中小企業診断士 経営法務 初級編(31〜35問)|知的財産権総論特許実用新案

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
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問31:発明・考案・意匠・標識などを保護する権利の総称を何というか。

  • A:著作隣接権のみ
  • B:産業財産権のみ
  • C:知的財産権
【第31問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:著作隣接権は知的財産権の一部であり、総称としては誤り。
・B:産業財産権は知的財産権の一部(4権)であり、総称としては範囲が狭く誤り。
・C:正解はCです。発明・考案・意匠・標識等を保護する権利の総称は知的財産権。【試験対策】そのうち特許・実用新案・意匠・商標が産業財産権である。

関連過去問:R6,問11


問32:発明が産業上利用できることを求める特許要件を何というか。

  • A:進歩性
  • B:産業上利用可能性
  • C:新規性
【第32問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:進歩性は容易に発明できないことを求める要件であり、産業上利用可能性とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。産業上利用可能性は発明が産業上利用できることを求める要件。【試験対策】新規性・進歩性とともに三要件を構成する。
・C:新規性は公知でないことを求める要件であり、産業上利用可能性とは異なるため誤り。

関連過去問:R4,問14


問33:特許出願書類のうち、発明の技術内容を詳しく説明する書類はどれか。

  • A:明細書
  • B:特許請求の範囲
  • C:願書
【第33問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。明細書は発明の技術内容を詳しく説明する書類。【試験対策】保護範囲を定める特許請求の範囲と役割を区別する。
・B:特許請求の範囲は保護を求める技術的範囲を記載する書類であり、技術内容を説明する明細書とは異なるため誤り。
・C:願書は出願人や発明者等を記載する書類であり、技術内容を説明する明細書とは異なるため誤り。

関連過去問:R6,問11


問34:特許制度が採用する審査に関する原則として正しいものはどれか。

  • A:職権審査主義(出願で当然に審査される)
  • B:審査請求主義(出願だけでは審査されず審査請求が必要)
  • C:無審査登録主義
【第34問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:特許は審査請求がなければ審査されないため、出願で当然に審査されるとするのは誤り。
・B:正解はBです。特許は審査請求主義を採用し、出願だけでは審査されず出願審査請求が必要。【試験対策】無審査登録主義の実用新案と対比する。
・C:無審査登録主義は実用新案の原則であり、特許の原則とは異なるため誤り。

関連過去問:R6,問11


問35:審査官が特許要件を満たさないと判断した場合の出願人の対応手段として正しいものはどれか。

  • A:意見書や手続補正書で対応できる
  • B:対応手段はなく直ちに出願が却下される
  • C:課徴金を納付して対応する
【第35問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。拒絶理由通知に対し出願人は意見書や手続補正書で対応できる。【試験対策】その後特許すべきと判断され設定登録されると特許権が発生する。
・B:拒絶理由通知には意見書等で対応でき、直ちに却下されるわけではないため誤り。
・C:課徴金は独占禁止法の金銭的制裁であり、拒絶理由通知への対応手段ではないため誤り。

関連過去問:R6,問11


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