問26:限定提供データの3要件の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A:限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性
- B:周知性・混同・著名性
- C:秘密管理性・有用性・非公知性
【第26問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。限定提供データの3要件は限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性。【試験対策】営業秘密の3要件(秘密管理性・有用性・非公知性)と混同しない。
・B:周知性・混同・著名性は商品等表示に関する概念であり、限定提供データの3要件ではないため誤り。
・C:秘密管理性・有用性・非公知性は営業秘密の3要件であり、限定提供データの要件ではないため誤り。
関連過去問:R7,問11
問27:限定提供データについて侵害として問題となる行為として正しいものはどれか。
- A:登録・出願が問題となる
- B:営業秘密と同様に取得・使用・開示が問題となる
- C:製造・販売のみが問題となる
【第27問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:限定提供データは登録・出願を要しない情報の保護であり、登録・出願が侵害行為として問題となるわけではないため誤り。
・B:正解はBです。限定提供データも営業秘密と同様に取得・使用・開示が侵害として問題となる。【試験対策】会員や契約先に限定提供される大量のデータベースも要件を満たせば該当しうる。
・C:限定提供データの侵害は取得・使用・開示が問題となり、製造・販売のみとするのは誤り。
関連過去問:R7,問11
問28:不正競争により営業上の利益を侵害された者が求めることができる救済についての記述として正しいものはどれか。
- A:損害賠償請求のみで差止請求はできない
- B:救済は刑事罰に限られる
- C:差止請求・損害賠償請求・信用回復措置などを求めることができ、侵害のおそれの段階でも差止請求ができる
【第28問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不正競争には差止請求もできるため、損害賠償請求のみとするのは誤り。
・B:不正競争には民事的救済もあるため、救済が刑事罰に限られるとするのは誤り。
・C:正解はCです。不正競争には差止請求・損害賠償請求・信用回復措置等を求めることができ、侵害のおそれの段階でも差止請求ができる。【試験対策】おそれの段階での差止めが特徴。
関連過去問:R7,問11
問29:周知表示混同惹起行為で保護される商品等表示に含まれるものとして正しいものはどれか。
- A:電磁的に蓄積された限定提供データ
- B:氏名・商号・商標・標章・商品の容器包装など
- C:製造ノウハウなどの営業秘密
【第29問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:電磁的に蓄積された限定提供データは別の保護類型であり、商品等表示ではないため誤り。
・B:正解はBです。商品等表示には氏名・商号・商標・標章・商品の容器包装などが含まれる。【試験対策】出所を識別する表示が対象である。
・C:製造ノウハウ等の営業秘密は別の保護類型であり、商品等表示ではないため誤り。
関連過去問:R5,問12
問30:商品形態模倣における『模倣』の意味として正しいものはどれか。
- A:機能に不可欠な形態を採用すること
- B:独自に開発した結果偶然似た形態になること
- C:他人商品の形態に依拠し、実質的に同一の形態の商品を作ること
【第30問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:機能に不可欠な形態はそもそも保護対象外であり、模倣の定義とは異なるため誤り。
・B:独自開発で偶然似た場合は依拠がないため、模倣には当たらず誤り。
・C:正解はCです。模倣とは他人商品の形態に依拠し実質的に同一の形態の商品を作ること。【試験対策】依拠性と実質的同一性が要件である。
関連過去問:R4,問11

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