問16:継続的給付を目的とする双務契約(倒産手続)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:再生手続開始の申立て前の給付に係る請求権も、開始後の給付と同様に共益債権となる。
- B:継続的給付を目的とする双務契約の相手方は、開始申立て前の給付に係る債務が弁済されないことを理由に、開始後の給付を拒むことができる。
- C:電気・ガス・水道等の継続的給付を目的とする双務契約について、相手方は再生手続開始の申立てがあったことを理由として、開始申立て後の給付を拒むことができない。
- D:継続的給付契約は、再生手続開始とともにすべて当然に終了する。
【第16問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】継続的給付契約と共益債権【考え方】電気・ガス等の継続的給付契約について、相手方は申立て前の未払いを理由に開始後の給付を拒めない。開始後の給付に係る請求権が共益債権となる点と併せて理解する。【選択肢解説】誤り。開始申立て前の給付に係る請求権は再生債権であり、共益債権とするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。相手方は申立て前の未払いを理由に開始後の給付を拒めず、拒めるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。継続的給付契約について、相手方は開始申立てを理由に申立て後の給付を拒むことができない。
・D
【選択肢解説】誤り。継続的給付契約が開始とともに当然に終了するわけではなく、終了するとするのは誤り。
関連過去問:R5,問4
問17:破産財団に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:破産財団には、破産手続開始後に破産者が新たに取得した財産(新得財産)も当然に含まれる。
- B:破産財団とは、破産者の財産のうち、破産管財人にその管理処分権が専属する財産の総体をいい、原則として開始時に破産者が有する財産で構成される。
- C:破産者の生活に欠くことのできない一定の財産(自由財産)も、すべて破産財団に組み込まれる。
- D:破産財団に属する財産の換価は、破産債権者集会が自ら行う。
【第17問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】破産財団【考え方】破産財団は開始時に破産者が有する差押え可能な財産で構成され、管財人が管理処分する。新得財産や自由財産の扱いと併せて範囲を整理する。【選択肢解説】誤り。原則として開始後の新得財産は破産財団に含まれず、当然に含まれるとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。破産財団は管財人に管理処分権が専属する財産の総体で、原則として開始時の破産者の財産で構成される。
・C
【選択肢解説】誤り。自由財産は破産財団に含まれず、すべて組み込まれるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。財産の換価は破産管財人が行い、債権者集会が自ら行うとするのは誤り。
関連過去問:R4,問5
問18:倒産手続における管理主体に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:破産手続では原則として破産管財人が、会社更生手続では原則として更生管財人が、それぞれ財産の管理処分権を掌握する。
- B:民事再生手続では、常に管財人が選任され、再生債務者は経営から排除される。
- C:会社更生手続では、原則として従前の経営者が経営を継続する。
- D:特別清算手続では、裁判所が選任する管財人が清算事務を遂行する。
【第18問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】倒産手続ごとの管理主体【考え方】倒産手続は手続ごとに管理主体が異なる。破産・会社更生では管財人が、民事再生では原則として再生債務者が経営を担い、特別清算では清算人が事務を遂行する点を整理する。【選択肢解説】正しい。破産では破産管財人が、会社更生では更生管財人が、それぞれ財産の管理処分権を掌握する。
・B
【選択肢解説】誤り。民事再生は原則DIP型で再生債務者が経営を継続し、常に管財人が選任されるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。会社更生では原則として管財人が経営を担い、従前の経営者が継続するとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。特別清算では清算人が事務を遂行し、管財人が遂行するとするのは誤り。
関連過去問:R3,問5
問19:倒産手続の選択に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:事業の再建を図る場合には、清算型である破産手続を選択するのが原則である。
- B:担保権者の権利を手続に取り込んで拘束する必要性が高い大規模な株式会社の再建には、民事再生手続よりも会社更生手続が適する場合がある。
- C:個人事業主の再建には、会社更生手続を利用するのが原則である。
- D:再建の見込みがない場合であっても、清算型の手続を選択することはできない。
【第19問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】倒産手続の選択【考え方】倒産手続の選択は、清算か再建か、対象が個人か法人か、担保権者を手続に取り込む必要があるか等により異なる。会社更生と民事再生の使い分けを中心に整理する。【選択肢解説】誤り。再建を図る場合は再建型を選択するのが原則であり、清算型の破産を選ぶとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。担保権者を手続に取り込む必要が高い大規模株式会社の再建には、会社更生が適する場合がある。
・C
【選択肢解説】誤り。会社更生は株式会社のみを対象とし、個人事業主が利用するとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。再建の見込みがなければ清算型を選択でき、選択できないとするのは誤り。
関連過去問:R2,問5
問20:個人の破産手続における免責に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:免責許可の決定が確定しても、破産者は破産債権についてその責任を免れるわけではない。
- B:免責許可の決定があると、租税等の請求権を含むすべての債務について責任を免れる。
- C:免責は、破産手続開始の決定と同時に当然にその効力を生じる。
- D:免責許可の決定が確定すると、破産者は原則として破産債権についてその責任を免れるが、租税等の請求権など一定の非免責債権については責任を免れない。
【第20問:正解と解説】
正解:D
・A
【論点】破産手続における免責【考え方】免責は個人破産者の経済的再生のため破産債権の責任を免れさせる制度だが、租税等の非免責債権には及ばない。効力の発生時期や免責の範囲を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。免責許可の決定が確定すると原則として破産債権の責任を免れ、免れないとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。租税等の非免責債権は免責されず、すべての債務について免れるとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。免責は免責許可の決定の確定によって効力を生じ、開始決定と同時に当然に生じるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】正しい。免責許可決定の確定により原則として破産債権の責任を免れるが、租税等の非免責債権は免れない。
関連過去問:R1,問1

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