問31:被告の住所地を基準とする管轄を何というか。
- A:仲裁合意に基づく管轄
- B:普通裁判籍に基づく管轄
- C:専属的合意管轄
【第31問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:仲裁合意は仲裁で解決する合意であり、裁判所の管轄を定める普通裁判籍とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。普通裁判籍に基づく管轄は被告の住所地を基準とする管轄。【試験対策】契約で特定の裁判所だけに認める専属的合意管轄と区別する。
・C:専属的合意管轄は契約で特定の裁判所だけに認める管轄であり、被告の住所地を基準とする普通裁判籍とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問24
問32:民事訴訟で被告が認否・反論のために提出する書面を何というか。
- A:答弁書
- B:訴状
- C:債務名義
【第32問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。答弁書は被告が認否・反論のために提出する書面。【試験対策】原告が提出する訴状と区別する。
・B:訴状は原告が訴えを提起するために提出する書面であり、被告が提出する答弁書とは異なるため誤り。
・C:債務名義は強制執行の根拠となる文書であり、被告が反論のために提出する答弁書とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問24
問33:仲裁の審級についての記述として正しいものはどれか。
- A:三審制で控訴・上告ができる
- B:二審制で控訴のみできる
- C:一審制に近く控訴できない
【第33問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:仲裁は一審制に近く控訴できないため、三審制で控訴・上告ができるとするのは誤り。
・B:仲裁は一審制に近く控訴できないため、二審制で控訴できるとするのは誤り。
・C:正解はCです。仲裁は一審制に近く控訴できない。【試験対策】非公開性や仲裁人を選べる専門性、国際的な承認・執行のしやすさが利点である。
関連過去問:R7,問8
問34:裁判前に将来の権利実現を保全する手続を何というか。
- A:民事保全
- B:強制執行
- C:支払督促
【第34問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。民事保全は裁判前に将来の権利実現を保全する手続で、仮差押えと仮処分がある。【試験対策】確定後の実現手続である強制執行と区別する。
・B:強制執行は確定した権利を実現する手続であり、裁判前に権利を保全する民事保全とは異なるため誤り。
・C:支払督促は金銭等の支払請求の簡易手続であり、権利実現を保全する民事保全とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問24
問35:少額訴訟の判決に関する記述として正しいものはどれか。
- A:判決を出すことができない
- B:必ず一括払いを命じる判決に限られる
- C:分割払い等を命じる判決もありうる
【第35問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:少額訴訟でも判決は出されるため、判決を出すことができないとするのは誤り。
・B:少額訴訟では分割払い等を命じる判決もありうるため、一括払いに限られるとするのは誤り。
・C:正解はCです。少額訴訟では分割払い等を命じる判決もありうる。【試験対策】迅速だが複雑な事案には向かない。
関連過去問:R7,問24

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