問36:要件を満たせば営業秘密に該当しうるものとして正しいものはどれか。
- A:広く一般に公開された商品カタログ
- B:公表済みの特許公報の内容
- C:顧客名簿・製造ノウハウ・仕入先情報など
【第36問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:広く一般に公開された商品カタログは公知であり非公知性を欠くため、営業秘密には該当せず誤り。
・B:公表済みの特許公報の内容は公知であり非公知性を欠くため、営業秘密には該当せず誤り。
・C:正解はCです。顧客名簿・製造ノウハウ・仕入先情報・原価情報・販売戦略等が要件を満たせば営業秘密に該当しうる。【試験対策】非公知性を満たす情報である点を押さえる。
関連過去問:R6,問12

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