問16:外国公務員への不正な利益供与(外国公務員贈賄)の不正競争防止法上の扱いとして正しいものはどれか。
- A:規制対象であり、同法は国際商取引の公正化にも関係する
- B:刑法のみで規制され不正競争防止法は関係しない
- C:国内の競争秩序を守る法であり対象外である
【第16問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。外国公務員贈賄も不正競争防止法の規制対象で、同法は国内のブランド保護だけでなく国際商取引の公正化にも関係する。【試験対策】国際的な広がりを押さえる。
・B:外国公務員贈賄は不正競争防止法でも規制されるため、刑法のみで関係しないとするのは誤り。
・C:外国公務員贈賄は不正競争防止法の規制対象であるため、対象外とするのは誤り。
関連過去問:R4,問11
問17:秘密として管理されている、事業活動に有用な技術上・営業上の情報で公然と知られていないものを何というか。
- A:限定提供データ
- B:商品等表示
- C:営業秘密
【第17問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:限定提供データは業として特定の者に提供される情報で、営業秘密を除く情報として定義されるため誤り。
・B:商品等表示は出所を識別する表示であり、秘密情報である営業秘密とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性を満たす情報。【試験対策】顧客名簿・製造ノウハウ・仕入先情報等が要件を満たせば該当しうる。
関連過去問:R6,問12
問18:営業秘密として保護されるための3要件の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A:秘密管理性・有用性・非公知性
- B:限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性
- C:新規性・進歩性・産業上利用可能性
【第18問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。営業秘密の3要件は秘密管理性・有用性・非公知性ですべてを満たす必要がある。【試験対策】特に秘密管理性が狙われやすい。
・B:限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性は限定提供データの3要件であり、営業秘密の要件ではないため誤り。
・C:新規性・進歩性・産業上利用可能性は特許の要件であり、営業秘密の要件ではないため誤り。
関連過去問:R6,問12
問19:営業秘密の要件のうち『秘密管理性』を確保する管理方法として正しいものはどれか。
- A:情報の登録・出願
- B:秘密表示・アクセス制限・秘密保持契約・社内規程など
- C:公表による周知
【第19問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:営業秘密は登録・出願を要しない情報の保護であり、登録・出願は秘密管理性の管理方法ではないため誤り。
・B:正解はBです。秘密管理性は秘密として管理されていることで、秘密表示・アクセス制限・秘密保持契約・社内規程等が有効な管理方法。【試験対策】管理の実態が必要である。
・C:公表による周知はむしろ非公知性を失わせるため、秘密管理性を確保する方法として誤り。
関連過去問:R6,問12
問20:単に『社外秘』と呼んでいるだけで実際には何の管理もされていない情報の扱いとして正しいものはどれか。
- A:呼称だけでも営業秘密として保護される
- B:秘密管理性を欠くため営業秘密として保護されにくい
- C:非公知性のみで保護される
【第20問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:呼称だけでは秘密管理性を欠くため、呼称だけで保護されるとするのは誤り。
・B:正解はBです。何の管理もされていない情報は秘密管理性を欠くため保護されにくく、客観的に秘密として管理されている実態が必要。【試験対策】秘密管理性の実態を押さえる。
・C:営業秘密は3要件すべてが必要であり、非公知性のみで保護されるとするのは誤り。
関連過去問:R6,問12

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