中小企業診断士 経営法務 初級編(11〜15問)|消費者保護景品表示PL

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問11:消費者契約法上の不当条項についての記述として正しいものはどれか。

  • A:消費者に不利な条項も一切無効にならない
  • B:事業者の損害賠償責任を全部免除する条項も契約自由の原則により有効である
  • C:事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効となる
【第11問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:消費者契約法では一定の不当条項が無効となるため、一切無効にならないとするのは誤り。
・B:全部免除条項は無効となるため、契約自由の原則により有効とするのは誤り。
・C:正解はCです。事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効となる。【試験対策】故意・重過失の一部免除条項や平均的損害額を超えるキャンセル料条項なども無効となりうる。

関連過去問:R6,問23


問12:特定商取引法の対象取引類型についての記述として正しいものはどれか。

  • A:通信販売は対象外である
  • B:対象は訪問販売のみである
  • C:訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引などが対象となる
【第12問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:通信販売も特定商取引法の対象であるため、対象外とするのは誤り。
・B:特定商取引法は複数の取引類型を対象とするため、訪問販売のみとするのは誤り。
・C:正解はCです。特定商取引法は訪問販売・通信販売・電話勧誘販売・連鎖販売取引・特定継続的役務提供・業務提供誘引販売取引などを対象とする。【試験対策】取引類型ごとに規制内容が異なる。

関連過去問:R6,問23


問13:特定商取引法のクーリングオフ期間の組み合わせとして正しいものはどれか。

  • A:訪問販売・電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間
  • B:訪問販売・電話勧誘販売は20日間、連鎖販売取引は8日間
  • C:いずれも8日間である
【第13問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。クーリングオフ期間は訪問販売・電話勧誘販売が8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引が20日間(いずれも法定書面受領日等から起算)。【試験対策】日数の違いが頻出。
・B:訪問販売・電話勧誘販売が8日間、連鎖販売取引が20日間であり、日数が逆で誤り。
・C:連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引は20日間であり、いずれも8日間とするのは誤り。

関連過去問:R6,問23


問14:通信販売のクーリングオフについての記述として正しいものはどれか。

  • A:訪問販売と同じく8日間のクーリングオフができる
  • B:20日間のクーリングオフができる
  • C:原則としてクーリングオフ制度はなく、返品特約の表示などが重要になる
【第14問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:通信販売には原則クーリングオフ制度がないため、8日間のクーリングオフができるとするのは誤り。
・B:通信販売には原則クーリングオフ制度がないため、20日間のクーリングオフができるとするのは誤り。
・C:正解はCです。通信販売には原則としてクーリングオフ制度はなく、返品特約の表示などが重要になる。【試験対策】訪問販売等との違いに注意する。

関連過去問:R5,問19


問15:特定継続的役務提供の対象として定められているサービスに含まれるものはどれか。

  • A:エステティック・語学教室・学習塾・結婚相手紹介サービスなど
  • B:日用品の通信販売
  • C:住宅の建築請負
【第15問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。特定継続的役務提供の対象はエステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス。【試験対策】クーリングオフや中途解約の制度が問題となる。
・B:日用品の通信販売は特定継続的役務提供ではないため、含まれるとするのは誤り。
・C:住宅の建築請負は特定継続的役務提供の対象サービスではないため、含まれるとするのは誤り。

関連過去問:R6,問23


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