問11:不正競争に対する民事上の救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:不正競争によって営業上の利益を侵害された者であっても、侵害の停止を請求することはできない。
- B:不正競争による損害賠償請求では、損害額の推定規定は設けられていない。
- C:不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、侵害の停止・予防を請求でき、損害賠償や信用回復の措置も請求し得る。
- D:不正競争防止法上、信用回復の措置を請求することは認められていない。
【第11問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】不正競争の民事的救済【考え方】不正競争に対しては差止請求・損害賠償請求・信用回復措置請求等の民事的救済があり、損害額の推定規定も設けられている。救済手段を網羅的に押さえる。【選択肢解説】誤り。侵害された者は侵害の停止を請求でき、できないとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。損害額の推定規定が設けられており、設けられていないとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。不正競争の被害者は差止め・損害賠償・信用回復措置等を請求し得る。
・D
【選択肢解説】誤り。信用回復措置の請求が認められており、認められていないとするのは誤り。
関連過去問:R2,問12
問12:営業秘密の侵害に対する刑事罰に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:営業秘密の侵害については、刑事罰は一切設けられていない。
- B:営業秘密侵害罪は、日本国外において行われた行為には一切適用されない。
- C:営業秘密侵害罪は、法人には適用されず、行為者個人のみが処罰される。
- D:不正の利益を得る目的等で営業秘密を不正に取得・使用・開示する行為には刑事罰が定められており、法人にも両罰規定により罰金刑が科され得る。
【第12問:正解と解説】
正解:D
・A
【論点】営業秘密侵害罪【考え方】営業秘密侵害には刑事罰(営業秘密侵害罪)が定められ、両罰規定により法人も処罰され得る。国外犯処罰の有無や法人への適用を正確に押さえる。【選択肢解説】誤り。営業秘密侵害には刑事罰が設けられており、一切設けられていないとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。一定の国外犯も処罰の対象であり、国外の行為に一切適用されないとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。両罰規定により法人も処罰され得るため、個人のみが処罰されるとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】正しい。営業秘密の不正取得・使用・開示には刑事罰があり、法人にも両罰規定により罰金刑が科され得る。
関連過去問:R5,問12
問13:商品形態模倣行為の適用除外に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:同種の商品が通常有する形態や、日本国内で最初に販売された日から3年を経過した商品の形態を用いる行為は、商品形態模倣行為として規制の対象とならない。
- B:商品形態模倣の規制は、模倣者に主観的な悪意がある場合にのみ及ぶ。
- C:商品形態の模倣行為は、商品の販売から10年間にわたって規制される。
- D:商品の機能を確保するために不可欠な形態も、これを模倣すれば不正競争となる。
【第13問:正解と解説】
正解:A
・A
【論点】商品形態模倣の適用除外【考え方】商品形態模倣行為は通常の形態や販売から3年経過後の形態、機能上不可欠な形態には及ばない。保護期間や除外される形態を正確に押さえる。【選択肢解説】正しい。通常有する形態や最初の販売日から3年経過後の商品の形態を用いる行為は、規制の対象とならない。
・B
【選択肢解説】誤り。商品形態模倣は主観的悪意を要件とせず、悪意がある場合にのみ及ぶとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】誤り。保護期間は最初の販売日から3年であり、10年間とするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。機能上不可欠な形態は対象外であり、模倣すれば不正競争とするのは誤り。
関連過去問:R4,問13
問14:不正競争防止法による商品等表示の保護と商標登録の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:商品等表示について不正競争防止法の保護を受けるには、必ず商標登録を受けなければならない。
- B:不正競争防止法による商品等表示の保護は登録を要件とせず、未登録の表示であっても周知性・著名性等の要件を満たせば保護される。
- C:商標登録を受けた表示は、不正競争防止法による保護を一切受けることができない。
- D:不正競争防止法上の商品等表示の保護には、特許庁への登録が必要である。
【第14問:正解と解説】
正解:B
・A
【論点】不正競争防止法と商標登録の関係【考え方】不正競争防止法による商品等表示の保護は登録を要件とせず、周知性・著名性等の要件を満たせば未登録でも保護される。商標法による保護との併存も併せて整理する。【選択肢解説】誤り。不正競争防止法の保護に商標登録は不要であり、必ず登録を要するとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】正しい。不正競争防止法の商品等表示の保護は登録を要件とせず、周知性・著名性等があれば保護される。
・C
【選択肢解説】誤り。商標登録を受けた表示も不正競争防止法の保護を受け得るため、一切受けられないとするのは誤り。
・D
【選択肢解説】誤り。商品等表示の保護に特許庁への登録は不要であり、必要とするのは誤り。
関連過去問:R3,問13
問15:技術的制限手段に対する不正行為に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A:技術的制限手段を回避する装置を提供する行為は、不正競争防止法の規制対象とならない。
- B:技術的制限手段に関する規制は、著作物の保護のみを目的とする。
- C:映像・音・プログラム等の視聴・記録等を制限する技術的制限手段の効果を妨げる装置・プログラム等を提供する行為は、不正競争に該当し得る。
- D:技術的制限手段の回避装置を提供する行為は、著作権法の対象であって、不正競争防止法の対象ではない。
【第15問:正解と解説】
正解:C
・A
【論点】技術的制限手段に対する不正行為【考え方】不正競争防止法は技術的制限手段の効果を妨げる装置・プログラム等の提供を規制する。著作権法上の技術的保護手段とは別に、営業上の利益保護の観点から設けられている点を整理する。【選択肢解説】誤り。技術的制限手段を回避する装置の提供は規制対象となり得るため、対象とならないとするのは誤り。
・B
【選択肢解説】誤り。技術的制限手段の規制は営業上の利益保護等も目的とし、著作物保護のみとするのは誤り。
・C
【選択肢解説】正しい。技術的制限手段の効果を妨げる装置・プログラム等を提供する行為は不正競争に該当し得る。
・D
【選択肢解説】誤り。不正競争防止法も回避装置の提供を規制対象とし、対象ではないとするのは誤り。
関連過去問:R2,問13

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