中小企業診断士 経営法務 初級編(6〜10問)|不正競争防止法営業秘密

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問6:他人の著名な商品等表示を自己の商品等表示として使用する行為を何というか。

  • A:著名表示冒用行為
  • B:周知表示混同惹起行為
  • C:信用毀損行為
【第6問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。著名表示冒用行為は著名表示の顧客吸引力や信用へのフリーライドを防ぐ制度。【試験対策】混同のおそれが不要な点が周知表示混同惹起行為と異なる。
・B:周知表示混同惹起行為は混同が必要な点で異なり、著名表示冒用行為とは区別されるため誤り。
・C:信用毀損行為は他人の営業上の信用を害する虚偽事実を告知する行為であり、著名表示冒用とは異なるため誤り。

関連過去問:R5,問12


問7:著名表示冒用行為における混同のおそれの要否として正しいものはどれか。

  • A:周知性が不要である
  • B:混同のおそれは不要である
  • C:混同のおそれが必要である
【第7問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:著名表示冒用行為では著名性が要求されるため、周知性(著名性)が不要とするのは誤り。
・B:正解はBです。著名表示冒用行為では混同のおそれは不要で、著名性が強く要求される。【試験対策】混同が必要な周知表示混同惹起行為との違いを押さえる。
・C:混同のおそれが必要なのは周知表示混同惹起行為であり、著名表示冒用行為では不要のため誤り。

関連過去問:R5,問12


問8:他人の著名ブランド名を混同が生じない無関係の商品に使う行為についての記述として正しいものはどれか。

  • A:混同が生じない以上、不正競争にはあたらない
  • B:周知表示混同惹起行為として成立する
  • C:混同が生じなくても著名表示冒用として成立しうる
【第8問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:著名表示冒用は混同が生じなくても成立しうるため、あたらないとするのは誤り。
・B:無関係の商品への使用で混同が生じない場合は混同を要件とする周知表示混同惹起行為ではなく、混同不要の著名表示冒用の問題のため誤り。
・C:正解はCです。混同が生じなくても著名表示冒用として成立しうる。【試験対策】ブランドの希釈化(ダイリューション)やただ乗りを防止する機能を持つ。

関連過去問:R5,問12


問9:他人の商品の形態を模倣した商品を譲渡・貸渡し等する行為を何というか(通称はデッドコピー規制)。

  • A:商品形態模倣行為
  • B:著名表示冒用行為
  • C:品質等誤認惹起行為
【第9問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。商品形態模倣行為(デッドコピー規制)は先行者の商品開発投資を保護する。【試験対策】保護期間は最初の販売日から原則3年間である。
・B:著名表示冒用行為は著名表示を冒用する行為であり、商品形態の模倣とは異なるため誤り。
・C:品質等誤認惹起行為は品質等について誤認させる表示の行為であり、形態模倣の商品形態模倣行為とは異なるため誤り。

関連過去問:R4,問11


問10:商品形態模倣規制で保護されるのは、他人の商品が日本国内で最初に販売された日から原則何年間か。

  • A:20年間
  • B:3年間
  • C:10年間
【第10問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:商品形態模倣の保護期間は3年間であり、20年間とするのは特許権との混同で誤り。
・B:正解はBです。商品形態模倣の保護期間は最初に販売された日から原則3年間。【試験対策】永久独占ではなく登録不要で短期的に保護する制度である。
・C:商品形態模倣の保護期間は3年間であり、10年間とするのは誤り。

関連過去問:R4,問11


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