では原則として再生債務者が経営を継続し、監督委員が一定の行為を監督する。管理型との違いや否認権行使の可否を整理する。【選択肢解説】誤り。監督委員が選任されても再生債務者は経営権を維持し、失うとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。監督委員は裁判所が定める一定の行為について再生債務者を監督し、同意を要する行為を定め得る。

・C
【選択肢解説】誤り。監督委員は裁判所が選任するものであり、再生債権者集会が選任するとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。監督委員は否認権の行使が認められる場合があり、一切認められないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問4


問15:再生債権および共益債権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:再生手続開始後の再生債務者の事業継続に必要な費用に係る請求権は、再生債権となる。
  • B:再生債権は、再生手続によらずに随時弁済を受けることができる。
  • C:再生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権は、原則として再生債権となり、再生計画によらなければ弁済を受けられない。
  • D:共益債権は、再生債権に劣後して弁済される。
【第15問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】再生債権と共益債権【考え方】再生手続開始前の原因による請求権は再生債権として再生計画に従い弁済され、手続遂行に必要な費用等は共益債権として随時・優先弁済される。両者の区別を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。事業継続に必要な費用は共益債権となり、再生債権とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。随時弁済されるのは共益債権であり、再生債権が随時弁済されるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。開始前の原因に基づく請求権は原則として再生債権となり、再生計画によらなければ弁済されない。

・D
【選択肢解説】誤り。共益債権は再生債権に優先して弁済され、劣後するとするのは誤り。

関連過去問:R2,問4


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