中小企業診断士 経営法務 初級編(26〜30問)|会社法機関設計役員

【本問題についてのご注意】
オリジナル演習問題です(実際の過去問ではありません)。生成AIで作成し、複数のAIで相互検証していますが、誤りが含まれる可能性があります。公式テキスト・過去問と併用してください。
→ 免責事項の詳細

問26:監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く非公開会社では、定款により取締役・監査役の任期を最長何年まで伸長できるか。

  • A:最長10年
  • B:最長15年
  • C:最長5年
【第26問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。監査等委員会設置会社・指名委員会等設置会社を除く非公開会社では、定款により取締役・監査役の任期を選任後10年以内まで伸長できる。【試験対策】公開会社ではこの任期伸長は認められない。
・B:任期伸長の上限は10年であり、15年ではないため誤り。
・C:任期伸長の上限は10年であり、5年ではないため誤り。

関連過去問:R7,問3


問27:監査役の任期について、取締役と同様に定款や株主総会決議で自由に短縮できるか。

  • A:独立性確保のため短縮に制約がある
  • B:取締役と同様に自由に短縮できる
  • C:一切変更できない
【第27問:正解と解説】

正解:A
【解説】
・A:正解はAです。監査役の任期は独立性確保のため短縮に制約がある。【試験対策】取締役の任期は短縮できる点との違いがひっかけになりやすい。
・B:自由に短縮できるのは取締役であり、監査役は短縮に制約があるため誤り。
・C:非公開会社では伸長も可能であり、一切変更できないとするのは誤り。

関連過去問:R7,問3


問28:代表取締役である取締役が任期満了により退任した場合の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • A:後任者の有無にかかわらず、代表取締役の地位は常にそのまま存続する
  • B:取締役としての地位を失えば、例外なく直ちに代表取締役としての権限も失う
  • C:原則として代表取締役の地位も失うが、欠員が生じる場合には後任者就任まで代表取締役としての権利義務を有することがある
【第28問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:後任者の有無にかかわらず代表取締役の地位が常に存続するわけではないため誤り。
・B:任期満了により退任した場合でも、法令または定款で定めた員数を欠くときなどには、後任者が就任するまで権利義務を有することがあるため誤り。
・C:正解はCです。代表取締役は取締役であることを前提とするため、取締役として退任すれば原則として代表取締役の地位も失う。ただし、任期満了や辞任により欠員が生じる場合には、後任者が就任するまで権利義務取締役・権利義務代表取締役として職務を継続することがある。【試験対策】「任期満了=必ず即終了」と単純化せず、欠員時の権利義務承継を押さえる。

関連過去問:R7,問3


問29:役員の就任・退任・重任に関する商業登記の取扱いとして正しいものはどれか。

  • A:原則3か月以内に登記すればよい
  • B:変更登記を要し、原則2週間以内に登記する
  • C:登記は不要である
【第29問:正解と解説】

正解:B
【解説】
・A:変更登記の期間は原則2週間以内であり、3か月ではないため誤り。
・B:正解はBです。役員の就任・退任・重任は変更登記を要し、原則2週間以内に登記する。【試験対策】登記漏れは過料の対象となりうる。
・C:役員変更は登記事項であり、不要とするのは誤り。

関連過去問:R7,問3


問30:監査役の兼任に関する取扱いとして正しいものはどれか。

  • A:親会社の監査役を兼任できない
  • B:他社の監査役を兼任できない
  • C:当該会社・子会社の取締役や使用人を兼任できない
【第30問:正解と解説】

正解:C
【解説】
・A:兼任が禁止されるのは自社・子会社の取締役等であり、親会社の監査役兼任を一律禁止する規定ではないため誤り。
・B:他社の監査役を兼任すること自体は禁止されておらず、禁止対象は自社・子会社の取締役等のため誤り。
・C:正解はCです。監査役は監査の独立性を保つため当該会社・子会社の取締役や使用人を兼任できない。【試験対策】兼任禁止の範囲は自社・子会社の取締役等である点を押さえる。

関連過去問:R7,問3


コメント

タイトルとURLをコピーしました