問16:会社成立後に特定の財産を譲り受ける『財産引受け』の効力要件として正しいものはどれか。
- A:定款に記載しなくても当然に効力を生じる
- B:株主総会の特別決議があれば効力を生じる
- C:変態設立事項として定款に記載しなければ効力を生じない
【第16問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:財産引受けは変態設立事項であり定款記載が効力要件のため、当然に効力を生じるとするのは誤り。
・B:財産引受けの効力要件は定款記載であり、株主総会の特別決議とするのは誤り。
・C:正解はCです。財産引受けは現物出資の潜脱に使われうるため変態設立事項とされ、定款に記載しなければ効力を生じない。【試験対策】定款記載が効力要件である。
関連過去問:R5,問5
問17:変態設立事項について検査役の調査が不要となる場合に含まれないものはどれか。
- A:現物出資・財産引受けの価額が1000万円以下の場合
- B:弁護士等の証明がある場合
- C:現物出資・財産引受けの価額が500万円以下の場合
【第17問:正解と解説】
正解:A
【解説】
・A:正解はAです。検査役調査が不要となるのは500万円以下・市場価格ある有価証券・弁護士等の証明がある場合等。【試験対策】500万円という金額基準を正確に押さえる。
・B:弁護士等の証明がある場合は検査役調査が不要となるため、正しい例外に該当し『含まれない』とするのは誤り。
・C:500万円以下の場合は検査役調査が不要となるため、正しい例外に該当し『含まれない』とするのは誤り。
関連過去問:R6,問6
問18:発起設立における設立時取締役の選任方法として正しいものはどれか。
- A:創立総会の決議により選任する
- B:定款で定めるか、発起人の議決権の過半数により選任する
- C:裁判所が選任する
【第18問:正解と解説】
正解:B
【解説】
・A:創立総会で選任するのは募集設立の場合であり、発起設立ではないため誤り。
・B:正解はBです。発起設立では定款で定めるか発起人の議決権の過半数で選任する。【試験対策】取締役会設置会社として設立するには設立時取締役3人以上が必要。
・C:設立時取締役は発起人が選任するのであり、裁判所が選任するものではないため誤り。
関連過去問:R6,問6
問19:監査役設置会社として設立する場合の設立時監査役の取扱いとして正しいものはどれか。
- A:会社成立後に選任すればよい
- B:設立時監査役を選任する必要はない
- C:設立時監査役を選任する必要がある
【第19問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:設立時監査役は設立手続の中で選任するのであり、会社成立後でよいとするのは誤り。
・B:監査役設置会社として設立する場合は設立時監査役の選任が必要であり、不要とするのは誤り。
・C:正解はCです。監査役設置会社として設立する場合は設立時監査役を選任する必要がある。【試験対策】会社成立時に監査役となる者を選任しておく。
関連過去問:R7,問3
問20:設立登記の効果として正しいものはどれか。
- A:登記は対抗要件にすぎず法人格取得には無関係である
- B:登記により資本金が確定するのみで法人格は別途取得する
- C:会社は法人格を取得し権利義務の主体となる
【第20問:正解と解説】
正解:C
【解説】
・A:設立登記は法人格取得の要件であり、単なる対抗要件で無関係とするのは誤り。
・B:設立登記により法人格を取得するのであり、別途取得するとするのは誤り。
・C:正解はCです。設立登記により会社は法人格を取得し権利義務の主体となる。【試験対策】登記事項には商号・本店・目的・資本金の額・役員等がある。
関連過去問:R5,問5

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