中小企業診断士 経営法務 応用編(16〜20問)|民法契約債権担保

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問16:抵当権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:抵当権を設定すると、抵当権者はその目的物の占有を取得する。
  • B:抵当権は、被担保債権が弁済されても、抹消登記をするまでは消滅しない。
  • C:抵当権を設定した土地の上に存在する建物には、抵当権の効力が当然に及ぶ。
  • D:抵当権は、債務者または第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産等について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利であり、優先弁済的効力を有する。
【第16問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】抵当権【考え方】抵当権は占有を移転せずに設定し、優先弁済的効力を有する担保物権である。付従性による消滅や、土地と建物が別個の不動産である点と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。抵当権は占有を移転せずに設定され、占有を取得するとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。抵当権は付従性により被担保債権の弁済で消滅し、抹消登記まで消滅しないとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。土地と建物は別個の不動産であり、土地の抵当権が建物に当然に及ぶとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。抵当権は占有を移転せず担保に供した不動産について優先弁済を受ける権利である。

関連過去問:R5,問17


問17:質権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:質権は、債権者がその債権の担保として債務者等から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受けることができる権利である。
  • B:質権は、目的物の占有を質権設定者にとどめたまま設定することができる。
  • C:不動産を質権の目的とすることはできない。
  • D:質権者は、質物の占有を第三者に奪われた場合、質権に基づいてその返還を請求することができる。
【第17問:正解と解説】

正解:A

・A
【論点】質権【考え方】質権は目的物の占有を担保として優先弁済を受ける権利で、占有の移転が要件となる。不動産質の可否や占有回復の手段と併せて整理する。【選択肢解説】正しい。質権は債務者等から受け取った物を占有し、優先して弁済を受けることができる権利である。

・B
【選択肢解説】誤り。質権は目的物の占有移転を要し、設定者にとどめたまま設定できるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。不動産質も認められており、不動産を目的とできないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。占有を奪われた質権者は占有回収の訴えによるべきで、質権に基づく返還請求ができるとするのは誤り。

関連過去問:R4,問16


問18:譲渡担保に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:譲渡担保は、民法に明文で規定された典型担保物権である。
  • B:譲渡担保は、債権担保の目的で目的物の所有権等を債権者に移転する形式をとる非典型担保であり、判例上その効力が認められている。
  • C:譲渡担保においては、設定者は目的物を利用することが一切できない。
  • D:集合動産を一括して譲渡担保の目的とすることはできない。
【第18問:正解と解説】

正解:B

・A
【論点】譲渡担保【考え方】譲渡担保は所有権移転の形式による非典型担保で、判例により効力が認められ、設定者による目的物の利用や集合動産の一括担保も可能である。制度の性質を整理する。【選択肢解説】誤り。譲渡担保は明文のない非典型担保であり、典型担保物権とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】正しい。譲渡担保は担保目的で所有権等を移転する非典型担保で、判例上効力が認められている。

・C
【選択肢解説】誤り。設定者は目的物を利用できる場合が多く、一切利用できないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】誤り。集合動産を一括して譲渡担保の目的とすることもでき、できないとするのは誤り。

関連過去問:R3,問16


問19:債権譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:債権は、その性質が譲渡を許さない場合であっても、常に自由に譲渡することができる。
  • B:譲渡制限の意思表示がされた債権を譲渡した場合、その譲渡は無効となる。
  • C:債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
  • D:債権譲渡を債務者以外の第三者に対抗するには、確定日付のある証書による通知・承諾は必要でない。
【第19問:正解と解説】

正解:C

・A
【論点】債権譲渡【考え方】債権譲渡の債務者対抗要件は通知・承諾であり、第三者対抗には確定日付ある証書を要する。譲渡制限特約付債権の譲渡の効力と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。性質上譲渡を許さない債権は譲渡できず、常に自由に譲渡できるとするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。譲渡制限の意思表示があっても譲渡自体は原則有効であり、無効となるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】正しい。債権譲渡は通知または承諾がなければ、債務者その他の第三者に対抗できない。

・D
【選択肢解説】誤り。第三者対抗には確定日付ある証書による通知・承諾が必要であり、不要とするのは誤り。

関連過去問:R2,問16


問20:債権の消滅時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • A:債権は、権利を行使することができることを知った時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する。
  • B:消滅時効は、当事者が援用しなくても、時効期間の経過により当然にその効力を生じる。
  • C:時効の完成猶予や更新の制度は、現行民法には存在しない。
  • D:債権は、原則として、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅する。
【第20問:正解と解説】

正解:D

・A
【論点】消滅時効【考え方】債権の消滅時効は主観的起算点から5年・客観的起算点から10年の二本立てで、時効の効果には援用が必要である。完成猶予・更新の制度と併せて整理する。【選択肢解説】誤り。知った時からの期間は5年であり、10年とするのは誤り。

・B
【選択肢解説】誤り。時効の効果を享受するには援用が必要であり、当然に効力を生じるとするのは誤り。

・C
【選択肢解説】誤り。現行民法には時効の完成猶予・更新の制度があり、存在しないとするのは誤り。

・D
【選択肢解説】正しい。債権は原則として知った時から5年、または行使できる時から10年で時効消滅する。

関連過去問:R1,問16


コメント

タイトルとURLをコピーしました