問21:金銭債権の強制執行に関する記述として正しいものはどれか。
- A:対象となる財産は不動産に限られる
- B:不動産・動産・預金債権・売掛債権等が対象になりうる。債務者が第三者に持つ債権を差し押さえるのが債権差押えである
- C:債務者が第三者に持つ債権は差し押さえられない
【第21問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:金銭債権の強制執行の対象は不動産に限られず、動産や債権も対象になりうるため誤り。
・B:正解はBです。金銭債権の強制執行では、不動産・動産・預金債権・売掛債権などが対象になりうる。債務者が第三者に対して有する債権を差し押さえるのが債権差押えである。
・C:債務者が第三者に持つ債権も差押えの対象になりうるため誤り。
関連過去問:R7,問24
問22:主要な紛争解決手続の整理として正しいものはどれか。
- A:調停・ADRは合意による解決、仲裁は仲裁人の判断による解決、訴訟は裁判所の判決による解決
- B:仲裁は裁判所の判決による解決、訴訟は仲裁人の判断による解決
- C:調停は判決による解決、訴訟は合意による解決
【第22問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。調停・ADRは合意による解決、仲裁は仲裁人の判断による解決、訴訟は裁判所の判決による解決と整理できる。【試験対策】各手続の解決方法を押さえる。
・B:仲裁は仲裁人の判断、訴訟は裁判所の判決による解決であり、説明が入れ替わっているため誤り。
・C:調停は合意による解決、訴訟は判決による解決であり、説明が逆で誤り。
関連過去問:R7,問24
問23:訴訟上の和解で作成される和解調書の効力についての記述として正しいものはどれか。
- A:控訴によってのみ効力が生じる
- B:何らの効力も持たない
- C:確定判決と同様の効力を持つ
【第23問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:和解調書はそれ自体で確定判決と同様の効力を持つため、控訴によってのみ効力が生じるとするのは誤り。
・B:和解調書は確定判決と同様の効力を持つため、何らの効力も持たないとするのは誤り。
・C:正解はCです。和解調書は確定判決と同様の効力を持つ。【試験対策】訴訟上の和解は当事者が互いに譲歩して解決するものである。
関連過去問:R7,問24
問24:判決が確定した場合に、同じ紛争について再び争えなくなる効力を何というか。
- A:保全の効力
- B:既判力
- C:仮執行の効力
【第24問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:保全の効力は民事保全により将来の権利実現を確保する効力であり、既判力とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。既判力は判決が確定すると同じ紛争について再び争えなくなる効力。【試験対策】確定判決の効力として押さえる。
・C:仮執行の効力は判決確定前に執行を可能にする効力であり、再び争えなくする既判力とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問24
問25:金銭債権以外の権利関係について暫定的地位や処分禁止を定める民事保全手続を何というか。
- A:仮差押え
- B:仮処分
- C:強制執行
【第25問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:仮差押えは金銭債権の将来の強制執行を保全する手続であり、金銭債権以外の権利を保全する仮処分とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。仮処分は金銭債権以外の権利関係について暫定的地位や処分禁止を定める民事保全手続。【試験対策】金銭債権を保全する仮差押えと区別する。
・C:強制執行は確定した権利を実現する手続であり、裁判前に権利を保全する仮処分とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問24

コメント