問36:催告なしに契約を解除できる無催告解除が認められる場合として正しいものはどれか。
- A:相当期間を定めた催告をすれば足りる場合
- B:履行不能など催告しても意味がない場合
- C:軽微な履行遅滞がある場合
【第36問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:相当期間を定めた催告をすれば足りる場合は催告解除であり、無催告解除が認められる場合とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。無催告解除は履行不能など催告しても意味がない場合に認められる。【試験対策】原則は相当期間を定めた催告解除である。
・C:軽微な履行遅滞のような場合はむしろ解除が制限されうるため、無催告解除が認められる場合とするのは誤り。
関連過去問:R3,問19

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