問1:債務者が債務を弁済できなくなった場合に、債権者との利害調整や財産処理を行う法制度を総称して何というか。
- A:倒産法制
- B:会社更生法のみ
- C:担保物権法
【第1問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。倒産法制は個別の債権回収を制限し債権者間の公平を図る法制度の総称。【試験対策】清算型と再建型に大別される点を押さえる。
・B:会社更生法は再建型手続の一つにすぎず、倒産法制全体の総称ではないため誤り。
・C:担保物権法は担保に関する民法上の分野であり、倒産処理の法制度の総称ではないため誤り。
関連過去問:R3,問4
問2:倒産手続の清算型と再建型の代表例の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A:いずれも破産・特別清算に分類される
- B:清算型が民事再生・会社更生、再建型が破産・特別清算
- C:清算型が破産・特別清算、再建型が民事再生・会社更生
【第2問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:民事再生・会社更生は再建型であり、いずれも清算型とするのは誤り。
・B:清算型と再建型の代表例が逆であり、入れ替えているため誤り。
・C:正解はCです。清算型は破産・特別清算、再建型は民事再生・会社更生。【試験対策】この4手続の型の区別が倒産法分野の総整理の軸となる。
関連過去問:R3,問4
問3:債務者の財産を清算し、債権者に公平に配当する清算型の代表的な法的手続を何というか。
- A:会社更生手続
- B:民事再生手続
- C:破産手続
【第3問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:会社更生手続は再建型の手続であり、清算を目的とする破産とは異なるため誤り。
・B:民事再生手続は再建型の手続であり、清算を目的とする破産とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。破産手続は原則として清算を目的とする倒産手続。【試験対策】事業の再建を目指す民事再生・会社更生と対比する。
関連過去問:R6,問4
問4:法人について破産手続開始の原因となる代表的な財産状態の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A:支払不能と支払停止のみ
- B:支払不能と債務超過
- C:債務超過と資本欠損
【第4問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:支払停止は支払不能を推定させる事実であり、支払不能と並ぶ独立の破産原因として整理するのは不正確なため誤り。
・B:正解はBです。法人については、支払不能に加えて債務超過も破産手続開始原因となる。【試験対策】個人では支払不能、法人では債務超過も問題となる点を押さえる。
・C:資本欠損は破産手続開始原因ではないため誤り。
関連過去問:R3,問4
問5:破産手続開始決定により破産財団を管理・換価して配当を行う者を何というか。
- A:破産管財人
- B:更生管財人
- C:監督委員
【第5問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。破産管財人は破産財団を管理・換価して配当を行う。【試験対策】破産手続開始により破産者は財産の管理処分権を失う。
・B:更生管財人は会社更生で経営権を掌握する者であり、破産手続の管財人とは異なるため誤り。
・C:監督委員は民事再生で再生債務者を監督する者であり、破産財団を管理・換価する者ではないため誤り。
関連過去問:R6,問4

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