中小企業診断士 経営法務 初級編(1〜5問)|会社法設立持分会社

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問1:株式会社が成立し法人格を取得する時点はどれか。

  • A:本店所在地における設立登記の時
  • B:定款の作成・認証の時
  • C:出資の履行が完了した時
【第1問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。株式会社は本店所在地における設立登記の時に成立し法人格を取得する。【試験対策】定款作成や出資履行を終えても登記前は法人格を取得しない。
・B:定款の認証は設立手続の一段階にすぎず、この時点では法人格を取得しないため誤り。
・C:出資の履行が完了しても登記前は法人格を取得しないため誤り。

関連過去問:R5,問5


問2:株式会社の設立手続の順序として正しいものはどれか。

  • A:出資の履行 → 定款の作成・認証 → 設立登記 → 設立時役員の選任
  • B:定款の作成・認証 → 出資の履行 → 設立時役員の選任 → 設立登記
  • C:設立登記 → 定款の作成・認証 → 出資の履行 → 設立時役員の選任
【第2問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:定款の作成・認証が最初であり、出資の履行を先に置くのは順序が誤り。
・B:正解はBです。設立は定款作成・認証→出資履行→設立時役員選任→設立登記の順に進む。【試験対策】設立分野の全体像として押さえる。
・C:設立登記は最後であり、最初に置くのは順序が誤り。

関連過去問:R6,問6


問3:発起人だけが設立時発行株式の全部を引き受ける設立方法を何というか。

  • A:募集設立
  • B:創立設立
  • C:発起設立
【第3問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:募集設立は発起人以外の引受人を募集する方法であり、発起人だけが引き受ける方法ではないため誤り。
・B:『創立設立』という会社法上の設立方法は存在しないため誤り。
・C:正解はCです。発起設立は発起人だけが全株式を引き受ける方法。【試験対策】発起人以外の引受人も募集するのが募集設立で、両者は募集の有無で区別する。

関連過去問:R5,問5


問4:募集設立の特徴として正しいものはどれか。

  • A:発起人以外の引受人を募集し、創立総会の開催が必要となる
  • B:公証人の認証が不要となる
  • C:発起人だけで全株式を引き受け、創立総会は不要である
【第4問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。募集設立は発起人以外の引受人を募集し創立総会の開催が必要。【試験対策】発起設立より手続が重い点を押さえる。
・B:株式会社の定款認証は募集設立でも必要であり、不要とするのは誤り。
・C:発起人だけで全株式を引き受けるのは発起設立であり、募集設立ではないため誤り。

関連過去問:R5,問5


問5:株式会社の設立を企画し、定款に署名または記名押印する者を何というか。

  • A:設立時取締役
  • B:創立総会議長
  • C:発起人
【第5問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:設立時取締役は会社成立時に取締役となる者であり、定款を作成し署名する発起人とは異なるため誤り。
・B:創立総会は募集設立で開かれる会議体であり、その議長は発起人の定義とは無関係のため誤り。
・C:正解はCです。発起人は設立を企画し定款に署名する者。【試験対策】発起人は設立時発行株式を少なくとも1株以上引き受けなければならない。

関連過去問:R6,問6


コメント

タイトルとURLをコピーしました