問6:入札参加者が落札予定者や入札価格を事前に取り決める行為を何というか。
- A:不当廉売
- B:再販売価格拘束
- C:入札談合
【第6問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:不当廉売は不当に低い価格で販売する不公正な取引方法であり、入札談合とは異なるため誤り。
・B:再販売価格拘束はメーカーが小売価格を拘束する行為であり、入札に関する取決めである入札談合とは異なるため誤り。
・C:正解はCです。入札談合は落札予定者や入札価格を事前に取り決める行為。【試験対策】不当な取引制限として問題となる代表例である。
関連過去問:R6,問9
問7:次のうち、不公正な取引方法に含まれるものはどれか。
- A:優越的地位の濫用
- B:入札談合
- C:私的独占
【第7問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。不公正な取引方法には再販売価格拘束・優越的地位の濫用・不当廉売・排他条件付取引などが含まれる。【試験対策】三本柱の一つである。
・B:入札談合は不当な取引制限の類型であり、不公正な取引方法ではないため誤り。
・C:私的独占は三本柱の別類型であり、不公正な取引方法ではないため誤り。
関連過去問:R5,問7
問8:独占禁止法違反に対する排除措置命令と課徴金納付命令の内容として正しいものはどれか。
- A:排除措置命令は金銭的制裁、課徴金納付命令は違反行為の排除を命じる
- B:いずれも刑事罰である
- C:排除措置命令は違反行為の排除を命じ、課徴金納付命令は金銭的制裁として納付を命じる
【第8問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:排除措置命令が排除、課徴金納付命令が金銭的制裁であり、内容が逆で誤り。
・B:いずれも行政処分であり、刑事罰とは別であるため誤り。
・C:正解はCです。排除措置命令は違反行為の排除を命じる行政処分、課徴金納付命令はカルテル等に対する金銭的制裁。【試験対策】ほかに刑事罰や損害賠償請求もありうる。
関連過去問:R6,問9
問9:カルテル等に関与した事業者が公正取引委員会に自主的に違反を報告した場合に課徴金が減免される制度を何というか。
- A:課徴金減免制度(リニエンシー制度)
- B:企業結合規制
- C:排除措置制度
【第9問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。課徴金減免制度(リニエンシー制度)は違反企業に自主申告のインセンティブを与える制度。【試験対策】主にカルテル・入札談合が対象である。
・B:企業結合規制はM&Aによる競争制限を防ぐ制度であり、課徴金減免制度とは異なるため誤り。
・C:排除措置制度は違反行為の排除を命じる制度であり、自主申告による課徴金減免の制度とは異なるため誤り。
関連過去問:R6,問9
問10:課徴金減免制度における減免額の決まり方として正しいものはどれか。
- A:一律に全額免除される
- B:違反行為の期間の長さのみで減免率が決まる
- C:申請順位や調査協力の程度によって減免率が決まる
【第10問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:減免率は順位等により異なり、一律に全額免除されるわけではないため誤り。
・B:減免率は申請順位や協力の程度により決まるのであり、違反期間の長さのみで決まるとするのは誤り。
・C:正解はCです。減免率は公正取引委員会への申請順位や調査協力の程度によって決まる。【試験対策】虚偽報告や資料提出拒否があると減免が認められないことがある。
関連過去問:R6,問9

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