問36:内容を秘密にしつつ公証人・証人がその存在を明確化する普通方式の遺言を何というか。
- A:公正証書遺言
- B:秘密証書遺言
- C:自筆証書遺言
【第36問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:公正証書遺言は公証人が内容に関与して作成する遺言であり、内容を秘密にする秘密証書遺言とは異なるため誤り。
・B:正解はBです。秘密証書遺言は内容を秘密にしつつ公証人・証人が存在を明確化する遺言。【試験対策】自筆証書遺言・公正証書遺言と区別する。
・C:自筆証書遺言は全文等を自書する遺言であり、内容を秘密にする秘密証書遺言とは異なるため誤り。
関連過去問:R7,問21

コメント