問36:従業員が勤務先の業務と無関係に私生活で完成した発明の扱いとして正しいものはどれか。
- A:自由発明であり職務発明にはならない
- B:使用者が当然に権利を取得する
- C:当然に職務発明となる
【第36問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。業務と無関係な私的発明は自由発明であり職務発明にならない。【試験対策】職務発明は業務範囲・職務該当性の要件を満たすものである。
・B:自由発明について使用者が当然に権利を取得するわけではないため誤り。
・C:業務と無関係な私的発明は自由発明であり、当然に職務発明となるわけではないため誤り。
関連過去問:R7,問9

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