問1:事業者間の公正な競争を確保し営業上の利益を保護する不正競争防止法の規制方式の特徴として正しいものはどれか。
- A:あらゆる不当な競争行為を包括的に一般条項で規制する
- B:登録された権利のみを保護する
- C:不正競争にあたる行為を類型として列挙(限定列挙)している
【第1問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不正競争防止法は行為を限定列挙する方式であり、包括的な一般条項で規制するとするのは誤り。
・B:不正競争防止法は登録がなくても一定の不正行為を規制するため、登録された権利のみを保護するとするのは誤り。
・C:正解はCです。不正競争防止法は不正競争にあたる行為を類型として限定列挙しているのが特徴。【試験対策】登録がなくても一定の不正行為を規制する点も押さえる。
関連過去問:R7,問11
問2:不正競争防止法が保護対象とする代表的なものに含まれないものはどれか。
- A:商品等表示・営業秘密
- B:登録された特許発明
- C:限定提供データ・商品形態
【第2問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:商品等表示・営業秘密は不正競争防止法の保護対象であるため、含まれないとするのは誤り。
・B:正解はBです。保護対象は商品等表示・営業秘密・限定提供データ・商品形態など。【試験対策】登録がなくても一定の不正行為を規制する点が特徴で、特許発明は特許法の保護対象である。
・C:限定提供データ・商品形態は不正競争防止法の保護対象であるため、含まれないとするのは誤り。
関連過去問:R6,問12
問3:他人の周知な商品等表示を使用し他人の商品・営業と混同を生じさせる行為を何というか。
- A:周知表示混同惹起行為
- B:品質等誤認惹起行為
- C:著名表示冒用行為
【第3問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。周知表示混同惹起行為は周知な商品等表示を使用して混同を生じさせる行為。【試験対策】保護されるのは商品等表示(氏名・商号・商標・容器包装等)である。
・B:品質等誤認惹起行為は品質等について誤認させる表示をする行為であり、周知表示の混同とは異なるため誤り。
・C:著名表示冒用行為は著名な表示を冒用する行為で、混同が不要な点が異なるため誤り。
関連過去問:R7,問11
問4:周知表示混同惹起行為の成立に必要な2要件の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A:著名性と、混同が不要であること
- B:表示が需要者の間に広く認識されていること(周知性)と、混同を生じさせるおそれがあること
- C:登録されていることと、無断使用であること
【第4問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:混同が不要なのは著名表示冒用行為であり、混同のおそれを要件とする周知表示混同惹起行為とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。周知表示混同惹起行為は周知性と混同のおそれの2要件で成立する。【試験対策】著名表示冒用行為との要件の違いを押さえる。
・C:周知表示は登録がなくても保護されるため、登録されていることを要件とするのは誤り。
関連過去問:R5,問12
問5:商標登録がない表示の不正競争防止法上の保護についての記述として正しいものはどれか。
- A:商標登録がなくても周知表示混同惹起行為として保護されうる
- B:商標法と不正競争防止法は重複せず併存しない
- C:商標登録がなければ一切保護されない
【第5問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。商標登録がなくても周知表示混同惹起行為として保護されうる。【試験対策】商標法が登録商標を保護し、不正競争防止法が周知表示の混同を防ぐ補完関係に立つ。
・B:商標法と不正競争防止法は補完関係に立つため、併存しないとするのは誤り。
・C:商標登録がなくても周知表示として保護されうるため、一切保護されないとするのは誤り。
関連過去問:R7,問11

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