問26:剰余金の配当に関する財源規制の内容として正しいものはどれか。
- A:財源規制は存在しない
- B:分配可能額を超える配当は認められず、違反時は関与者が填補責任を負うことがある
- C:純資産の額を超えなければ自由に配当できる
【第26問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:剰余金配当には分配可能額規制という財源規制が存在するため、存在しないとするのは誤り。
・B:正解はBです。分配可能額を超える配当は認められず、違反時は配当を受けた株主や業務執行者等が填補責任を負いうる。【試験対策】財源規制は債権者保護の趣旨である。
・C:配当は分配可能額の範囲に限られ、純資産の額を基準に自由に配当できるわけではないため誤り。
関連過去問:R6,問4
問27:会社が資金調達のために発行する償還義務のある債券を何というか。
- A:新株予約権
- B:社債
- C:種類株式
【第27問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:新株予約権は株式の交付を受ける権利であり、償還義務のある債券ではないため誤り。
・B:正解はBです。社債は償還義務のある他人資本による調達手段。【試験対策】社債権者は会社の債権者であり、返済義務のない自己資本の株式と対比される。
・C:種類株式は内容の異なる株式であり、償還義務のある債券である社債とは性質が異なるため誤り。
関連過去問:R6,問5
問28:取締役会設置会社が普通社債を発行する場合、募集社債の重要な募集事項の決定機関として最も適切なものはどれか。
- A:取締役会
- B:株主総会の特別決議
- C:社債権者集会
【第28問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。取締役会設置会社が普通社債を発行する場合、募集社債の重要な募集事項は取締役会で決定する。【試験対策】普通社債は株式発行と異なり、原則として株主総会の特別決議を要しない。ただし、取締役会非設置会社では取締役の過半数の決定または株主総会決議によるため、「すべての会社で取締役会決議」とは覚えない。
・B:普通社債の発行では、株式の有利発行のように株主総会の特別決議が原則として必要になるわけではないため誤り。
・C:社債権者集会は、発行後の社債権者全体の利害に関する事項を決議する機関であり、社債発行時の募集事項を決定する機関ではないため誤り。
関連過去問:R6,問5
問29:社債権者のために弁済の受領や債権の保全などを行う者を何というか。
- A:社外監査役
- B:社債権者集会
- C:社債管理者
【第29問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:社外監査役は会社の監査を担う役員であり、社債管理者とは無関係のため誤り。
・B:社債権者集会は社債権者で構成される決議機関であり、弁済受領等を行う者とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。社債管理者は社債権者のために弁済受領・債権保全等を行う。【試験対策】原則設置義務だが各社債の金額が1億円以上など一定の場合は設置不要。
関連過去問:R6,問5
問30:行使することにより会社から株式の交付を受けることができる権利を何というか。
- A:譲渡制限株式
- B:社債
- C:新株予約権
【第30問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:譲渡制限株式は譲渡に承認を要する株式であり、株式交付を受ける権利ではないため誤り。
・B:社債は償還義務のある債券であり、株式の交付を受ける権利ではないため誤り。
・C:正解はCです。新株予約権は行使により株式の交付を受ける権利。【試験対策】ストックオプションや買収防衛策、資金調達に用いられる。
関連過去問:R6,問8

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