問31:不正競争防止法上の差止請求についての記述として正しいものはどれか。
- A:差止請求には常に裁判所の許可が別途必要である
- B:侵害のおそれの段階でも差止請求ができる
- C:現実の損害が発生しなければ差止請求はできない
【第31問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:差止請求は権利者が請求できるものであり、別途裁判所の許可を常に要件とするわけではないため誤り。
・B:正解はBです。不正競争防止法では侵害のおそれの段階でも差止請求ができる。【試験対策】損害賠償・信用回復措置とともに救済手段を押さえる。
・C:侵害のおそれの段階でも差止請求ができるため、現実の損害が必要とするのは誤り。
関連過去問:R7,問11
問32:営業秘密の保護と登録の要否についての記述として正しいものはどれか。
- A:登録がなくても3要件を満たせば保護される
- B:出願・審査を経て保護される
- C:特許のように登録しなければ保護されない
【第32問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。営業秘密は登録がなくても秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たせば保護される。【試験対策】登録を要する産業財産権との違いを押さえる。
・B:営業秘密は出願・審査を経ずに保護されるため、出願・審査を経て保護されるとするのは誤り。
・C:営業秘密は登録を要さず要件充足で保護されるため、登録しなければ保護されないとするのは誤り。
関連過去問:R6,問12
問33:限定提供データと営業秘密の関係についての記述として正しいものはどれか。
- A:限定提供データは営業秘密を除く情報として定義される
- B:限定提供データは営業秘密の一種である
- C:両者は完全に同一の概念である
【第33問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。限定提供データは営業秘密を除く情報として定義される。【試験対策】ビッグデータの保護等を念頭に導入され、営業秘密とは別枠で保護される。
・B:限定提供データは営業秘密を除く情報として定義されるため、営業秘密の一種とするのは誤り。
・C:限定提供データと営業秘密は要件も異なる別概念であり、完全に同一とするのは誤り。
関連過去問:R7,問11
問34:周知表示混同惹起行為の要件である『周知性』の意味として正しいものはどれか。
- A:全国的に著名であること
- B:登録されていること
- C:表示が需要者の間に広く認識されていること
【第34問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:全国的な著名性は著名表示冒用行為で要求される水準であり、周知性の意味とは異なるため誤り。
・B:周知表示は登録がなくても保護されるため、登録されていることを周知性の意味とするのは誤り。
・C:正解はCです。周知性は表示が需要者の間に広く認識されていること。【試験対策】より高い著名性を要求する著名表示冒用行為と区別する。
関連過去問:R5,問12
問35:品質等誤認惹起行為の典型例として正しいものはどれか。
- A:外国産の商品を国産と表示する行為
- B:競合他社の商品に欠陥があると虚偽を流布する行為
- C:有名企業名に似たドメインを取得する行為
【第35問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。外国産の商品を国産と表示する行為は品質等誤認惹起行為の典型例。【試験対策】原産地・品質等について誤認させる表示が対象である。
・B:競合他社に欠陥があると虚偽を流布するのは信用毀損行為であり、品質等誤認惹起行為とは異なるため誤り。
・C:有名企業名に似たドメインを取得するのはドメイン名に関する不正競争行為であり、品質等誤認惹起行為とは異なるため誤り。
関連過去問:R4,問11

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