問36:映画の複製物を頒布する権利を何というか。
- A:展示権
- B:頒布権
- C:上演権・演奏権
【第36問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:展示権は原作品等を公に展示する権利であり、映画の複製物を頒布する頒布権とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。頒布権は映画の複製物を頒布する権利。【試験対策】上演権・演奏権(公に上演・演奏)、展示権(原作品等を公に展示)と区別する。
・C:上演権・演奏権は著作物を公に上演・演奏する権利であり、映画の複製物を頒布する頒布権とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問15
問37:著作者の権利のうち、財産権として譲渡・相続の対象となるものはどれか。
- A:著作者人格権
- B:著作権(財産権)
- C:著作隣接権のうち人格的権利
【第37問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:著作者人格権は一身専属で譲渡・相続の対象とならないため、財産権として譲渡できるとするのは誤り。
・B:正解はBです。著作者の権利のうち著作権(財産権)は譲渡・相続の対象となる。【試験対策】一身専属で譲渡できない著作者人格権と区別する。
・C:著作隣接権は伝達者の権利で、著作者の権利のうちの財産権としての著作権とは異なるため誤り。
関連過去問:R4,問15
問38:著作物の複製物を公衆に貸与する権利を何というか。
- A:譲渡権
- B:展示権
- C:貸与権
【第38問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:譲渡権は原作品・複製物を公衆に譲渡する権利であり、貸与に関する貸与権とは異なるため誤り。
・B:展示権は原作品等を公に展示する権利であり、貸与に関する貸与権とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。貸与権は著作物の複製物を公衆に貸与する権利。【試験対策】公衆に譲渡する譲渡権と区別する。
関連過去問:R7,問15

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