問1:消費者と事業者の情報量・交渉力の格差を前提に消費者の利益を保護する法制度の中心的な行政機関はどこか。
- A:特許庁
- B:公正取引委員会
- C:消費者庁
【第1問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:特許庁は産業財産権を所管する機関であり、消費者保護法制の中心的機関ではないため誤り。
・B:公正取引委員会は独占禁止法を運用する機関であり、消費者保護法制の中心的機関ではないため誤り。
・C:正解はCです。消費者保護法制の中心的な行政機関は消費者庁。【試験対策】景品表示法・消費者契約法・特定商取引法・PL法などが含まれる。
関連過去問:R7,問23
問2:景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)の規制の2本柱の組み合わせとして正しいものはどれか。
- A:不当表示の規制と過大な景品類の提供の規制
- B:不当勧誘の規制と不当条項の規制
- C:製造物の欠陥に対する損害賠償と回収
【第2問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。景品表示法は不当表示の規制と過大な景品類の提供の規制が2本柱。【試験対策】一般消費者の利益を保護する法律である。
・B:不当勧誘・不当条項の規制は消費者契約法の内容であり、景品表示法の2本柱ではないため誤り。
・C:製造物の欠陥に対する損害賠償はPL法の内容であり、景品表示法の2本柱ではないため誤り。
関連過去問:R5,問19
問3:景品表示法の不当表示のうち、品質・内容が実際より著しく優良と誤認させる表示を何というか。
- A:有利誤認表示
- B:優良誤認表示
- C:不実告知
【第3問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:有利誤認表示は価格・取引条件が実際より著しく有利と誤認させる表示であり、品質・内容に関する優良誤認表示とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。優良誤認表示は品質・性能が実際より著しく優良と誤認させる表示。【試験対策】価格・取引条件に関する有利誤認表示と区別する。
・C:不実告知は消費者契約法上の勧誘における事実と異なる告知であり、景品表示法の優良誤認表示とは異なるため誤り。
関連過去問:R5,問19
問4:景品表示法の表示規制における故意の要否についての記述として正しいものはどれか。
- A:故意がなくても表示の客観的内容と消費者誤認が問題となり、打消し表示を小さく書いても全体として誤認を招けば許されない
- B:事業者にだます意思(故意)がなければ違反にならない
- C:打消し表示を小さく書けば主要な誤認表示も許される
【第4問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。景品表示法の表示規制は故意がなくても表示の客観的内容と消費者誤認が問題となり、打消し表示を小さく書いても全体として誤認を招けば許されない。【試験対策】故意不要を押さえる。
・B:表示規制は故意がなくても問題となるため、故意がなければ違反にならないとするのは誤り。
・C:打消し表示を小さく書いても全体として誤認を招けば許されないため、許されるとするのは誤り。
関連過去問:R5,問19
問5:景品表示法違反に対する制度についての記述として正しいものはどれか。
- A:刑事罰のみで行政処分の制度はない
- B:措置命令に加え、一定の不当表示について課徴金納付命令の制度がある
- C:措置命令はあるが課徴金納付命令の制度はない
【第5問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:景品表示法には措置命令・課徴金納付命令等の行政処分があるため、刑事罰のみとするのは誤り。
・B:正解はBです。景品表示法には措置命令に加え一定の不当表示について課徴金納付命令の制度がある。【試験対策】課徴金は不当表示による不当な顧客誘引を抑止する趣旨である。
・C:景品表示法には課徴金納付命令の制度があるため、制度はないとするのは誤り。
関連過去問:R5,問19

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